#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

年金にも税金がかかるの知ってる?

どうもガブリです。

 

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「年金2,000万円問題」などもそうですが、現代では次第にもらえる年金額は下がってきており、将来に向けて自分で何か対策を行わないと老後が不安であるという状況です。

 

とはいえ将来の資金計画を立てていく上で、年金がどのくらい生活を支えてくれるのかは大きなポイントであり、それを知ることで適切な資金計画を立てることが可能になります。

 

しかしそのポイントとなる年金ですが、実はもらえる金額から税金や社会保険料がかかることは知っているでしょうか?

 

そこで今日は、年金にかかる税金などについて書いていきたいと思います🖋

 

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自営業の方などが受け取る「国民年金」、会社員などが受け取る「厚生年金」、公務員が受け取る「共済年金」など、一定の年齢を迎えることで受け取れる年金には「所得税」と「住民税」がかかります。

 

この場合の所得区分は「雑所得」という所得区分であり、その金額は年金の収入金額から「公的年金控除」というものを差し引いて計算することになります。

 

ここでいう「収入金額」とは、税金などが差し引かれる前の1年分の年金額であり、所得税や住民税は「年金の収入金額 − 公的年金控除額」で算出した雑所得から、基礎控除社会保険料控除などの所得控除を差し引いた金額に、それぞれの税率をかけて計算します。

 

また、年金収入の他に給与や不動産所得などの所得があれば、それらと年金の雑所得を合算してから所得控除を差し引くことになることについても覚えておきましょう。

 

では上記の計算で出てきた「公的年金控除」についても具体的なものを見てみましょう👀

 

公的年金控除は年金収入に対する税金負担が大きくなりすぎないように設けられた救済措置みたいなものであり、控除される金額については65歳以上かどうか、また、雑所得以外の合計所得の金額によっても異なります。

 

65歳未満 

年金収入額:130万円未満 公的年金控除額:60万円

年金収入額:130万円〜410万円未満 公的年金控除額:収入金額×25%+27万5,000円

年金収入額:410万円〜770万円未満 公的年金控除額:収入金額×15%+68万5,000円

年金収入額:770万円〜1,000万円未満 公的年金控除額:収入金額×5%+145万5,000円円

年金収入額:1,000万円〜 公的年金控除額:195万円

 

65歳以上

年金収入額:330万円未満 公的年金控除額:110万円

年金収入額:330万円〜410万円未満 公的年金控除額:収入金額×25%+27万5,000円

年金収入額:410万円〜770万円未満 公的年金控除額:収入金額×15%+68万5,000円

年金収入額:770万円〜1,000万円未満 公的年金控除額:収入金額×5%+145万5,000円円

年金収入額:1,000万円〜 公的年金控除額:195万円

 

このように、65歳以上になると、330万円未満の年金額に対する税金負担が大幅に軽減されます。

 

ただ、65歳未満の場合は108万円以上の年金収入、65歳以上の場合は158万円以上の年金収入があると自動的に源泉徴収(天引き)されることになるため、自分で税金を納める必要はありません。

 

しかし少なくとも年金から税金や社会保険料が差し引かれることを知らないと、将来的にもらえる年金額を誤認してしまう恐れがあるので、事前にある程度は把握しておくようにしましょう🙆🏼‍♂️