#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

これからマイホームを購入検討の方必見!!!!

どうもガブリです。

 

f:id:GABURI:20181211164247j:image

 

 

今回は当ブログ始まって、初の真面目な役に立つ記事を書きたいと思います🖋

 

 

昨今、消費税が増税することに対する対策案が各方面でておりますが、

本日、住宅に関する対策実施案のニュースが発表されたので、わかりやすく解説します💡

 

 

まず、今回改正されるのは「住宅ローン減税」と言われるもの。

どのような人に対象となるのかというと、

・住宅の取得や一定の増改築などを10年以上のローンを使って購入した人

となっています。

そしてその内容は、

・住宅を購入した翌年から各年の年末のローン残高の1%(最大年間40万円)が10年間税金控除される

というものです☝🏼

 

 

ある程度詳しい方は今の説明でわかると思いますが、あまり詳しくない方用に書くと、

例えば、4,000万円の住宅を購入し、その年の年末にローン残高が3,900万円となっていたとします。

その場合に翌年の確定申告時期に正しい確定申告をすると、3,900万円の1%である39万円が控除(本来課税対象となる収入から39万円を差し引ける)できるというものなわけです💰

 

 

ただし、サラリーマンの方は購入の翌年のみ、確定申告を自身でする必要があるという点は、注意が必要⚠️

 

 

というのが今までの「住宅ローン減税制度」だったわけですが、

今回、

・2019年の10月から2020年末の間に契約し、引き渡された住宅

という条件付ではあるものの、現行の「10年間減税」から「13年間減税」に変更されるほか、

・11年目以降は建物価格の2%相当を控除する

というもの。

 

 

ここで注意すべき点は、10年間は「ローン残高」の1%であるが、11年目からは「建物価格」の2%であることである。

さらに厳密にいうと、

・11年目以降は建物価格の2%を3等分した額と、借入残高の1%の金額を比べて少ない方を実際の減税額とする

ということです。

 

 

これって消費税が現行の8%から10%と2%上昇する最中では、おトクとは言えないような気が😅

 

購入する建物の金額や、10年後の建物価格がどのように推移するかによりますが、これから住宅購入を考えている方は、この実施案の適応前に購入するのか、適応後に購入するのか、じっくりと検討が必要になると思います🙆🏼‍♂️