#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

確定申告に色があるの知ってる?

どうもガブリです。

 

不動産投資入門 | 山中 龍也 | 金融・ファイナンス | Kindleストア | Amazon

 

確定申告といえば自営業の人がやるものというイメージもあるかもしれませんが、サラリーマンの方でも投資を行なっていたり、副業をしていたり、そうでなくても医療費が多くかかった年などに確定申告をすることがあると思います。

 

その中でも特に自営業をしていたり、サラリーマンでも不動産投資をしていたりする人には通常の確定申告よりもお得な確定申告が認められることがあります。

 

それは、通常の確定申告は「白色申告」と呼ぶのですが、お得な確定申告のことを「青色申告」と呼ぶのです。

 

そこで今日は白色と青色の確定申告の違いなどについて書いていきたいと思います🖋

 

f:id:GABURI:20211010212937j:image

 

青色がお得なのであれば誰でも青色で申告するだろうと考えるかもしれませんが、青色申告をしたいと思ったら事前の承認申請が必要になります。

 

さらに白色申告では経費などに関して簡易的な帳簿で認められるのに対して、青色申告の場合は正規の簿記に基づいた帳簿を付ける必要があり、決算書類に関しても青色申告の方が種類が多いという点で少し手間のかかる申告であるという特徴があります。

 

それを前提として青色申告の場合どのような違いがあるかというと、まず一番のメリットとしては最大65万円の控除が受けられるという点です。

 

条件によって65万円、55万円、10万円のいずれかの控除が受けられるのですが、つまり最大で架空の65万円の経費が計上できるのと同じなわけですから、そのメリットは大きいです。

 

さらに事業による青色申告の場合は、生計を一にする家族に専従者として働いてもらうと、それを「青色申告専従者給与」というかたちでその給与額を経費として計上することが可能であり、家族経営などではこちらも大きなメリットになります。

 

しかも決算が赤字だった場合、3年間繰り越しが可能で、翌年以降に利益が出た場合には前年などの損失と相殺して計上できるというのも利点になります。

 

このように青色申告そのものは手間がかかる反面、税制上のメリットがたくさんあるのが特徴で、税理士などにしっかり管理してもらうことができればそんなに難しいことではありません。

 

では、この青色申告を事業ではなく不動産投資で行う場合についても見てみましょう👀

 

青色申告とは基本的に事業に対して申請許可されるものなので、不動産投資においても「それが事業と言えるかどうか」みたいな点がポイントになります。

 

実は不動産投資が事業規模と認められるための定義があって、

・賃貸アパート、マンションの10室以上を賃貸している

・一戸建ての場合は5棟以上を賃貸している

・駐車場の場合はおよそ50台以上を賃貸している

 

といった感じです。

 

ただ、例えばサラリーマンの方がワンルームマンション投資を始めて1室を賃貸しているというケースではどうかというと、これがいわゆる最低額の10万円の控除を受けられるケースに該当し、少ないですがちょっとお得にできる方法でもあります。

 

このように、ただ単に事業や投資を行うのではなく、税制上の制度などを知っておくと合法的に人よりもお得になったりするので、活用できそうな人は是非税理士さんなどに相談してみましょう🙆🏼‍♂️