遺族が亡くなった場合に受け取れる「遺族厚生年金」。
どうもガブリです。
企業に勤める会社員の夫が死亡した場合などに妻が受け取れるものとして「遺族厚生年金」というものがあります。
しかしこれについては手続きをしなければ受け取れないため、いつから誰なら受け取ることができるのか知っておくことが大事です。
そこで今日は、遺族厚生年金について書いていきたいと思います🖋
遺族厚生年金とは、厚生年金に加入している会社員などの被保険者が死亡した際に、遺族が受給できるという年金のことです。
受給要件は以下の通りです。
①厚生年金保険の被保険者期間中に死亡
③老齢厚生年金の受給権者の死亡
④老齢厚生年金の受給資格を満たした対象者の死亡
⑤被保険者期間に初診日がある病気やケガが原因で初診日から5年以内に死亡
といったもので、厚生年金といえば会社など企業に勤める人が加入する保険というイメージがありますが、⑤の条件を満たした場合では対象者が会社員から自営業になって、厚生年金から国民年金に移行した場合でも遺族厚生年金が受け取れるということになります。
ただこれらはあくまでも被保険者が年金を受け取れるまでの保険料を納付していたという事実も必要であるため、あまりにも厚生年金期間が短いなどといった場合は受け取れないケースもあります。
では具体的に被保険者が亡くなった場合に、誰がいつからいつまで受け取れるのでしょうか。
受け取れる人には優先順位があり、妻がいない場合には第2順位である子が受け取ることになります。
第1順位 妻 30歳未満で子がいない場合、受給期間は5年
第2順位 子供 18歳まで(障害等級1級または2級の場合は20歳まで)
第3順位 夫 55歳以上であること、受給開始は60歳から
第4順位 父母 55歳以上であること、受給開始は60歳から
第5順位 孫 18歳まで(障害等級1級または2級の場合は20歳まで)
第6順位 祖父母 55歳以上であること、受給開始は60歳から
といった感じです。
妻が受け取る場合には第2順位である子には支給されず、以下も同様の流れとなります。
また、夫は55歳以上で権利が発生し、受給開始がその後60歳からになりますが、遺族基礎年金を受給できる場合は60歳より前から遺族厚生年金も受給が可能です。
ちなみに冒頭にも書いた通り、遺族厚生年金は手続きをしなければ受け取ることができませんが、以下のような手続きが必要です。
①年金請求書を用意し記入する
②年金請求書とともに戸籍謄本、住民票、収入証明書など必要書類を用意する
③福祉事務所や年金相談センターに書類を提出する
④年金証書が自宅に届き、年金の支払いが開始する
といった流れです。
年金はその性質上、請求しなければもらえないというものですし、受給権は5年で失効してしまうため、後で「知らなかった」といっても通用しません。
きちんと事前に把握し、必要な時に必要な手続きができるようにしましょう🙆🏼♂️