#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

不動産投資、最終的には事業規模にすると税制メリットが。

どうもガブリです。

 

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不動産投資をこれから始めるという方や、まずは一件というかたちでスタートした人など、これからさらなる投資を検討している人はたくさんいるかと思います。

 

不動産投資を始めると家賃収入による収益が生まれるため、確定申告が必要になりますが、一件所有しているだけでも税制的な優遇が受けられることもあります。

 

しかし不動産投資も「事業規模」と判断される状況になるとより税制的な優遇を受けることができるため、今日はそのことについて書いていきたいと思います🖋

 

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不動産投資が事業規模にあたるかどうかは対象となる事業収入で生計を立てているかどうかで判断されます。

 

まず事業規模であるとどのような優遇措置があるのかというと、例えば確定申告をする際に「白色申告」と「青色申告」と呼ばれる2種類の申告方法があるのですが、そのうち青色申告をした場合に事業規模でないケースでは“特別控除”と呼ばれる制度で10万円控除されることになっているものの、事業規模となるケースでは最大65万円を控除することができます。

 

この「控除」と呼ばれるものは多ければ多いほど税金がお得になるので、事業規模の方がそうでないケースに比べてお得ということがわかります。

 

また、事業規模でないケースでは、不動産投資について家族に手伝ってもらったりしたときに、その家族に報酬を支払った場合に経費として計上できないルールになっていますが、事業規模ではそれが可能になるため、家族に報酬を支払ったものを経費として計上することで、税金として支払うはずのものを家族に還元することができます。

 

では、どのような場合に「事業規模」と言えるのでしょうか。

 

それは以下の条件をクリアする必要があります。

 

・5棟10室ルール

事業規模として判断される基準として、「建物の貸付が不動産所得を生ずべき事業として行われているかどうかは、社会通念上事業と称するに至る程度の規模で建物の貸付を行なっているかどうかにより判定すべき」ということが国税庁によって発表されており、実際には一戸建てであれば5棟以上、マンションやアパートなら10室以上所有していることが目安とされています。

 

上記は居住用の建物に関してのルールとなっていますが、駐車場の場合はどうでしょうか。

 

駐車場の場合は5台で1室換算となるため、50台以上の車を駐車できるスペースが必要になります。

 

50台以上というとかなりの土地の大きさになるので、駐車場経営だけで事業規模を目指すとなると少しハードルが高いかもしれません。

 

そのため、例えばマンションやアパートを8室所有していて、さらに駐車場10台分を所有していれば10室の基準をクリアできることになるので、このように組み合わせて事業規模とすることも可能なことは覚えておきましょう。

 

とりあえず今日はここまで。

 

明日はこの続きとして事業規模にするための具体的な手続きなどについて書いていきたいと思います🙆🏼‍♂️