#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

マイホームの売却について。

どうもガブリです。

 

先日、不動産の売却について、「短期譲渡」と「長期譲渡」があり、それぞれ支払う税金額については差があることについて書きました。

 

ただ、同じ不動産といえど「マイホーム」、いわゆる住宅ローンを組んで購入された場合には、売却の際の税金のルールが投資用に比べてお得になっているので、今日はそのことについて書いていこうと思います🖋

 

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住宅ローンにて購入した場合にも5年以下の売却(短期譲渡)か5年を超えた後(長期譲渡)の売却かによって、税金の支払額が大きく変わることに変わりありませんが、住宅ローンの売却の際にお得なのが、

・3,000万円の特別控除

というものです。

 

これは、所有した期間に関係なく、売却した際の譲渡所得の3,000万円までは、儲けが出たとしても税金の支払い義務はありませんよ。といったものです。

 

さらに、マイホームを10年所有した後に転勤や何かの事情で売却となった場合、通常5年を超える長期譲渡ということで税率は20.315%のはずですが、

・10年超所有軽減税率の特例

というものが適応され、課税譲渡所得が6,000万円以下であれば税率は14.21%まで下がります。

 

さらにさらに、上記のように転勤などで売却を検討する場合に、中には転勤先に新しい住居の購入も同時に考える人もいるかもしれませんが、その場合、税金の支払いが発生するケースでも、売却の金額を上回る金額のマイホームを購入される場合には税金がかかりません。

 

このように、マイホームの購入や売却にはある一定の嬉しい特典が付いているので、このあたりをしっかりと把握して時期を考えることも大事になってくるでしょう。

 

しかしこれらの手続き、普段サラリーマンなどをされている方は収入の申告について会社が行う"年末調整"で済んでいると思いますが、上記のようなお得な特典を受けるには、税務署への確定申告が必要です。

 

つまり対象の物件を売却したからといって、誰かが勝手に税金区分を計算して適応してくれるわけではないので、やはり売却を検討する際には上記のようなルールをしっかりと把握する必要があるでしょう。

 

どうしてもわからない場合には税理士さんにお願いするなどして適切な手続きを行いましょう。

 

ちなみに現在住んでいる自宅が自分で購入したものではなく、親からの相続などで取得している場合には、また違ったルールが適応されることになりますので、そちらについてはまた別の機会で書いてみようと思います。

 

税金のルールは分かりづらく、面倒くさいものが多いですが、そのかわり知らないと勝手には適応されないものばかりですので、知るものこそ得をするということを常に念頭において、日々アンテナを張っていきましょう🙆🏼‍♂️