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不動産を購入するときの契約書に書いてあること。

どうもガブリです。

 

不動産投資入門 | 山中 龍也 | 金融・ファイナンス | Kindleストア | Amazon

 

不動産を購入する際には必ず契約書を締結することになりますが、不動産の購入は人生においてもたくさんあることではないので、その流れなどについて不安に思う人も多いかと思います。

 

契約書の理解ができないままに契約を終えてしまい、結局その後にトラブルになってしまうというケースもあるので、是非契約書の大枠については押さえておきたいところです。

 

そこで今日は、不動産売買契約書にはどのようなことが書かれているのかなどについて書いていきたいと思います🖋

 

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まず不動産売買契約書は土地や建物などの不動産を売買するときに交わす書類ですが、不動産の価格や売主・買主の情報、取引についての細かな条件などが書かれています。

 

また、契約書については不動産売買における仲介業者が売主・買主に交付するというルールになっており、専門家である“宅地建物取引士”が作成することになっています。

 

契約書に書かれている主な内容は、

①売買物件の表示

②売買代金

③手付金の金額・手付金支払期日・手付金支払方法

④売買面積、代金精算

⑤境界の明示

⑥所有権の移転と引渡し

⑦公租公課の精算

⑧ローン特約

⑨契約の解除や違約金について

 

といったものになり、それぞれ細かい決め事について売主と買主が把握することになります。

 

ただ、それと同じくらい重要な書類として「重要事項説明書」というものがあります。

 

重要事項説明書は契約書を交わす前に説明義務のあるもので、物件に関する都市計画法と呼ばれるものや建築基準について、また法令の制限などについてなど不動産に関するルールに適応した物件であるのかを確認することになるので覚えておきましょう。

 

ではおおよそ契約書などの記載事項がわかったところで、契約日当日に必要な持ち物なんかについても見てみましょう👀

 

まずは最も大事なものが「印鑑」です。

 

不動産売買契約書、重要事項説明書に捺印するためのものです。

 

基本的には合わせて必要になる「公的書類」の中に「印鑑証明書」があるので、それに照合することも兼ねて実印で捺印するのが一般的です。

 

次に「手付金」です。

 

手付金の額は売主と買主で決めることになるので一律の金額が決められているわけではありませんが、事前に決めた金額を契約当日に持っていくようにしましょう。

 

次に「本人確認書類」です。

 

契約時に本人確認書類として運転免許証やパスポート、さらに健康保険証などを提示することになるためそれらが必要になります。

 

また、以下については決済精算時に精算されることもありますが、契約当日にお願いされることもあるので念のため頭に入れておきましょう。

 

まずは「印紙代」。

 

不動産売買契約においては契約書に印紙を貼り付けることになっていて、売買代金の金額に応じて印紙代金が決められています。

 

印紙代だけ持参すれば良い場合と、印紙そのものを持参する必要がある場合がありますが、印紙そのものが必要な場合は必要な金額の印紙を郵便局などで調達するようにしましょう。

 

この印紙代は区分マンションの価格帯であればおおよそ1万円〜3万円くらいになります。

 

次に「仲介手数料」。

 

不動産売買をする場合に仲介業者にも手数料を支払うことになります。

 

手数料も売買価格によって異なりますが、大体は売買代金の3%程度が相場です。

 

このように、契約には色々な流れや持ち物が必要になります。

 

おおよそは頭に入れておきつつ、その都度柔軟に対応できるようにしましょう🙆🏼‍♂️