#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

年金の未納が多いという問題。

どうもガブリです。

 

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年金問題が騒がれる中、その問題となっている原因は「少子高齢化」による働き手の減少と言われていますが、なぜ少子高齢化年金問題につながるかご存じでしょうか。

 

年金を受け取るためには所得から年金保険料を支払い、その支払額に応じて将来年金が受け取れるというものになっています。

 

しかし年金というのを簡単にイメージすると、自分が支払った年金保険料がそのまま取っておかれたものを将来的に受け取るのではなく、今年金保険料を支払っている現役世代の年金保険料が定年世代に配られているというような構図になっています。

 

そのため、年金保険料を支払う現役世代が減ってしまうと年金の原資も減少していくということになってしまうのです。

 

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現時点でおおよそ現役世代3人で定年世代を支えている割合となっており、今後は2人で1人を支えていくようになると言われています。

 

すると今後は年金保険料を引き上げて国民の負担を増やすか、それとも定年世代に対する年金給付を下げるかを検討しなければならず、この点が大きな問題となっています。

 

そしてさらに問題となるのが「年金保険料の未納」。

 

会社員の方なんかは会社の給与から年金保険料が差し引かれますが、自営業やフリーランス、またバイトやパートの方たちは自宅に届く納付書をもとに支払うことになるので、支払いをしないという人が多いのです。

 

ちなみに厚生労働省の発表によれば「令和2年度の国民年金保険料の最終納付率(平成30年度分保険料)」は77.2%という結果になっていて、つまりおおよそ5人に1人は未納という状態となっています。

 

国民年金保険は一律で保険料が決まっているので、経済的に支払うことが難しいというケースもありますが、支払える人が支払うことを拒んでしまうと年金問題は解消されません。

 

では、各々の問題として年金保険料を支払わないとどうなるかという点についても見てみましょう👀

 

まずは単純に老後、年金がもらえなくなる可能性があります。

 

年金受給のルールとして、原則10年以上の保険料納付済期間が必要となっており、10年を満たない場合は年金を受け取ることができません。

 

これに関しては平成29年8月1日以前は「年金保険料納付済期間25年」が条件だったので、緩和されたものとなりました。

 

また、20歳から60歳までの期間が年金保険料を納めるべき年齢なので、40年間きっちり納めた場合と、最低限10年間納めた場合ではもちろん年金受給額も変わってきます。

 

ただ先ほども記述した通り、経済的に年金保険料が支払えないという場合はどうするのか。

 

その場合は「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行うと良いでしょう。

 

すると所得が一定以下の場合や失業した場合に上記の制度を申請すると、状況によって「全額」「4分の3」「半額」「4分の1」の4種類が年金保険料免除として適用されます。

 

この免除期間がある場合には、例えば実質の年金保険料を納めている期間が9年6ヶ月だとしても、免除期間の6ヶ月と足して10年納めたとすることができるのです。

 

そのためこの制度が利用できるのにもかかわらず利用しないと、将来的に年金を受け取ることができずに困ることになるので注意しましょう。

 

つまりまとめると、年金保険料が支払える場合はきちんと年金保険料を納め、免除が適用とされる場合のみうまく制度を利用することにしましょう🙆🏼‍♂️