#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

シェアリングサービスの普及。

どうもガブリです。

 

今日はここ数年で経済のメインに躍り出てきているシェアリングサービスの中でも、不動産においてはAirbnb(エアービーアンドビー)など民泊事業について書いていこうと思います🖋

 

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まずシェアリングサービスとは何かについて書いていくと、1980年代頃を代表する"高度経済成長期"においては車や時計、家などとにかく「所有する」というのが時代のスタンダードであり、多くを所有することがステータスとなっていました。

 

しかしここ数年では車が売れない時代となっていたり、若者が高級時計を欲しがらないどころか、携帯で時間確認する習慣があるため、腕時計すらつけないといった人も増えています。

 

つまりこれが「所有」から「利用」することへの転換になっており、車も所有するのではなく、利用しようとする動きから、タクシーの進化版ともいえる「Uber」などの事業が発足していったのです。

 

シェアリングサービスが提供する、タクシーなどとの違いは、タクシーはタクシー会社が自社の車を保有し、タクシー運転手を雇って活動しているのに比べ、シェアリングサービスでは、会社では仕組みを管理し、「乗せたい人」と「乗りたい人」を繋ぐプラットフォームを提供しているというものになります。

つまり「会社がお客さんを乗せる」のではなく、「個人が個人を乗せる仕組みを作っている」のです。

 

このようなシェアリングサービスは不動産においても存在し、お家を「貸したい人」と「借りたい人」を繋ぐプラットフォームとしてAirbnbなどが存在しています。

 

しかし上記2つの企業は外資系企業ということもあり、日本とは法律が違うため、うまく日本では機能していないのも事実。

 

例えばUberに関しても個人と個人を繋ぐプラットフォームですが、日本では【第二種運転免許】といって、タクシーの運転手さんが持っているような特殊な運転免許を持っていないと、営利的に運転を行うことを法律で禁止しています。

 

つまり、日本においては完全なる個人と個人が繋がっているわけではなく、日本のUberはまだ個人タクシー的な機能しか果たせていないのです。

 

これをAirbnbに置き換えて見てみると、日本の「住宅宿泊事業法」にのっとる必要があり、これについては2018年6月に新法が適応され、曖昧なところが解消したとも言われております。

 

これはどういうことかといえば、民泊事業においても「ルールを守らない人は事業させませんよ」ということを表しており、そのルールについて知っておくことで所有する不動産の活用範囲の検討が広がるかと思います。

 

まずどのようなルールになっているかというと、

 

・その施設が「住宅」であること。(現在人が住んでいるかどうかではなく、事務所などではなく人が住む住居としての使用に適しているかという点)

・施設内に台所、浴室、便所および洗面設備があること。

・建物図面の提出や、借家の場合転貸が可能かわかる書類の提出などができるか。

 

といった点です。

見てわかるとおり、一般的に思い浮かべる住居ならOKというものなので、物件さえ所有していれば、簡単に民泊法にのっとって営業することが可能です。

 

不動産屋にお願いして募集してもらう賃貸とは違い、不定期に複数の人たちが利用する民泊という事業は、専有部分にテーブルやキッチン周りの設備など事前に用意する必要があったり、通常の賃貸とは戦略は違いますし、Airbnbでいえば物件オーナーさんがAirbnb側に支払う売上に対しての手数料は3%必要であるなど、それぞれ支出のルールも違ってくるので、全体的に収入と支出を計算した上で所有物件の活かし方を考えてみるといいと思います🙆🏼‍♂️