トラブルを起こさないための遺言の残し方。(前編)
どうもガブリです。
資産形成について多くの人が考えさせられる時代になった中、見事資産が順調に築けた後に大事なのは遺族にきちんと残せるかどうかということ。
人によっては次の世代に資産は残さないと考えている人も多いですが、残そうと考えていてもその方法が理解できておらず、せっかく築いた資産のせいで遺族が揉めてしまうということもあります。
そこで今日と明日にわたって、相続をする前において生前のうちにどのような遺言を残しておくと良いのかなどについて書いていきたいと思います🖋
相続に関しては、遺言がなくともそれぞれの受け取る範囲が法律によっておおよそ決められているので、遺言がなくとも相続そのものはすることができます。
しかし、残された遺族によっては平等に資産分配されることに反対意見を持つことも多く、例えば亡くなる前に老後の面倒を見てくれたAさんと、別居して違う生活を送っていたBさんとが同じ相続配分なんてことになると揉めてしまうのです。
そうならないためにも必要であれば法定相続分を遺言によって修正し、各相続人や場合によってはそれ以外の第三者についてもどのように資産配分するのか明確にすることは大切なことです。
では遺言とは実際にどのようにして残すものなのでしょうか。
まずは「自筆証書遺言」。
自筆証書遺言では、遺言を行う人が「遺言書の全文」と「日付および氏名」を自書し、その用紙に押印することで成立するタイプの遺言書です。
これが最も多く書かれているスタンダードな遺言書であり、制約も少なく、その遺言書を書いたかどうかの証人も立会いする必要がないので簡単に作成できます。
ただあくまで「自筆である」ということが条件となるため、パソコンなどを使ってWordなどで作成できないほか、既にボケてしまっていたりして自筆で遺言書が書けないなどの場合は作成できず、自筆で書けたとしても作成方法に不備があったりすると無効になってしまうので注意が必要です。
さらに、自筆に関して筆跡鑑定等行われるものの、場合によっては偽造や変造の可能性もあるためそれらの疑いがあると遺言書として残っていても遺族が揉めてしまうのというケースもあります。
一応去年の2020年から法務局において自筆証書遺言が保管できる制度も開始しているので、これを利用すると良いと思います。
ちなみに自筆証書遺言は相続の際に遺言書を遺族が開くためには家庭裁判所の検認が必要になります。
次に「公正証書遺言」。
公正証書遺言では、公正役場の公証人と呼ばれる人が作成することによって遺言書を公正証書とするものです。
作成方法は遺言者が公証人に対して口頭で遺言を伝達し、その内容に基づいて公証人が遺言書を作成します。
遺言書はその後公証役場に保管されるので、盗難や偽造などの心配がなく、残された遺族も割とスムーズに相続が行えるというメリットがあります。
自筆に比べると作成するために介在する人がいる必要があるため面倒ですが、より安心な遺言書作成の方法と言えるでしょう。
次に「秘密証書遺言」。
秘密証書遺言では、署名押印した遺言書を封書に入れて封印し、それを公証人に公証してもらうことで成立するタイプの遺言書です。
この場合の遺言書は自筆である必要はないですが、自筆証書遺言同様に相続の際に遺言書を遺族が開くためには家庭裁判所の検認が必要になります。
これらがまず遺言書の種類になります。
今日はここまでにして、明日は遺言書に記載する内容などについて書いていきたいと思います🙆🏼♂️