#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

不動産投資でできる「節税」について。

どうもガブリです。

 

不動産投資に少しでも興味を持ったことのある方であれば、不動産投資によって節税ができるという話を聞いたことがあると思います。

 

今回はその節税について、具体的にどのような仕組みになっているのか書いていきたいと思います🖋

 

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まず、不動産を運営していくにあたって節税できる税金の種別は「所得税」と「住民税」になります。

所得税とは年末に会社からもらえる「源泉徴収票」に記載されている「源泉徴収票税額」のことであり、住民税については毎年6月に前年の収入に準じて金額が確定し、毎月の給与から天引きされる税金のことです。

 

ちなみに所得税は国に対しての税金であり、住民税は地方税なので、都道府県や各市町村など、地方自治体に納める税金となります。

 

サラリーマンをしていると、この所得税と住民税の計算は会社の年末調整にて行われるので、支払っている実感はないかもしれませんが、実は結構な金額だったりするので(収入によって変わります)、是非給与明細や源泉徴収票を見て確認してみてください。

 

話は戻りますが、それでは不動産投資によってどのように節税が可能なのかについてですが、単純に不動産投資をすると、家賃収入があり、諸経費などの支出もあります。

つまり、収入があって支出があるということなので、その差額を本業の収入と合わせて合算できるというのがポイント。

 

本業での収入が年間500万円だとして、不動産投資による家賃収入が年間120万円だとすると、合算収入は620万円となります。

 

そこに月々の「管理費」「修繕積立金」「ローンの金利」や「減価償却費」「固定資産税」などが経費として計上できるので、仮にその年間経費が150万円だったとすると、合算収入の620万円から150万円を差し引くことができ、すると年間収入が470万円ということで、本業では500万円の収入に対して税金を既に納めることが確定していたとしても、470万円分の税金しか払わなくて良いというかたちで再度税金計算をし直し、多く払っていたとされる税金が戻ってきたり、翌年度の予定住民税額が安くなったりします。

 

そのためには毎年2月15日〜3月15日頃までを一つの基準として設けている確定申告時期に申告をする必要があるのですが、そろそろその時期でもあるので、次回は確定申告の仕方について書いていきたいと思います🙆🏼‍♂️