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宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

ふるさと納税、流行っているけど確定申告の仕方がわかっていない人も多い?

どうもガブリです。

 

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いよいよ今年も例年より申告期間を延長していた確定申告もシーズンが終わります。

 

今年も確定申告の方法についてたくさん質問されたりしましたが、その中でも要件として多かったのが「ふるさと納税をしたことによる確定申告」というものでした。

 

そこで今日はふるさと納税をした場合の確定申告はどのようにするべきなのかを振り返っていこうと思います🖋

 

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ふるさと納税もだいぶ認知されてきたので説明は不要かもしれませんが、ちょっと前までは「ふるさと納税って地元に寄附するやつでしょ?」みたいに言っている人も多くて、名前から連想しているのだろうけど、意外と複数の地域に寄付できるということも知らない人がたくさんいたりしました。

 

“とりあえずお得”という感じにはわかっていてもその詳細まで理解している人はそう多くないかもしれませんが、要は自分で任意に選んだ地方自治体に対して寄付を行い、その寄付した金額から2,000円を差し引いた金額について所得税と住民税が安くなるという制度です。

 

ちなみに節税には上限があって、住民税額のおよそ2割から4割までが上限とされているので、寄附すればするほど税金が安くなるということではないことには注意しましょう。

 

方法としても簡単で、インターネットで「ふるさと納税」と調べればすぐに複数の地方自治体が「〇〇円の寄付に対しては〇〇を返礼金としてお返ししております。」みたいな感じで書いていて、そこに直接申し込むというかたちになります。

 

さらに「ふるさと納税」には「ワンストップ特例制度」と呼ばれる制度があって、これを行うことによって確定申告の手間を省くことが可能になっています。

 

これも方法は簡単で、ふるさと納税を行う際に地方自治体やふるさと納税代行業者に「ワンストップ特例制度を使う」という旨を申し出るだけです。

 

すると「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」なるものが返礼品と一緒に届くので、それに記入してマイナンバーがわかる書類などと合わせて各地方自治体に「翌年の1月10日まで」に到着するように郵送するだけです。

 

ただ、例えば「医療費控除」を利用する予定があるとか、「不動産所得」があるから確定申告はそもそも必須だなんて方は結局確定申告時にふるさと納税の申告をすることになりますので、ワンストップ特例制度が利用しなくて構いません。

 

そのため、確定申告をする予定がない場合のみワンストップ特例制度を利用するようにしましょう。

 

そして本題の「ふるさと納税の確定申告」について。

 

確定申告では、ふるさと納税に関する申告を行う場合は必要書類としては作成する確定申告に加えて、納税を証明する書類が必要です。

 

インターネット上で作成すると簡単にできますが、まずは記載箇所に関しては「寄附金控除に関する事項」という欄に寄附した都道府県などの項目を記入し、金額を入れることになりますが、金額については寄附金の金額から「2,000円を引いた金額と所得金額の40%のうち低い方」の金額を記入することでそれがそのまま控除金額となります。

 

さらにふるさと納税を行なった日付などを記入すればOKです。

 

そのほか、添付資料としてマイナンバーのわかる資料などありますが、作成完了した際に必要書類が書かれたものも自動的に発行されるので確認しましょう。

 

このように、手続きそのものは難しいものではないですが、ついめんどくさがってしまったりする人も多いようなので、きちんと覚えておくようにしましょう🙆🏼‍♂️