#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

ふるさと納税、税金が戻るタイミングなどを知ろう。

どうもガブリです。

 

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ここ数年でふるさと納税に興味を持つ人も増え、実際に始めた人もたくさんいるかと思います。

 

ふるさと納税では税金が控除されるということでお得になることは多くの方が知っているものの、どのような仕組みでどのようにして税金がお得になるのかまでは把握している人も少なく、これらを知らないことでどのくらいお得になっているのかがわからないという人もいるでしょう。

 

そこで今日は、ふるさと納税を行うことによってどのようにして、いつお得感が得られるのかなどについて書いていきたいと思います🖋

 

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ふるさと納税を行った場合には「確定申告」をするか「ワンストップ特例」という仕組みを使って申請を行うことになりますが、それらの方法によってもお得になる方法が変わってきます。

 

まずは確定申告について。

 

ふるさと納税によって税金がどのようにお得になるのかという点ですが、上限はあるものの、基本的には寄付した金額から2,000円を超える部分について、所得税と住民税の控除が受けられます。

 

では具体的な例を使ってみてみましょう👀

 

年収が700万円の会社員の方が1年間の間で合計10万円の寄付をしたとします。

 

この方が専業主婦である妻を持ち、16歳の子が1人いるとすると家族に対する所得控除額は配偶者控除38万円と扶養控除38万円に加えて基礎控除が48万円あるので、それに社会保険料がプラスされるとおおよそ所得税率は10%となる人がほとんどだと思います。

 

そうした場合、上記の方が寄付した10万円に対して9,800円が所得税から還付されることになり、住民税に関してはなんと88,200円も軽減されます。

 

住民税に関しては「基本分」と呼ばれるものと「特例分」と呼ばれるものに分かれるのですが、住民税率は一律10%なので、まず基本分として寄付金10万円から2,000円を差し引いた額の10%である9,800円が軽減されます。

 

特例分としては寄付した10万円から自己負担分となる2,000円とさらに所得税分の9,800円、そして基本分の9,800円を10万円から差し引いた78,400円が軽減されるという計算になります。

 

するとつまり所得税が9,800円還付されるのと、住民税基本分が9,800円、さらに住民税特例分が78,400円の控除があることを合わせると所得税と住民税とで98,000円もお得になるのです。

 

確定申告の場合はこのような金額振り分けで「所得税は“還付”」、「住民税は翌年の金額から軽減」というかたちでお得になります。

 

確定申告をするのは前年の所得に対して翌年の2月〜3月の間で行うので、4月頃には所得税の還付が受けられ、その後6月から天引きが始まる住民税の軽減分が12ヶ月に分割されて徴収されることになるのです。

 

ただ、ワンストップ特例というシステムを利用した場合には所得税の還付はなく、所得税の還付予定額も合わせて住民税からの控除になるので覚えておきましょう。

 

また、どちらの申請方法を行うにしても寄付した後の2ヶ月後くらいに各自治体から送られてくる「寄付金受領証明書」を取っておく必要があるので、なくさないように注意しましょう。

 

これでふるさと納税を再検討する人もいるのではないでしょうか?

 

去年まではまだしたことないという人も是非今年はトライしてみましょう🙆🏼‍♂️