不動産投資、事業規模にすることのデメリット。
どうもガブリです。
昨日は不動産投資を事業規模にすることで得られるメリットなどについて書いていきましたが、今日はデメリットについても書いていきたいと思います🖋
早速ですが、デメリットとしては「個人事業税の支払いが発生する」ということです。
個人事業主のうち法定業種に対してかかる地方税である「個人事業税」ですが、所得税・住民税・消費税などと合わせて納めることになります。
法定業種は第1〜第3種事業に分類され、全部で70業種あります。
法定業種によって3〜5%の税率が定められており、不動産貸付業は第1種事業に該当し税率は5%になっています。
これによって支払った個人事業税は「租税公課」という課目で経費計上することが可能であり、年間の事業所得が290万円以下の場合には、個人事業税は非課税となります。
次に「複式簿記をつけるのが面倒」という点。
経費などを計上する場合には簿記によって計算する必要があり、簿記には「単式」と「複式」の2種類があるのですが、青色申告の場合は「複式」にて簿記を行わなければなりません。
単式の場合は例えばパソコンを1万円でリースした場合、「パソコンリース代 10,000円」と記帳するだけなのですが、複式の場合は「パソコンリース代 10,000円/現金10,000円」というように借方(左側)と貸方(右側)に分けて記帳する必要があります。
さらに確定申告時においては、「損益計算書」と「貸借対照表」の提出が必要になるため、昨今では会計ソフトの利用などでだいぶ楽にはなっていますが、少し面倒であるのはデメリットとなるかもしれません。
次に「配偶者控除や扶養控除が受けられない」という点です。
家族に事業専従者給与を支払うと確定申告の際に配偶者控除や扶養控除を受けられなくなります。
そのため給与として支払う額が配偶者控除や扶養控除の額を上回る場合に行うようにすることが必要です。
このようなデメリットも存在する事業規模による不動産投資ですが、デメリットと考えられる点よりもメリットの方が高いと考える場合には十分に検討できるかと思います。
ちなみに2020年度からは通常の確定申告における青色申告特別控除が65万円から55万円に下がっているのですが、インターネットから「e-Taxにて電子申告」するか「電子帳簿保存」のどちらかを利用すれば従来通り65万円の控除を受けることができるため、できるだけお得に利用できるように覚えておきましょう。
色々と制約なども多い制度ですが、一度利用を始めればそんなに難しいことでもないので、魅力を感じた人は是非利用検討してみましょう🙆🏼♂️