今年の6月から施行される「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」。
どうもガブリです。
僕は「賃貸不動産経営管理士」という資格を持って要るのですが、主に賃貸アパートやマンションなどの賃貸住宅の管理に関する専門知識などを学びました。
その後も継続的に学ぶようにしているのですが、今回令和3年6月に施行される「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」について話題になっているので、そのことについて今日は書いていきたいと思います🖋
この法律は簡単にいえば「不動産屋の皆さん、ちゃんと賃貸管理してくださいね」というメッセージのもと、管理業務等の適正化を目指すもので「借主と貸主の利益保護」を図るために考えられています。
“こういったことをすると罰則が課せられますよ”といったことが完全施行されるので、管理を行なっている不動産屋さんはおさえておく必要があるでしょう。
具体的にどのようなことについて罰則が課せられるかというと、
1.登録事項の変更届で義務違反
必要な登録事項の変更の届出をしなかった場合「業務改善命令あり」
2.廃業等届出義務違反
必要な廃業等の届出をしなかった場合「業務改善命令あり」
3.名義貸し
自己の名義をもって他人に賃貸住宅管理業を営ませた場合「業務停止90日間」
4.業務管理者の設置義務違反
(1)業務管理者の設置に関し必要な措置を取らなかった場合「業務停止7日間」
(2)(1)に該当する違反行為があった場合において、監督処分権者が当該違反行為の存在を覚知するまで、又は監督処分権者の指摘に応じ、直ちに、当該賃貸住宅管理業者が必要な業務管理者を配置するための取組みを開始したときには「業務改善命令あり」
5.重要事項説明義務違反
(1)次のいずれかに該当する場合((2)の場合を除く)
①賃貸借契約書を締結する前に読み上げる重要事項説明書については下記の事項を記載する必要があり、その一部を記載せず、又は事実と異なる記載をした場合「業務改善命令あり」
・特定賃貸借契約の対象となる賃貸住宅
・特定賃貸借契約の相手方に支払う家賃その他賃貸の条件に関する事項
・特定転貸事業者が行う賃貸住宅の維持保全の実施方法
・契約期間に関する事項
・転借人の資格その他の転貸の条件に関する事項
・契約の更新又は解除に関する定めがあるときは、その内容
・その他国土交通省令で定める事項
②重要事項説明書を交付したものの、説明はしなかった場合「業務改善命令あり」
(2)業務改善命令に従わなかった場合「業務停止15日」
(3)(1)の場合において、当該違反行為により関係者の損害が発生した場合「業務停止15日」((4)の場合を除く)
(4)(1)の場合において、当該関係者の損害の程度が大であると認められる場合「業務停止30日」
(5)重要事項説明書を交付しなかった場合「業務停止15日」
(6)(5)の場合において、当該違反行為により関係者の損害が発生した場合「業務停止30日」((7)の場合を除く)
(7)(5)の場合において、当該関係者の損害の程度が大であると認められる場合「業務停止60日」
6.契約締結時の書面交付義務違反
(1)管理受託契約の締結時に下記の事項を記載した書面を交付しなければならないが、その事項の一部を記載せず、又は事実と異なる記載をした場合「業務改善命令」
・管理業務の対象となる賃貸住宅
・管理業務の実施方法
・契約期間に関する事項
・報酬に関する事項
・契約の更新又は解除に関する定めがあるときは、その内容
・その他国土交通省令で定める事項
・特定賃貸借契約の対象となる賃貸住宅
・特定賃貸借契約の相手方に支払う家賃その他賃貸の条件に関する事項
・特定転貸事業者が行う賃貸住宅の維持保全の実施方法
・契約期間に関する事項
・転借人の資格その他の転貸の条件に関する事項
(2)業務改善命令に従わなかった場合「業務停止15日」
(3)(1)の書面を交付しなかった場合「業務停止15日」
7.再委託の制限違反
「賃貸住宅管理業者は、委託者から委託を受けた管理業務の全部を他の者に対し、再委託してはならない」というルールがあるが、これをした場合「業務停止90日」
8.財産の分別管理義務違反
(1)自己の固有財産及び他の管理受託契約に基づく管理業務において受領する家賃、敷金、共益費その他の金銭と分別して管理するための必要な措置を講じなかった場合「業務改善命令あり」
(2)業務改善命令に従わなかった場合「業務停止30日」
(3)(1)の場合において、当該違反行為により関係者の損害が発生した場合「業務停止60日」((4)の場合を除く)
9.従業者証明書携帯義務違反
「賃貸住宅管理業者はその業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者を業務に従事させてはならない」というルールがあるが、これに違反した場合「業務改善命令あり」
10.帳簿の備付け等に関する義務違反
次のいずれかに該当する場合「業務改善命令あり」
①業務に関する帳簿を備えつける義務があるが、当該帳簿を保存しなかった場合
②当該帳簿に必要な事項の一部を記載せず、又は事実と異なる記載をした場合
11.標識の掲示義務違反
国土交通省令で定める様式の標識を掲示せず、又は事実と異なる標識を掲示した場合「業務改善命令あり」
12.委託者への定期報告義務違反
(1)委託者に対し管理業務の実施状況等に関し必要な事項の一部を記載せず、又は事実と異なる報告をした場合「業務改善命令あり」
(2)委託者に対し管理業務の実施状況等に関する必要な報告を実施しなかった場合「業務改善命令あり」
(3)(1)の場合において、業務改善命令に従わなかった場合「業務停止15日」
(4)(2)の場合において、業務改善命令に従わなかった場合「業務停止30日」
13.秘密を守る義務違反
正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らした場合「業務停止15日」
といった事項になります。
売買契約においても上記の内容のような事項はありますが、管理業務においても厳重化していく流れになっているので、施工までに違反事項やそれらの理解に努めるようにしましょう🙆🏼♂️