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宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

土地所有者が相続税を節税させる方法。

どうもガブリです。

 

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「土地」というのはそう簡単に手に入るものではありませんが、親御さんが所有していた土地が相続の際に自分のものになるなどの経緯で土地を所有することになったという人は一定数いると思います。

 

そして土地を所有しているだけで「固定資産税」などがかかったり、今まで知らないルールの適用がされていたりすることもあるかと思います。

 

そのため、今後さらにその土地を次の世代に相続する可能性などを考えると、それらのことを勉強しておいた方が賢明です。

 

そこで今日は、土地を相続するにあたって、相続税を節約するためのポイントなどについて書いていきたいと思います🖋

 

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土地の相続税を節約するポイントについて結論から言うと、「土地の分筆」ということになります。

 

土地の分筆とは、まず1つの土地を「1筆」と呼ぶのですが、この一つの土地として登記されている土地を分けてそれぞれ独立した土地として登記し直すことをいいます。

 

その方法についてですが、登記の際には不動産登記法により正確な測量の結果をもとにした測量図の提出が義務付けられています。

 

しかし正確な測量を素人が行うのはほとんど不可能なので、土地家屋調査士にお願いするか、測量士にお願いする必要があります。

 

さらに土地家屋調査士に依頼すると表示に関する登記まで一貫して代行してもらうことが可能で、依頼開始から登記完了までの期間は最低でも1ヶ月以上、費用については30万円〜50万円程度がかかると考えておけば良いでしょう。

 

ちなみにこれらによって相続税が節約になるのですが、これは生前のうちに手続きを行わなくとも遺言書にそれぞれの分筆割合を記載しておけば分筆相続させることが可能で、実際に相続が起こる際に相続税がかかる場合には、相続人が相続が発生したことを知ってから相続税の申告納税まで10ヶ月しか猶予がないので、相続人に対しては事前にそのような対応が必要であることを伝えておけるとスムーズに相続が可能になります。

 

また、なぜ分筆することで相続税が節約できるのかという点においては、相続人が複数いる場合に土地を分筆すると、1人あたりの相続財産価値が減少するので、受け取る財産が少なくなるほど相続税が軽減できるからなのです。

 

ではもっと具体的に分筆のメリット・デメリットについても見てみましょう👀

 

まずメリットとしては、分筆することで「異なる地目で使用することができる」というものがあります。

 

人が住む不動産の地目は「宅地」というものになっていますが、利用状況によっては登記簿上、「山林」や「畑」など全23種類の地目が存在します。

 

宅地の場合は固定資産税が高いのですが、例えば所有している土地を分筆して、住宅を建っている範囲を「宅地」に、それ以外のスペースを「畑」になどと工夫すると固定資産税が安くなったりとお得になったりします。

 

また、そもそも一つの土地を複数の相続人に相続させるというのはものすごく複雑で、トラブルになりやすいため、わかりやすく言えば人数分の分筆をしておくことで単独名義において相続させることができるのです。

 

一方、デメリットとしては、分筆することで一つ一つの土地の面積は小さくなるので、使い勝手が悪くなるケースもあります。

 

例えば土地には「間口が2m未満で道路に接する土地」では、原則建築確認を受けることができず、分筆したことによってこのような土地が発生してしまうとその土地には建物が建てられなくなるなどの都合が生じてしまうことがあるのです。

 

このように良くも悪くも特徴があれど、このような方法があることを知っておけばいざという時に便利かもしれません。

 

本格的に検討する場合にはきちんと測量会社に相談したり、そもそも土地を分筆することによるお得感があるのかを知るためにファイナンシャルプランナーに相談したりすることもオススメします。

 

土地所有者のみならず、将来的に相続する土地があるという方もこれらを前提に家族と話し合ってみましょう🙆🏼‍♂️