年金にも税金がかかるの知ってる?
どうもガブリです。
「年金2,000万円問題」などもそうですが、現代では次第にもらえる年金額は下がってきており、将来に向けて自分で何か対策を行わないと老後が不安であるという状況です。
とはいえ将来の資金計画を立てていく上で、年金がどのくらい生活を支えてくれるのかは大きなポイントであり、それを知ることで適切な資金計画を立てることが可能になります。
しかしそのポイントとなる年金ですが、実はもらえる金額から税金や社会保険料がかかることは知っているでしょうか?
そこで今日は、年金にかかる税金などについて書いていきたいと思います🖋
自営業の方などが受け取る「国民年金」、会社員などが受け取る「厚生年金」、公務員が受け取る「共済年金」など、一定の年齢を迎えることで受け取れる年金には「所得税」と「住民税」がかかります。
この場合の所得区分は「雑所得」という所得区分であり、その金額は年金の収入金額から「公的年金控除」というものを差し引いて計算することになります。
ここでいう「収入金額」とは、税金などが差し引かれる前の1年分の年金額であり、所得税や住民税は「年金の収入金額 − 公的年金控除額」で算出した雑所得から、基礎控除や社会保険料控除などの所得控除を差し引いた金額に、それぞれの税率をかけて計算します。
また、年金収入の他に給与や不動産所得などの所得があれば、それらと年金の雑所得を合算してから所得控除を差し引くことになることについても覚えておきましょう。
では上記の計算で出てきた「公的年金控除」についても具体的なものを見てみましょう👀
公的年金控除は年金収入に対する税金負担が大きくなりすぎないように設けられた救済措置みたいなものであり、控除される金額については65歳以上かどうか、また、雑所得以外の合計所得の金額によっても異なります。
65歳未満
年金収入額:130万円未満 公的年金控除額:60万円
年金収入額:130万円〜410万円未満 公的年金控除額:収入金額×25%+27万5,000円
年金収入額:410万円〜770万円未満 公的年金控除額:収入金額×15%+68万5,000円
年金収入額:770万円〜1,000万円未満 公的年金控除額:収入金額×5%+145万5,000円円
年金収入額:1,000万円〜 公的年金控除額:195万円
65歳以上
年金収入額:330万円未満 公的年金控除額:110万円
年金収入額:330万円〜410万円未満 公的年金控除額:収入金額×25%+27万5,000円
年金収入額:410万円〜770万円未満 公的年金控除額:収入金額×15%+68万5,000円
年金収入額:770万円〜1,000万円未満 公的年金控除額:収入金額×5%+145万5,000円円
年金収入額:1,000万円〜 公的年金控除額:195万円
このように、65歳以上になると、330万円未満の年金額に対する税金負担が大幅に軽減されます。
ただ、65歳未満の場合は108万円以上の年金収入、65歳以上の場合は158万円以上の年金収入があると自動的に源泉徴収(天引き)されることになるため、自分で税金を納める必要はありません。
しかし少なくとも年金から税金や社会保険料が差し引かれることを知らないと、将来的にもらえる年金額を誤認してしまう恐れがあるので、事前にある程度は把握しておくようにしましょう🙆🏼♂️
遺族が亡くなった場合に受け取れる「遺族厚生年金」。
どうもガブリです。
企業に勤める会社員の夫が死亡した場合などに妻が受け取れるものとして「遺族厚生年金」というものがあります。
しかしこれについては手続きをしなければ受け取れないため、いつから誰なら受け取ることができるのか知っておくことが大事です。
そこで今日は、遺族厚生年金について書いていきたいと思います🖋
遺族厚生年金とは、厚生年金に加入している会社員などの被保険者が死亡した際に、遺族が受給できるという年金のことです。
受給要件は以下の通りです。
①厚生年金保険の被保険者期間中に死亡
③老齢厚生年金の受給権者の死亡
④老齢厚生年金の受給資格を満たした対象者の死亡
⑤被保険者期間に初診日がある病気やケガが原因で初診日から5年以内に死亡
といったもので、厚生年金といえば会社など企業に勤める人が加入する保険というイメージがありますが、⑤の条件を満たした場合では対象者が会社員から自営業になって、厚生年金から国民年金に移行した場合でも遺族厚生年金が受け取れるということになります。
ただこれらはあくまでも被保険者が年金を受け取れるまでの保険料を納付していたという事実も必要であるため、あまりにも厚生年金期間が短いなどといった場合は受け取れないケースもあります。
では具体的に被保険者が亡くなった場合に、誰がいつからいつまで受け取れるのでしょうか。
受け取れる人には優先順位があり、妻がいない場合には第2順位である子が受け取ることになります。
第1順位 妻 30歳未満で子がいない場合、受給期間は5年
第2順位 子供 18歳まで(障害等級1級または2級の場合は20歳まで)
第3順位 夫 55歳以上であること、受給開始は60歳から
第4順位 父母 55歳以上であること、受給開始は60歳から
第5順位 孫 18歳まで(障害等級1級または2級の場合は20歳まで)
第6順位 祖父母 55歳以上であること、受給開始は60歳から
といった感じです。
妻が受け取る場合には第2順位である子には支給されず、以下も同様の流れとなります。
また、夫は55歳以上で権利が発生し、受給開始がその後60歳からになりますが、遺族基礎年金を受給できる場合は60歳より前から遺族厚生年金も受給が可能です。
ちなみに冒頭にも書いた通り、遺族厚生年金は手続きをしなければ受け取ることができませんが、以下のような手続きが必要です。
①年金請求書を用意し記入する
②年金請求書とともに戸籍謄本、住民票、収入証明書など必要書類を用意する
③福祉事務所や年金相談センターに書類を提出する
④年金証書が自宅に届き、年金の支払いが開始する
といった流れです。
年金はその性質上、請求しなければもらえないというものですし、受給権は5年で失効してしまうため、後で「知らなかった」といっても通用しません。
きちんと事前に把握し、必要な時に必要な手続きができるようにしましょう🙆🏼♂️
戸建住宅において気をつけなければならないこと。
どうもガブリです。
マイホームを購入すると意外にも気を使わなければならないのが近隣との関係。
最近では引っ越してきても挨拶をしない人が増えているようですが、お互いのことがあまりわからないことで起こるトラブルなどは避けたいところです。
そこで今日は、戸建住宅における近隣トラブルについて書いていきたいと思います🖋
では早速、近隣トラブルといってもどのようなことでトラブルが起きているのかについて見てみましょう👀
その多くは騒音となっていて、その他にも駐車場の使い方やペットの飼育などによるマナーなどでもトラブルは多いようです。
マンションなどの共同住宅よりも戸建住宅の方が騒音やペットなどにおいて自由度が高いとイメージしている人は多いですが、実際にはマンションでも同様に起きそうなトラブルが戸建てにおいても多いのは意外にも思うかもしれません。
騒音についてはマンションのようにドンドンと歩く音などによる迷惑は少ないものの、戸建てが並ぶ地域では楽器の使用や、人が集まって騒いでいたりすると近隣の人にも迷惑がかかります。
また、駐車場の使用に関しては各自家の前に駐車場を設置しているようなお家でも止め方によって近隣に迷惑をかけたり、駐車場などのちょっとしたスペースでバーベキューなどをしたり、喫煙したりすることで煙が蔓延するなどの迷惑行為もあるといいます。
また、戸建てにおいてはペットの飼育は自由ですが、近隣の人たち皆んなが動物好きとは限らないため、敬遠する人がいるのも事実です。
最初は周りもうるさく言わずに我慢していたとしても、それゆえに各個人が気を使わなければならず、近隣との温度差があまりにも開くとトラブルはつきものです。
しかしだからといって気に入らないからと怒鳴りつけたりなんかしては近隣付き合いも悪化し、それぞれが快適に暮らすことができなくなるため、解決するためには工夫も必要です。
では具体的にこのようなケースでは皆さんどのように対応しているのでしょうか。
まずは匿名で張り紙などによって改善を促すという方法。
直接一対一で話し合おうとするとトラブルになるケースは多く、まずは張り紙などで警告するというのも一つの手です。
いきなり警察などに通報すると、場合によっては相手の気を荒くしてしまうことにもなるので、行政や警察に通報するなどの行為は最終手段として考えておくと良いかもしれません。
ただ、これらについて双方が変に気を使うのもおかしなことで、本来は最初から挨拶などきちんとすることでお互いを理解し合える関係性を作っておくことが大事で、そうすることで相手への思いやりも生まれます。
「戸建て住宅なんだから自由」と自分勝手になるのではなく、近隣全員で快適な暮らしができるようにそれぞれが工夫できるようにしていきましょう🙆🏼♂️
正しい不動産の買い方。
どうもガブリです。
不動産投資を行う際に一番頭を悩ませるのが物件の選定。
そもそも不動産を選ぶということはこれから不動産投資を始めようと考える人にとって初めての経験であり、物件選定の際のポイントなどわからないことばかりです。
そこで今日は、不動産を選ぶポイントとしてどのようなことに気を配れば良いのかなどについて書いていきたいと思います🖋
まず不動産投資における物件選定において大事なのは、収益性の高いものを選ぶということです。
例えば毎月の家賃が高いからといって、空室期間が長い傾向にある場合は結局年間の収益性は低くなってしまうため、注意が必要です。
そのため色々な想定を兼ねてシミュレーションを行わなければならず、シミュレーションの作り方を知っていれば安心要素は高まることでしょう。
不動産投資におけるシミュレーションは、家賃収入となる収益を計算しつつも、年間でかかるコストなども考えた上で数字を導き出すことが大事であり、それらをもって物件の収益性を判断することになります。
これを前提にシミュレーションしていくわけですが、まずは計算に用いる数字における用語を覚えることから始めましょう。
・自己資金
物件を購入する際に金融機関からのローンとは別に自分の手元から支払うべき金額のことをいいます。
・借入金額
物件購入の際に金融機関を利用した場合、金融機関から借り入れる元金の総額のことをいいます。
・借入金利
金融機関から融資を受ける場合に適用されるローンの金利のことをいいます。
・借入期間
金融機関から融資を受けた場合、そのローンを完済するまでの期間のことをいいます。
・返済額
金融機関から融資を受けた場合、その毎月の返済額から年間の総返済額などを計算することになります。
このような用語が並びますが、簡単にイメージすると、いかに自己資金を拠出することなく、効率的に返済計画が立てられるかによって収益性が変わるということです。
すると自己資金を支払うことになる物件は避けるべきかというと一概にそうではなく、自己資金を多めに拠出すると、その分融資金額が下がるため、ローン審査に通りやすくなるということはあります。
このあたりはケースバイケースで判断していくと良いでしょう。
では具体的にシミュレーションをする際に必要なことは何かというと、、、
できる限り不確実性を排除するということです。
不動産投資の収益は、不動産価格や空室率、さらに中期的には設備の故障などによる修繕費用などがいつ、いくらくらいかかるのかによって収益性が変わります。
そのため、シミュレーションにおいてこれら不確実性のある出来事を甘めに設定してしまうと将来的に思わぬ出費が嵩むので、最悪の事態を想定しながらシミュレーションが組めると、リスクを軽減させることができるのです。
また、シミュレーションは一つに絞るのでなく、空室率や年間のコストなど複数の事態を想定しながらいくつかのシミュレーションを作成し、より正確性の高いシミュレーションに近づけていくことも大事です。
是非みなさんも購入前に色々と考えるようにしましょう🙆🏼♂️
投資判断は自分でも気づきにくい潜在的なものを知ることで強化される。
どうもガブリです。
投資を始めようと考える場合、投資の基礎を学ぶ書籍や雑誌なんかを読んで勉強することもあるかと思います。
しかしロジック的なものはそれらによって学べるものの、投資を実際に始めてみると、予想以上に感情的なものが邪魔してくるため、自分をいかにコントロールできるかについても大事なポイントとなってきます。
そこで今日は、知識だけではうまくいかない投資について、他にどのようなことを気にするべきなのかなどについて書いていきたいと思います🖋
まず知っておきたいのは先入観が邪魔をする「アンカリング効果」について。
アンカリング効果とは、もともと知っている情報などの影響を強く受けて判断してしまうことをいいます。
例えば、株式投資をする際に、ある個別の銘柄について上昇していく傾向にあることが専門家によって予想されたとします。
すると現在価格がその予想金額よりも低い場合、「今は割安なんだ!」と判断してその個別銘柄を購入したとしましょう。
しかし結果的にその個別銘柄には気づきにくいリスクが潜んでいて、実際には現在価格よりも低い価値しかなく、その後価格が下落してしまうといったケース。
このように、情報に踊らされてしまうようなことになるのがアンカリング効果の怖いところ。
つまり情報を得るためにアンテナを張っている必要はありますが、その情報に踊らされてしまうことも危険なため、その情報を自分自身で幅広く解釈できるようにしておかなければなりません。
次に「確証バイアス」について。
それは自分にとって都合の良い情報に触れた時にそれを強く信じてしまうというようなことをいいます。
例えば、年利50%が手堅く稼げる投資というものを紹介されたとします。
その投資のロジックについても詳しく説明され、なんだか信用に値するものではないかと思った場合、仮に身近な人から否定的な意見を言われたとしてもその注意を軽視してしまうなんていうケースです。
実際に年利50%が手堅く稼げる投資など基本的には存在しませんし、ポンジスキームと呼ばれるような詐欺のようなものだったりすることもあります。
これは投資初心者によくあることで、ポンジスキームと呼ばれる手法では、最初は実際に稼げてしまったりするので、信用している人から勧められたりすると簡単に信じてしまったりします。
しかし最終的には大金を持って逃げられてしまうので、信用に値する情報に触れたとしても、自分自身で反対意見を構築する癖を身につけ、仮にそれでも信頼できるなと考えるようであれば、なくなっても良いと思える程度の金額でやってみるなど、正しい判断がいつでもできるようにしておきましょう。
後は「現状維持バイアス」について。
人は現状を維持しようと考えている時が一番精神的に楽だったりするため、実際には客観的に見て明らかに変化を求められるような事態であっても現状維持してしまおうとすることを現状維持バイアスといいます。
例えば、現状所有している株式があって、その価格が下落している状況の時に、それを損切りして他の銘柄をあらためて所有した方が良いという場合があったとします。
しかし「新しい銘柄を選ぶのが面倒くさい」「もしかしたら価格がまた上がるかもしれない」などと理由をつけ、さらに赤字を拡大してしまうなんていうシーンもあるでしょう。
こういった事態を避けるためには、事前に「どういった場合には損切りする」など決めておくことも大事ですし、このまま現状維持することによるプラス面とマイナス面を冷静に判断できるように考えられるようにしなければなりません。
このように、いろいろな感情と向き合って、それに打ち勝ってこそ投資に成功は訪れるので、自分が潜在的にどのように動かされてしまうのかをきちんと理解して投資するようにしましょう🙆🏼♂️
不動産投資、事業規模にすることのデメリット。
どうもガブリです。
昨日は不動産投資を事業規模にすることで得られるメリットなどについて書いていきましたが、今日はデメリットについても書いていきたいと思います🖋
早速ですが、デメリットとしては「個人事業税の支払いが発生する」ということです。
個人事業主のうち法定業種に対してかかる地方税である「個人事業税」ですが、所得税・住民税・消費税などと合わせて納めることになります。
法定業種は第1〜第3種事業に分類され、全部で70業種あります。
法定業種によって3〜5%の税率が定められており、不動産貸付業は第1種事業に該当し税率は5%になっています。
これによって支払った個人事業税は「租税公課」という課目で経費計上することが可能であり、年間の事業所得が290万円以下の場合には、個人事業税は非課税となります。
次に「複式簿記をつけるのが面倒」という点。
経費などを計上する場合には簿記によって計算する必要があり、簿記には「単式」と「複式」の2種類があるのですが、青色申告の場合は「複式」にて簿記を行わなければなりません。
単式の場合は例えばパソコンを1万円でリースした場合、「パソコンリース代 10,000円」と記帳するだけなのですが、複式の場合は「パソコンリース代 10,000円/現金10,000円」というように借方(左側)と貸方(右側)に分けて記帳する必要があります。
さらに確定申告時においては、「損益計算書」と「貸借対照表」の提出が必要になるため、昨今では会計ソフトの利用などでだいぶ楽にはなっていますが、少し面倒であるのはデメリットとなるかもしれません。
次に「配偶者控除や扶養控除が受けられない」という点です。
家族に事業専従者給与を支払うと確定申告の際に配偶者控除や扶養控除を受けられなくなります。
そのため給与として支払う額が配偶者控除や扶養控除の額を上回る場合に行うようにすることが必要です。
このようなデメリットも存在する事業規模による不動産投資ですが、デメリットと考えられる点よりもメリットの方が高いと考える場合には十分に検討できるかと思います。
ちなみに2020年度からは通常の確定申告における青色申告特別控除が65万円から55万円に下がっているのですが、インターネットから「e-Taxにて電子申告」するか「電子帳簿保存」のどちらかを利用すれば従来通り65万円の控除を受けることができるため、できるだけお得に利用できるように覚えておきましょう。
色々と制約なども多い制度ですが、一度利用を始めればそんなに難しいことでもないので、魅力を感じた人は是非利用検討してみましょう🙆🏼♂️
不動産投資において事業規模にするためには。
どうもガブリです。
昨日は不動産投資を行うにおいて、事業規模にすることで税制上の優遇措置があることなどについて書いていきました。
そこで今日は、事業規模にするための手続きなどについて書いていきたいと思います🖋
まず新規において事業的規模で不動産貸付を始めたときには以下のような届出書や申請書を提出する必要があります。
①個人事業の開業・廃業届出書
③青色事業専従者給与に関する届出書
です。
①は事業的規模の不動産貸付を開業した日から1ヶ月以内に提出します。
②は不動産貸付を開業した年から青色申告にしたい場合は、開業の日から2ヶ月以内(その年の1月15日以前に開業した場合は3月15日まで)に提出します。
③は専業で従事する親族のうち一定の人に給与を支払う場合は、給与を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や、新たに専従者がいることになった人は、開業の日や専従者がいることになった日から2ヶ月以内)に提出します。
提出期限が土日祝日の場合は翌営業日が期限となります。
④は減価償却資産の償却方法を選択する人が届け出る書類で、開業した年の翌年3月15日までに提出します。
届け出をしない場合は法定の償却方法である旧定額法または定額法が適用されます。
定額法とは、毎年一定の金額で経費計上していく方法であり、一方、定率法といって初年度ほど多く経費計上し、年々計上額が減少する方法などを利用する場合には届け出る必要があります。
このようにして事業規模にて不動産投資を行なっていくことができますが、事業規模にするメリットについて今日は見ていくことにしましょう👀
メリットとしては、「青色申告特別控除65万円」が使えるという点で、控除額が高いほど税金がお得になるため、問答無用で65万円が控除されるのはメリットとなります。
次に「親族を従業員として給与を経費計上できる」という点ですが、事業規模が認められない不動産投資においては、親族が不動産投資の運用に対して労働してくれた場合に給与を与えても、それを経費計上することはできません。
しかし事業規模が認められれば親族に支払った給与も専従者給与として経費計上できるというのは、節税において大きなポイントとなります。
次に「赤字を3年間繰り越せる」という点ですが、白色申告では各年の損益通算でしか計算することができませんが、青色申告では赤字を3年間繰り越せるので、今年赤字になってしまった場合でも、翌年に黒字になった場合には、去年度の赤字と相殺して税金を納めなくても良いというケースが可能性としてあります。
次に「取り壊し等の損失を全額経費にできる」という点です。
これについても全額経費に計上し、控除しきれない場合には3年間損失を繰り越すことが可能です。
次に「回収不能賃料を必要経費にできる」という点です。
これは白色申告に比べると大きなメリットとなるポイントで、入居者の都合で家賃が滞納になってしまう場合など回収不能と確定した時点で回収不能になった年度の必要経費として計上することが可能です。
これによって所得税を圧縮することができるため、税制的なメリットがあります。
今日はここまで。
明日はデメリットについても書いていきたいと思います🙆🏼♂️