共働き生活における注意点。
どうもガブリです。
ここ数十年で共働きはスタンダードの一つになっている中、将来不安が募る一方の日本ではこれから先も共働きを検討するお家は増えていきそうです。
そこで、主婦の方が働かれる場合に「収入103万円を超えずに働くようにしています」という方が多いですが、この103万円という中途半端な数字は一体何なのか。
実際は税制の問題による対策の一つなのですが、今日はこのような共働きによる税制の問題についてなど書いていこうと思います🖋
共働きという時点で世帯収入を考えることになることがほとんどなので、せっかく共働きするならいかに世帯収入を上げるかは一つの課題ですが、働き方を間違えると思ったように世帯収入が増えないといったことが起こります。
まずは「103万円の壁」といわれるものと「150万円の壁」といわれる税金の壁です。
これは、専業主婦などがパートなどで働く際に年間103万円の収入を超えると、超えた金額に対して自分で所得税を納めるようになります。
所得税は収入に対して最低5%から、年間195万円の収入を超えると約10%など収入の多さによって徴収率が変わり、住民税は一律約10%と決まっています。
年間103万円の収入を超えなければ所得税にかかる10%前後の税金を払わなくても良いため、この金額を超えないように働こうという人が一定数いるのです。
ちなみに住民税に関してはほとんどの方が約100万円の収入を超えると徴収されることになるので、年間収入100万円を超えると住民税がかかるという「100万円の壁」についても覚えておきましょう。
さらにこの103万円の壁を超えてしますと、税金が今までよりもかかる他、配偶者の会社から扶養手当が出ていた場合、これも無くなってしまうので注意です。
そしてもう一つ150万円の壁といわれるものについてですが、これに関しては年間150万円の収入を超えると元々受けている税金を支払わなくて良いとされているサービスを受けることができなくなります。
具体的には「配偶者特別控除」といわれるものが収入を上げていくごとに徐々に無くなってしまうというものです。
この二つがいわゆる税金の壁です。
しかしここでは終わらず、実は「社会保険の壁」というのも存在します。
これは「106万円の壁」と「130万円の壁」に分かれ、こちらの方が気にしなくてはならなかったりします。
どういうものかというと、アルバイトやパートの場合、基本的に「国民年金保険」であることを想像すると思いますが、一定の条件下ではアルバイトやパートでもこの年間106万円以上の収入を得ることによって「社会保険」の加入へと切り替わることになります。
その条件とは、
・正社員が501人以上
・収入が月88,000円
・雇用期間が1年以上
・所定労働時間が週20時間以上
・学生ではない
というものです。
上記のように規模が一定以上ある企業の場合などはこのように社会保険へと切り替えがなされることで、国民年金保険料よりも高い金額を支払うことになるのです。
さらに、上記の規模にあたらない勤務先でアルバイトやパートをしても年間収入が130万円を超えると自分で国民年金と国民健康保険へ加入する必要が出てくるので、またこちらについても保険料等の支払いで手取り額を圧迫させることになります。
このように、税金や社会保険料の仕組みを知り、自分の家庭にあった働き方を選ぶことで世帯収入を下げることなくやりくりすることも可能なので、世帯で相談しながらベストを探っていきましょう🙆🏼♂️