#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

賃貸住宅の管理事情。

どうもガブリです。

 

先月、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の成立がありました。

 

2018年、「かぼちゃの馬車」といった女性専用のシェアハウスを提供していた株式会社スマートデイズが行なっていた「サブリース事業」。

知らない方もいると思うので簡単に説明すると、サブリースとは“転貸“を意味するものですが、スマートデイズが行なっていたサブリースとは家賃を保証するタイプのもので、不動産を所有するオーナーさんは家賃が保証されるということで安心して収益計画を立てていたものの、結局事業赤字となったスマートデイズはオーナーさんに対して家賃の減額交渉を行なったり、当初のオーナーさんの収支計画が破綻することとなったことで、サブリース事業をどうにかしなければならないと動き出した末が今回の話の始まりです。

 

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今回決定されたのは、

(1)賃貸住宅管理業の登録

委託を受けて賃貸住宅管理業務(賃貸住宅の維持保全、金銭の管理)を行う事業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を義務付ける。

※管理戸数が200戸未満の場合は対象外

(2)業務管理者の配置

事務所毎に賃貸住宅管理の知識、経験等を有する者を配置。

↑この定義を、宅地建物取引士もしくは賃貸不動産経営管理士としています。

(3)管理受託契約締結前の重要事項の説明

具体的な管理業務の内容、実施方法等について書面を交付して説明

(4)財産の分別管理

管理する家賃等について、自己の固有の財産等と分別して管理

(5)定期報告

業務の実施状況等について、管理受託契約の相手方に対して定期的に報告。

 

●特定賃貸借契約の適正化のための措置等。

(1)誇大広告等の禁止

サブリース業者、勧誘者による特定賃貸借契約の条件について広告するとき、以下の事項について著しく事実の相違する表示、実際よりも著しく優良である等誤認をさせる表示を禁止

(2)不当な勧誘行為の禁止

サブリース業者、勧誘者による特定賃貸借契約勧誘時に、家賃の減額リスクなど相手方の判断に影響を及ぼす重要な事項について故意に事実を告げず、又は不実を告げる行為の禁止

(3)特定賃貸借契約締結前の重要事項説明

マスターリース契約(転貸者とオーナーさんの契約)の締結前に、家賃、契約期間等を記載した書面を交付して説明

 

上記は賃貸不動産経営管理士のホームページから抜粋させていただいたものですが、僕自身、いずれこのような動きになるということを感じて賃貸不動産経営管理士の資格を取得していました。

 

これから不動産業務に従事する不動産屋さんや、すでに不動産を所有しているオーナーさん、そしてこれから不動産を所有しようと考えている未来のオーナーさん全ての人たちに大きく関係する話ではあるので、まだ上記の施行日については詳細が決まっておりませんが、間違いなく訪れることが決まった今、改めて管理会社の選定やその仕組みについて理解しておきましょう🙆🏼‍♂️