今年4月にあった民法改正とは。(前編)
どうもガブリです。
法律の改正は色んなところで色んな時期に変更され、正直アンテナを貼っていないと情報がキャッチできないこともあります。
今年4月に民法改正があり、不動産会社を経営される方や不動産オーナーの方でも未だ把握されていない方も多いと聞いて、今日はそれについて書いていこうと思います🖋
今回改正されたのは、「債権法(さいけんほう)」といわれるものについてなので、不動産売買における部分で影響が出てくると考えられます。
不動産に詳しい方であれば、不動産の売買において「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」というものがあることをご存知かもしれません。
瑕疵担保責任とは、不動産売買において普通の注意を払っても発見できないような隠れたる瑕疵について、売主がその責任を取らなければならないというものです。
例えば中古物件売買をする際に、投資用として旧オーナーが所持していたため、すでに物件に入居者さんが住まれていたとします。
すると新しい買い手となる新オーナーさんは物件の部屋などを内見することはできません。
もちろんあからさまな瑕疵が発生している場合には売買時に売り手買い手が協議をして、その瑕疵についての解消を検討すれば良いですが、双方どちらも普通に注意を払っている上で気づくことのできない瑕疵があった場合、売買後に発覚するということがあります。
これについては売買契約時ごとに売買後、
「〇〇年以内に隠れたる瑕疵を発見した場合、1か月以内の申請にて売主がその責任をとる」
というような内容の文言を入れて契約を締結することがほとんどです。
とはいえ、どちらも気づくことができない瑕疵というものも珍しいものではありますが、瑕疵担保責任については新築の場合10年保証が規定されているものの、中古物件の場合は2年から少なくて3ヶ月というものもあり、業者さん同士の売買であれば「瑕疵担保責任を負わない」というものまで存在します。
中古物件は新築に比べて金額が安いことが魅力ですが、瑕疵担保責任が充分でない場合、買い手としては「金額は安いけど、後に瑕疵があったら修繕にお金がかかって、安く買った意味がなくなるかも」なんて考えも出てくるでしょう。
日本の新築需要が高いのはこれも大きな要因となっており、安心して中古物件の売買が行えない限りは中古物件市場は活発化しません。
瑕疵担保責任をつけるかつけないかなどでトラブルとなったり、売買が不締結になってしまったりと、今までも多くのトラブルの原因となってきた瑕疵担保責任が今回かたちを変えることとなったのです。
後半ではその内容について掘り下げてみようと思います🙆🏼♂️