#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

相続が争続になっちゃうのはなんで!?

どうもガブリです。

 

つい先日、相続について質問されることがあり、実際にその方は母親の相続をすることになったそうなのですが、相続後に借金が発覚し、そのような場合にはどうすればいいのか、どのような方法であれば借金を回避できるのかという質問でした。

 

今日は「相続」について、そもそもどのような特性のあるものなのか学んでいきながら、上記のケースの場合どのようになっていくのかについても書いていきたいと思います🖋

 

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まず相続と聞くと人によっては「争い」がイメージされる方も多いかもしれません。

相続する人がたった一人ならなんの問題もなさそうですが、人数が増えるほどややこしくなりそうな気がします。

 

ただ、実際にややこしいところもあるのは事実ですが、相続の人数が多いほど相続税はかからないようになっているのも事実なのです。

 

どういうことかというと、相続税は相続すると必ずかかるものではなく、ある一定の金額以上のものを相続すると税金がかかる仕組みになっていて、現在では、

 

・3,000万円+(600万円×法定相続人の数)=相続税基礎控除

 

というものが計算として用いられています。

 

つまり、相続人が一人なのであれば、3,000万円+(600万円×1人)=3,600万円までの相続は税金がかからないのです。

相続人が一人増えるごとに600万円ずつ増えていくことになるので、相続人二人の場合は4,200万円、三人の場合は4,800万円までは税金がかからないということです。

 

仮に相続人が三人の場合に5,000万円の相続をすることになれば、上記の計算である4,800万円を超える、200万円の部分にだけ税金が課されることになります。

 

相続する金額によって税率は変わりますが、200万円に対しての税率は10%なので、20万円を税金として払えば良く、つまり5,000万円の相続をする代わりに20万円払えば良いだけなのです。

 

こう考えると「え?じゃあなんで相続ってもめてるの?」という話ですが、相続は納税額が高いからではなく、いわゆる「遺言」がない場合は法律で決められた割合で相続する金額が決定されるからです。

 

例えば父母子供二人の合計四人家族の場合、父が亡くなった場合には母親が相続資産の半分を持っていけることになっていて、残りの半分の半分、1/4を子供二人で分け合うことになります。

 

これは一見フェアな気もしますが、仮に父親が亡くなった理由が闘病後による病死だとしましょう。

子供二人のうち一人Aさんは家庭を持ってすでに家を出ており、もう何年も実家に帰っておらず、もう一人のBさんは実家に残って父親の看病に必死だったとします。

 

この状況下でも遺言が存在し、例えば父親が「闘病生活で迷惑をかけたBには多くの遺産を残したいので、子二人には1/4ずつの分配ではなく、Bには1.5/4の遺産を残し、Aには0.5/4の遺産を残す」などの遺言があれば適応されるが、遺言が何もなかった場合には1/4ずつ分配されるというのがルールなのです。

 

だから感情的な話になると納得できずに揉めてしまうことがあります。

 

これが相続の特性ですが、では冒頭の人は結局どうなるのでしょうか。

 

答えは「相続放棄できるかもしれない」です。

基本的に相続を放棄するのは、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きしなければなりません。

 

冒頭の方は相続から半年後に借金の存在を知ったので、通常相続放棄はできないのですが、この借金の判明があまりにも予想外のものだと認められる場合には放棄できる可能性があるのです。

 

もちろん借金が判明したのが遅い場合でもすぐに家庭裁判所に相談して解決を図る努力をする必要はありますが、試してみる価値はあるでしょう。

 

しかし、借金の判明前に遺産も受け取っていて、その資産の売却を終えている場合や現金を使用してしまっているなどの場合は相続放棄することはできなくなるので、相続をする時点で確実に借金がないかは神経質になって確認するようにしましょう🙆🏼‍♂️