不動産はなぜ相続税の節税になるのか。(前編)
どうもガブリです。
不動産投資入門 | 山中 龍也 | 金融・ファイナンス | Kindleストア | Amazon
不動産投資に興味を持ったことのある皆さん、「不動産には節税効果がある」という話を一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。
その節税効果とは「所得税」に対してだったり「相続税」に対してだったり、その手法も複数に及びますが、その中でも高額ゆえに心配なのが「相続税」について。
そこで今日は、不動産はなぜ相続税の節税になるのかについて書いていきたいと思います🖋
まず不動産が相続税の節税になる仕組みを理解する前に相続税の計算方法について見てみましょう👀
相続税は相続として受け取る財産から負債を差し引いた純資産に対して基礎控除というものを考慮して算定します。
基礎控除は誰に対しても一律で3,000万円あり、それに加えて法定相続人1人あたり600万円の控除額となります。
つまり例えば法定相続人が3人の場合は、
・3,000万円【基礎控除】+(600万円×法定相続人3人)=4,800万円
ということで、4,800万円までの純資産であれば相続税がかからないという仕組みになっているのです。
2015年1月までは基礎控除が5,000万円であり、法定相続人1人に対して1,000万円の控除があったため、上記のように法定相続人が3人の場合は8,000万円までの純資産に関しては非課税でした。
しかし現在では少子高齢化も進み、相続の機会は増えるのにもかかわらず相続税の負担割合は上がっているという現状に突入しています。
では次に相続税が控除額を超える場合にどれだけの相続税率がかかるのかをみてみましょう。
簡易表として相続税率は以下のようになっています。
・1,000万円以下 税率10% 控除額0円
・3,000万円以下 税率15% 控除額50万円
・5,000万円以下 税率20% 控除額200万円
・1億円以下 税率30% 控除額700万円
・2億円以下 税率40% 控除額1,700万円
・3億円以下 税率45% 控除額2,700万円
・6億円以下 税率50% 控除額4,200万円
・6億円超 税率55% 控除額7,200万円
※左の金額は法定相続分に応ずる取得金額のため、3人の法定相続人が900万円ずつ、計2,700万円の純資産を受け取る場合には各人が「1,000万円以下」を適用とします。
この通りです。
このように累進課税方式で純資産が多ければ多いほど相続税を納める必要が出てくることになり、例えば超簡単な計算をすると5億円の財産を1人で受け取ることになった場合、まず基礎控除額の3,000万円+600万円である3,600万円を差し引き、差し引いた4億6,400万円から50%の税率によって2億3,200万円という金額が導き出されます。
そこから控除額である4,200万円を差し引くことで計1億9,000万円の相続税を納めなければならないということになるのです。
※実際には受け取る人の立場(配偶者など)などで違ってくることがあります。
しかしあくまで純資産が5億円で受け取る相続人が1人だった場合なので、相続人が増えたり負債がある場合にはまた違った計算になってきますが、今日はここまで。
続きは明日書いていきたいと思います🙆🏼♂️