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トラブルを起こさないための遺言の残し方。(後編)

どうもガブリです。

 

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昨日は遺言書の種類について書いていきましたが、今日はその続きとして遺言書にはどのような内容を書いたらよいのかなどについて書いていきたいと思います🖋

 

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遺言書はその種類によって書き方などが違うという点については昨日触れましたが、具体的な内容についても法律の範囲内で方式が決められています。

 

ではその定義について見てみましょう👀

 

①相続に関する事項

②相続以外に関する事項

③遺言執行者に関する事項

④その他の事項

 

大きく分けてこれら4つの分類について書くことが許されているのですが、①の相続に関する事項については、相続分の指定や遺産分割方法の指定などについて記載し、②の相続以外に関する事項に関しては遺贈や信託の設定についての指定などについて記載し、③の遺言執行者に関する事項に関しては遺言執行者の指定および報酬などについて記載し、④のその他の事項に関しては認知、未成年後見人の指定などについて記載するということに決まっています。

 

そしてこれらが正しく書かれていた場合、相続が開始した際においてその遺言の内容に従って相続が行われることになります。

 

ちなみに自筆証書遺言など家庭裁判所の検認が必要なものに関しては、検認を受けなければその内容に不動産の譲渡や預貯金の記載などがあったとしても、その不動産の登記名義人変更や預貯金の相続などを受けることはできないため、必ず大事にとっておきつつ、相続開始の際には必ず検認を受けるようにしましょう。

 

また、上記4つの遺言内容規定について、③の遺言執行者の指定がありますが、遺言執行者に選ばれた人はその遺言の内容を実現するために相続財産の管理やそのほかの遺言の執行に必要な一切の行為を行うこととなります。

 

この場合、その他の相続人は遺言執行者が行う相続の実現、執行を妨げる行為は禁止されており、仮にその他の相続人が相続財産を勝手に売却したりした場合などは原則としてその行為は無効となります。

 

とはいえ遺言執行者には負担が強いられるため、無事に相続を完了させた際には報酬が決められていることがほとんどです。

 

仮に報酬額が遺言書に記載されていない場合にも家庭裁判所が決定した報酬額が支払われることになっています。

 

と、ここまで書いた遺言書の規定などを見ると、とにかく決められたルールで執行していくだけなので遺族が争う点とはどこなのかピンとこない人もいるかもしれませんが、実際にはここまできちんと書かれている遺言書の方が珍しく、遺言執行者の指定がない場合などは遺族が話し合って遺産分割を行うことになる可能性もあるため、そういったことで揉めることとなってしまいます。

 

なのできちんとした規定に沿って遺言書を書くことが大事であり、それがなるべく遺族たちを争わせない方法になります。

 

ちなみに体験談として追加しておくと、遺言書の記載には日付が必ず必要と書きましたが、例えば「12月吉日」など特定の日を記載していないだけでも遺言書全体が無効になるといったケースもあります。

 

死はいつ訪れるかわからないからこそ「まだ大丈夫」と思って遺言書の作成など後回しにしてしまいがちですが、非常に大事な行為なのでできる限り早めに、また正しい方法で遺言書を残すようにしましょう🙆🏼‍♂️