#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

社会保険料、変わるってよ。

どうもガブリです。

 

これから社会人となる人たちにはまだ馴染みがない「社会保険料」について今年から変更箇所があるということなので、働く人全員が知っておくべき社会保険料の変更について今日は書いていきたいと思います🖋

 

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まず社会保険とは大まかな区分けであり、社会保険の中には「厚生年金保険料」、「雇用保険料」、「介護保険料」など様々なものがあります。

 

そのため順番に見ていきましょう。

 

まずは雇用保険

 

雇用保険とは、仕事がなくなってしまった時に備える公的保険のことで、仕事をしている時に雇用保険を支払っていれば、失業した際には再就職までの期間など、一定額の給付を受け取ることが可能になります。

 

加入条件として週に20時間以上働いている必要があることや、学生には非適応のため簡単なアルバイトなどでは雇用保険の支払いは発生しません。

 

その雇用保険。今までは65歳以上になると保険料徴収が免除されていましたが、今年2020年4月からは65歳以上の被保険者も雇用保険料を納める必要があるとの変更がありました。

 

65歳以上も働くとなれば、生涯保険料のUPということになりますね😱

 

次に介護保険料。

 

介護保険とは40歳以上の健康保険加入者が必須で支払うこととなる保険で、その後生涯にわたって支払うことになるものです。

 

これを支払っておくことで、後に介護サービスが必要となった場合にはその介護度に応じた介護サービスを受けることができるのです。

 

こちらは全国健康保険協会に加入している第2号被保険者が支払うもので、2020年3月から0.06%上昇となり、全国一律で1.79%に変更となります。

 

これについても若干ですが、負担増の変更です。

 

次に厚生年金保険料。

 

厚生年金保険料とは将来年金を受け取るために支払っておくもので、「標準報酬月額」と呼ばれる保険料の計算に用いる報酬によって支払う金額が変わるというものです。

 

つまり、高い収入を得ている人は高い保険料を支払う代わりに将来受け取れる年金額が高くなり、低い収入の人は年金保険料が安くて済む代わりに将来受け取れる金額が少ないということになります。

 

その厚生年金保険料。今年2020年9月からなのでこれからですが、高報酬の方は負担増になるようです。

 

これまで厚生年金保険料の最高等級と呼ばれる、収入による支払い上限は31等級の62万円が上限でしたが、9月からは31等級の上に32等級が設定され、標準報酬月額は65万円が最高位となります。

 

月額635,000円以上から32等級となるので、そのことによって将来受け取れる年金額は増えますが、毎月100万円稼いでる人も635,000円稼いでる人も同じ32等級の保険料を支払う必要があることを考えると635,000円の人はちょっと負担増に感じるかもしれません。

 

このように、社会の制度も変わっていくことで生活が少しずつ変わっていくことになるので、「気づかないうちに支払額が上がっていた」ということにならないよう、情報収集していきましょう🙆🏼‍♂️