あまりちゃんとは理解されていない「扶養要件」
どうもガブリです。
誰かを養うという意味合いを持つ扶養について誤解した解釈を持っている人を多く見かけます。
扶養とは養うべき親族がいる場合の生活のための費用に対して納税者に控除の対象となる扶養親族がいる場合に一定の金額の所得控除が受けられるという配慮がされたもののことを言います。
よく「結婚したんですが、夫の扶養に入るにはどうすればいいですか?」と聞かれることもあるのですが、配偶者である奥さんは旦那さんの扶養に入ることはできません。
そこで今日はこれらの誤解が生まれている「扶養」について書いていきたいと思います🖋
まず扶養親族とは、その年の12月31日の時点で次の4項目全てを満たす者であり、その扶養控除の対象はその年12月31日現在の年齢が16歳以上である扶養親族のこといいます。
扶養親族の要件
①配偶者以外の親族であること
②納税者と生計を一にしていること
③年間の合計所得金額が48万円以下であること
④青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと
といったものです。
ちなみに扶養親族の年齢や同居の有無によって納税者が受けられる控除額が変わるので、それについても見てみましょう👀
・一般の控除対象扶養親族
年齢:16歳以上19歳未満or23歳以上70歳未満
控除額:38万円
・特定扶養親族
年齢:19歳以上23歳未満
控除額:63万円
・老人扶養親族
年齢:70歳以上
同居老親等以外の者:控除額48万円
同居老親等:控除額58万円
となっています。
そして要件の中に「配偶者以外の親族」とありますが、これについては納税者の6親等内の血族及び3親等内の姻族をいい、都道府県知事から養育を委託された児童や市町村長から養護を委託された老人も含まれます。
そして「生計を一にする」については、「一緒に住んでいる」のようなイメージが想像されますが、実際には必ずしも同居を前提にしているわけではなく、勤務先などの事情で別居を余儀なくされている場合や、余暇には一緒に過ごしたりすることが基本であるなどの場合によっては生計を一にするということで認められるケースもあります。
ちなみに兄弟や姉妹が複数いたりする場合に兄弟や姉妹の全員が1人を対象に扶養として控除を受けられるということはないので、誰か1人が誰か1人を扶養に入れることが可能だということには注意しましょう。
なお、年間合計所得が48万円以下というものに関しても、所得が給与所得だけということであればある程度計算は簡単ですが、その他の所得がある場合にはそれぞれの所得ごとに判定の対象となる金額が違うので、調べてみることが必要となるでしょう。
ちなみに配偶者に対しては「配偶者控除」というものが存在するので、扶養控除とはまた違ったものになります。
これらのことをざっくり頭に入れておくだけでも税金に対して意識が向いていくはずですので、定期的に思い返してみるようにしましょう🙆🏼♂️
ESG投資として意外な有名企業〇〇。
どうもガブリです。
昨今ではESG投資が盛んで、少し投資感度の高い方はどんどんESG投資を進めているという人も多いと思います。
ESG投資に聞き馴染みがない人のためにどのようなものか説明しておくと、ESG投資とは、環境・社会・企業統治に配慮している企業を重視・選別して行う投資のことで、一般的な株式投資では「この企業今後も成長しそう!」などという観点で投資しますが、ESG投資では成長株かつより社会的な意味合いを含んだ投資と言えるかもしれません。
そしてそんな中でもESG投資先として注目を集めているのがWindowsなどのソフトウェアを開発・販売していることでも有名な「マイクロソフト」です。
そこで今日はマイクロソフトがESG観点でどのような活動をしているのかなどについて書いていこうと思います🖋
日本人のマイクロソフトへのイメージといえば上記にも書いた通り「Windowsの会社」であるとか「億万長者のビルゲイツの会社」くらいのイメージが一般的かもしれません。
そのため具体的にどのような活動に力を入れているのかまでは知らない人も多いかもしれませんが、マイクロソフトは去年1月に「2030年までのカーボンネガティブ達成」というものを掲げており、これは地球温暖化に対する活動、つまり環境面に配慮した活動をすすんでしていくと発表したのです。
この発表により株価も上昇しましたし、世間的には環境に配慮されているということ自体がどの業界でも賞賛される大きなポイントとして評価される時代なのです。
ちなみに地球温暖化がどのような経緯で進んでしまうのかというと、その多くはいわゆるCO2と呼ばれる二酸化炭素の排出によるものであり、二酸化炭素は電気の使用や車両の使用など私たちになくてはならないツールと深く関係しています。
そしてマイクロソフトが去年掲げたものの中で言われている「カーボンネガティブ」とは何なのかというと、このCO2の排出量よりも削減するCO2の量が上回らせていくという取り組みなのです。
このような表現はマイクロソフトに限らず、iPhoneなどを発表しているAppleでも「カーボンニュートラル」、つまりCO2の排出量とCO2の削減量を同じにするという取り組みを発表しています。
では具体的にはどのような取り組みになるのでしょうか。
例えばデータセンターなどで利用する電力に関しては従来のように有限な資源を利用するのではなく、太陽光や風力、地熱などの自然界に常に存在するエネルギーである「再生可能エネルギー」を使用するようにし、車両の使用に関しても電気自動車にすることで環境へ配慮していくということです。
あと10年もない中でこれらを達成するというのは簡単ではないことですが、それがゆえにこの発表のインパクトは大きく、その姿勢を高く評価する投資家もたくさんいます。
このように世界的なビッグカンパニーからこのような取り組みが始まっていますが、これからはもっと今より多くの業界がESG的な取り組みをしているのかというのは大きな問題になるはずで、例えばこれから少子高齢化の中ではいかに優秀人材を雇えるかというのも企業の課題ですが、ESGの取り組みをしていないということで新入社員が集まらないということだって起きます。
投資だけに限らず多くの人にとって関係してくる分野でもあるので、これからの市場の動きも含めてアンテナを張っていくようにしましょう🙆🏼♂️
投資において大事な「インカムゲイン」と「キャピタルゲイン」
どうもガブリです。
投資が敬遠される一つの理由として「用語が難しい」というのがあるかと思います。
日常的に使う用語であればスッと内容も入ってきますが、特別な単語が並ぶことによって何を言っているかわからず、理解するのが億劫になって投資を覚えることを諦めた方も多いはずです。
そこで今日は投資を始めるにあたって覚えた方がいい単語である「インカムゲイン」と「キャピタルゲイン」というものについて書いていこうと思います🖋
これらはどちらも投資の収益に対する考え方の一つですが、投資方法によってどのように収益化させるのかを考えるときに大事な指標です。
では早速見てみることにしましょう👀
まずインカムゲインとは、投資対象となる資産を保有している間に得られる収益のことであり、株式で言えば「配当金」、不動産で言えば「賃料収入」などがそれにあたります。
これらはその資産の価値が変わってもすぐに変動することは少なく、安定的に狙える収益といえます。
次にキャピタルゲイン。
キャピタルゲインとは、投資対象となる資産を売却したときに得られる収益のことであり、株式や不動産においても同義です。
このキャピタルゲインにおいては売却したときのみ得られる収益なのでインカムゲインと比べると安定的ではない収益ですが、投資を始めた時点よりも価格が高騰してればインカムゲインよりも高い収益率が見込めるといえます。
ではそれぞれのメリットやデメリットについても具体的に見てみましょう👀
まずインカムゲインのメリットについては、上記に書いたとおり「定期的な収入を得られる」という点です。
保有資産にもよりますが、持っている期間が長いほど収益性を帯びていくので、現状すぐに売却してもキャピタルゲインが見込めない場合には保有を続けることでインカムゲインを得続けられるというメリットがあります。
その反面、例えば不動産であれば立地の相場などの影響で家賃が下がり、インカムゲインとなる賃料収入が下がってしまうということがあり得たり、その投資対象となる商品を購入した金額が高いとインカムゲインでは取り戻せないといったこともあるため、インカムゲインの全てが良いとは言えないことには注意しましょう。
次にキャピタルゲインのメリットから。
キャピタルゲインのメリットといえば売却のタイミングによっては高収益が狙えるという点です。
例えば現在の暗号資産(仮想通貨)市場では1日で数十万円も価格が変動することがあるため、購入した資産を翌日に売却するだけで数十万円の利益を手にすることができるというのはキャピタルゲインの最大のメリットです。
その反面、逆を言えば1日で数十万円の価格減少を起こすことももちろんあるので、許容できるリスクが少ない場合には注意が必要です。
そのため、どのような状況によってどのような価格変動を起こすかという知識が全くない状況では危険なので目線は必要です。
どちらでも収益が取れることが理想ですが、どちらかを重視して投資を決断するということもあるため、きちんと把握して投資するようにしましょう🙆🏼♂️
知らないということの弱さ。
どうもガブリです。
ファイナンシャルプランナーという活動をしていると相続や贈与など日常的にはあまり起こらないお金のこととかを相談されることが日常的にあります。
その中でも不動産の相続については解釈が難しいということもあり、相続が起こってから焦って相談される方が多いです。
それがゆえに家族みんながいきなり相続について色んな人から話を聞こうとして、それぞれの意見がまとまらず「争続」になってしまうというのは珍しい話ではありません。
そこで今日は不動産を所有しているときに気をつけなければならないことについて書いていこうと思います🖋
相続の際にはマイホームが財産の一つになっていることが多々ありますが、マイホームの購入では多くの人が住宅ローンを利用しています。
すると関わってくるのが「抵当権(ていとうけん)」と呼ばれるもの。
この抵当権とは何かというと、金融機関が融資をした際に「もしもお金を貸した相手が何かをきっかけに返済不可能になった場合、この家は取り上げさせてもらった上で、売却してお金にさせてもらいますよ」というような性質を持ったものです。
つまり、住宅ローンの返済が滞らなければ気にする必要のないものでもあるのですが、特に生前贈与などで不動産を受け取る場合にはこの抵当権については知っておく必要があるでしょう。
ちなみに相続の場合、マイホーム購入時に「団体信用生命保険」というものに加入している場合には所有者が亡くなった時点で抵当権は破棄されるので、抵当権のない、つまり借金のない家を受け取ることができます。
では、抵当権の性質について見てみましょう👀
少し難しい話になりますが、抵当権を正しく理解するためにちょっと付き合ってください。
抵当権には、
・物上代位性
・付従性
・不可分性
・随伴性
というそれぞれの性質を持っており、順に見ていくと、
・物上代位性
抵当権が設定されている不動産が災害などで壊れてしまった場合は担保としての目的が果たせなくなってしまいます。
その場合に同等の価値のある別のもので権利行使をする性質を持っています。
例えば、お金を貸した金融機関は火災によって焼失した不動産に対しての火災保険金を物上代位という性質に則って火災保険金を受け取ることができるというものです。
・付従性
抵当権は借金とともにあるという性質があります。
例えば借金が完済されたり、借金による債権が時効などによって消滅した場合にはそれに合わせて抵当権も消滅するというものです。
・不可分性
抵当権の割合は借金の割合に比例しないという性質があります。
例えば3,000万円の借入に対して抵当権が設定され、1,500万円の返済が完了した場合でもその時点で返済が不可能になった場合などは不動産の土地建物その全てを取り上げられてしまうのです。
つまり1円でも借金が残っている場合にはその不動産が完全に自分のものであるという主張はできないということです。
・随伴性
抵当権には返済責任者(債務者)を変更した場合にも変更前同様に抵当権としての役割を果たす権利があります。
例えば、AさんがBさんに抵当権付きの不動産を譲渡した場合、Bさんがその借金を返済する義務を背負うことになり、譲渡されたBさんが返済不可になった場合でもその不動産は取り上げられてしまうことになります。
このように抵当権の性質を理解しておくことによって、いざ誰かの不動産が自分のものになるという可能性が出てきたときに焦らず対応することができます。
特にこれから不動産投資を始めようと思っている方やすでに始めているという方は遺族の方にもこれらのことが説明できるように理解しておきましょう🙆🏼♂️
不動産投資にかかる初期費用、ちゃんと把握しよ。
どうもガブリです。
不動産投資の中でも人気なのは「マンション」を対象とした投資です。
しかし高額なマンションを購入するからにはそれなりのお金がかかりそうとは想像できるもので、とはいえどのような費用が存在するのかは知らない方も多く、これから不動産投資を始めようと検討している方はこれを機に覚えておくと良いと思います。
そこで今日はマンション投資にかかる初期費用やランニングコストなどについて書いていこうと思います🖋
まず物件が決まったら金融機関からお金を借りて購入することを検討する人がほとんどかと思います。
金融機関によって物件価格の100%を貸してくれるところもあれば90%だけ貸してくれるというところもあり、その場合は10%分の初期費用が必要です。
さらに物件を選定する場合には不動産会社を通してということになるので、その不動産会社への仲介手数料として物件価格によって以下の金額を上限として支払うことになります。(仲介手数料は各不動産会社によって金額が違いますが、上限金額を覚えておくことでそれ以上の金額にはならないことを把握することができます。)
・物件価格200万円以下→取引物件価格(税抜)×5%+消費税
・物件価格200万円〜400万円→取引物件価格(税抜)×4%+2万円+消費税
・物件価格400万円超→取引物件価格(税抜)×3%+6万円+消費税
となります。
次に登記費用といって、購入した物件が自分のものになったことを公的に証明できる手続きを司法書士に代行してもらったりするので、「登録免許税」と呼ばれるものや司法書士への報酬などが「登記費用」としてまとめて徴収されます。
後は物件の契約を行う際には物件価格によって契約書に印紙を貼り付ける必要があり、必要な印紙代は10種類になりますが、おおよその取引価格に必要な印紙代は以下の通りです。
500万円超1,000万円以下→本則税率1万円:軽減税率5,000円
1,000万円超5,000万円以下→本則税率2万円:軽減税率1万円
5,000万円超1億円以下→本則税率6万円:軽減税率3万円
となります。
次に火災保険。
マンションを購入する際には火災保険への加入が義務付けられています。
もちろん火災に備えるという観点から入っておくことに越したことはないですが、火災保険には任意で地震保険を付帯させることができ、地震が原因で起こった火災については通常の火災保険では適応外になるので、なるべく地震保険には入っておいた方が良いと思います。
価格はワンルームの規模で10年間の契約で2〜3万円(火災保険の1度の契約での最長期間は10年のため、10年後にまた10年更新をするというかたちになります。)、地震保険に関しては火災保険料の30%〜50%の割合で設定されます。
そして見落としがちな費用としては、事務手数料関係。
例えば金融機関ではローンを利用するために「ローン事務手数料」などの名目で5万円〜10万円ほど費用を徴収していることがよくあります。
これらは売主である不動産会社や金融機関によって金額は異なるため、契約前に確認しておくと良いでしょう。
これらが購入時にかかってくるおおよその諸費用ですが、購入後も「不動産取得税」といって購入から半年〜1年後くらいに1度だけ不動産を購入したことによる税金が課せられたり、毎年固定資産税などの税金もかかります。
購入後の費用に関してはその不動産を購入してどれだけのリターンがあるかを予測するのに大事な指標になりますが、購入時の費用も同時に把握しておくことでより正しいリターンを計算することができます。
数字の計算は苦手という人は多いですが、せっかくの投資ですのでこれらをしっかり把握するようにしましょう🙆🏼♂️
学生のころの「奨学金」について。
どうもガブリです。
学生のときにお金を必要とする際の調達方法として「奨学金」の利用を検討する人は多いと思います。
そんな奨学金にも種類があり、「給付型」と呼ばれるものと「貸与型」と呼ばれるものに分かれていて、給付型は返済が必要ないのに対し、貸与型は返済の必要があるので、学生を卒業したのちに社会人になってからも返済計画を立てながら返していくことになります。
ちなみにこの2種類について混合している人もいて、過去に「奨学金って返済の必要がないものと思ってたから散財してしまった」みたいな話を聞いたことがありますが、何にせよそのような資金用途ではないのでやめましょう笑
そこで今日は奨学金についてしっかり理解して利用してもらうためにも、それらのことについて書いていこうと思います🖋
奨学金と言えば上記の2種類でも「貸与型」がほとんどですので、貸与型がどのようなものなのかから見てみましょう👀
まず貸与型の特徴としては何と言っても「借金と同等」であるということです。
何となく奨学金って学生支援的な感じで捉えている人も多いので、返済計画をちゃんと立てずに利用してしまっている人も多いようですが、この点を理解していないと後で苦労するので注意しましょう⚠️
そして返済が滞った場合どうなるかというと、まずはお金を貸しているところから催促の連絡がきます。
それに対して特にリアクションすることなく放っておくと、今度は貸したお金を回収するために借金を回収する会社に委託され、その債権回収業者からさらに強めの催促が来ることになります。
これについては、「なんか聞いたことない会社から借金の返済の要請みたいのきてるなー。詐欺かなんか?」みたいに勘違いしている人がたまにいますが、放っておくほど事態は悪くなっていきます。
例えば奨学金を借りる際に保証人を求められているケースでは保証人に返済の催促がいくことになるので迷惑がかかりますし、さらに債権回収業者に委託されたあたりではいわゆる「ブラックリスト」と呼ばれるような、個人信用情報にネガティブな記載がされることになり、今後違ったところからお金を借りようとしても困難になるので、「いつかはマイホームが欲しいなぁ」とか「社会人になったらローンで車買おう!」とか考えている人は返済の遅れがないよう特に気をつけた方が良いでしょう。
ちなみに毎月コツコツと10年から20年ほどかけて返済していく奨学金ですが、返済方法は一般的な月額返済に加えて、他の返済方法もあることを知っているでしょうか?
例えば通常通り毎月返済しつつ、半年に一度、さらに半年分を返済するという方法もありますし、支払い期限が来ていないものでも率先して先に返済してしまうという方法もあります。
もちろんこれらはお金にある程度余裕がないとできないことでもありますが、長い期間かけての返済は精神的にもあまり良いものとは言えないので、できる限り早く完済してしまおうと考える人は上記のように繰上げ返済などを検討してみるのも良いと思います。
ついお金のない学生時代だからこそ借りるということに頼ってしまいがちですが、できる限り必要な範囲の金額を借りるようにしつつ、返済に関してもなるべく早く完済できる返済スケジュールを立てられるようにしましょう🙆🏼♂️
ふるさと納税、流行っているけど確定申告の仕方がわかっていない人も多い?
どうもガブリです。
いよいよ今年も例年より申告期間を延長していた確定申告もシーズンが終わります。
今年も確定申告の方法についてたくさん質問されたりしましたが、その中でも要件として多かったのが「ふるさと納税をしたことによる確定申告」というものでした。
そこで今日はふるさと納税をした場合の確定申告はどのようにするべきなのかを振り返っていこうと思います🖋
ふるさと納税もだいぶ認知されてきたので説明は不要かもしれませんが、ちょっと前までは「ふるさと納税って地元に寄附するやつでしょ?」みたいに言っている人も多くて、名前から連想しているのだろうけど、意外と複数の地域に寄付できるということも知らない人がたくさんいたりしました。
“とりあえずお得”という感じにはわかっていてもその詳細まで理解している人はそう多くないかもしれませんが、要は自分で任意に選んだ地方自治体に対して寄付を行い、その寄付した金額から2,000円を差し引いた金額について所得税と住民税が安くなるという制度です。
ちなみに節税には上限があって、住民税額のおよそ2割から4割までが上限とされているので、寄附すればするほど税金が安くなるということではないことには注意しましょう。
方法としても簡単で、インターネットで「ふるさと納税」と調べればすぐに複数の地方自治体が「〇〇円の寄付に対しては〇〇を返礼金としてお返ししております。」みたいな感じで書いていて、そこに直接申し込むというかたちになります。
さらに「ふるさと納税」には「ワンストップ特例制度」と呼ばれる制度があって、これを行うことによって確定申告の手間を省くことが可能になっています。
これも方法は簡単で、ふるさと納税を行う際に地方自治体やふるさと納税代行業者に「ワンストップ特例制度を使う」という旨を申し出るだけです。
すると「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」なるものが返礼品と一緒に届くので、それに記入してマイナンバーがわかる書類などと合わせて各地方自治体に「翌年の1月10日まで」に到着するように郵送するだけです。
ただ、例えば「医療費控除」を利用する予定があるとか、「不動産所得」があるから確定申告はそもそも必須だなんて方は結局確定申告時にふるさと納税の申告をすることになりますので、ワンストップ特例制度が利用しなくて構いません。
そのため、確定申告をする予定がない場合のみワンストップ特例制度を利用するようにしましょう。
そして本題の「ふるさと納税の確定申告」について。
確定申告では、ふるさと納税に関する申告を行う場合は必要書類としては作成する確定申告に加えて、納税を証明する書類が必要です。
インターネット上で作成すると簡単にできますが、まずは記載箇所に関しては「寄附金控除に関する事項」という欄に寄附した都道府県などの項目を記入し、金額を入れることになりますが、金額については寄附金の金額から「2,000円を引いた金額と所得金額の40%のうち低い方」の金額を記入することでそれがそのまま控除金額となります。
さらにふるさと納税を行なった日付などを記入すればOKです。
そのほか、添付資料としてマイナンバーのわかる資料などありますが、作成完了した際に必要書類が書かれたものも自動的に発行されるので確認しましょう。
このように、手続きそのものは難しいものではないですが、ついめんどくさがってしまったりする人も多いようなので、きちんと覚えておくようにしましょう🙆🏼♂️