#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

ストックオプションを採用している会社への就職でお金を増やす。

どうもガブリです。

 

ここ数十年は失われた30年とも言われたりするほど、日本の景気に関しては後退気味であることは否めません。

 

国民の貯蓄額が増え続け、労働収入を得づらくなっている高齢者だけに留まらず、若手世代ですら貯蓄に励む傾向にあります。

 

それだけお金に関する不安がある中、資産形成について考える人が増えていますが、そんな中ちょっとイレギュラーだけど“仕事をしながらお金を労働対価以上に受けられる可能性がある“ものがあります。

 

その名も「ストックオプション」。

ストックオプションとは何かというと、企業が自社の株式を従業員に付与する権利を与えるもので、勤務している企業がストックオプション制度を導入していて、なおかつ勤務条件などをクリアしていれば、従業員は給与の他に自社の株式を決められた分だけ保有することができます。

 

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この株式の取得価格に関しても市場の株式価格より低く設定されており、例えば一株あたりの価格が市場で1,000円だとした場合、ストックオプションの権利行使によって800円で一株を手に入れることができれば、その差額である200円が報酬ということになります。

 

このように「報酬」という見方になるため、課税対象ではあるのですが、どのような取り扱いになるのでしょうか。

 

ストックオプションにも種類があり、わかりやすくは

・適格ストックオプション

・非適格ストックオプション

とあります。

 

適格ストックオプションとは、ある条件に適している必要があり、以下の条件になります。

尚、項目に出てくる「新株予約権」とはそれを会社に対して使うことにより新株の交付を受けられるもので、いわゆるストックオプションもそのうちの一つです。

 

1、会社法に沿って発行された新株予約権であり無償発行に限る

2、上場株式の場合、発行済株式総数の10分の1超(非上場株式の場合は3分の1超)を超えた株式を保有する大口株主とその親族等出ない

3、新株予約権の権利行使価格が年間1,200万円を超えない

4、新株予約権の契約において次に掲げる要件が定められていること

(1)新株予約権等の行使は付与決議日から2年超10年以内に行うこと

(2)権利行使価格は、契約の締結時における額以上であること

(3)新株予約権は譲渡してはならないとされていること

(4)新株予約権の権利行使により取得した株式は、金融商品取引業者などの営業等に保管の委託等がされていることである

 

という条件となります。

条件が多いですが、この適格ストックオプションは行使時においては課税はされず、新株予約権を行使して取得した株式を第三者に譲渡した時点で課税されることになっています。

 

そして上記の条件に該当しないものを「非適格ストックオプション」といい、こちらに関しては、新株予約権の行使をして株式を取得した時点と、その後の行使において取得した株式を売却した時点のそれぞれで課税されることになっています。

 

その他にも「有償ストックオプション」なるものの存在しますが、これについては少し特殊なのでここでは割愛します。

 

ストックオプションについての概要を話しましたが、このストックオプションの凄さは中長期的に実は大きなパワーを持っていて、取得後に会社が上場したりすると株式の価格がとんでもなく上昇するので、創業当初からいるような人がストックオプションを積み立て式に保有しているとそれだけで数億円の資産に化けちゃうことがあるのです。

 

ベンチャー企業などでは創業当初お金がなく、現金による給与の代わりにストックオプションを毎月の給与の代わりに組み込むというところもあります。

 

その時点ではあまり価値のないものですが、仕事をめちゃくちゃ頑張って、会社を社会的に認められるような会社にさせることができれば、その保有株式が大量の現金に化けるため、このようにして大金持ちになる人は意外と少なくないのです。

 

ある意味宝くじのようなお金の化け方ですが、宝くじよりも再現性は高いと言えるので、これから大金持ちになりたい人はこのような制度が行われている企業に就職するのもありでしょう🙆🏼‍♂️