不動産の価値を知る指標の一つ「路線価」。
どうもガブリです。
不動産投資入門 | 山中 龍也 | 金融・ファイナンス | Kindleストア | Amazon
不動産というのはその価値を知ることは簡単ではありません。
例えばコンビニに売っているものであればどのコンビニに行っても同じ商品であればおおよそ値段も一緒であり、全ての商品に値札がついていますが、不動産の場合は建物を見に行っても値札はついておらず、不動産屋に行って見てもそれが他に比べて適切な価格なのかというのはあまり不動産を購入しない人から見ればピンとこないでしょう。
しかし不動産を購入する時や不動産を相続する時などはその価値がわからないといけなかったりするので、知るための方法くらいは把握していると良いでしょう。
そこで今日は不動産の価値を知る指標の一つである「路線価」について書いていきたいと思います🖋
路線価とは、不動産を誰かに贈与したり、不動産の所有者が亡くなった際に遺族へ相続する際などにかかる贈与税や相続税を計算するために使用する指標の一つで、「相続税路線価」と呼ばれるものと「固定資産税路線価」と呼ばれるものの2種類が存在します。
相続税路線価というのは、相続税や贈与税を計算する際に使用する種類の路線価であり、固定資産税路線価というのは、固定資産税・都市計画税を計算する際に使用する路線価となっています。
これらは相続時や贈与時などにどれだけの税金を課税すべきか判断するにおいて、土地の相続税・贈与税の税額計算に必要な実勢価格を日本全国の土地で割り出すのは簡単ではないため、国税庁や市区町村が簡単に土地の評価を計算できるように定めたものです。
また、路線価は国税庁や市区町村が定期的に価格を変えて公表しており、例えば相続税路線価に関しては国税庁が毎年7月1日に公表しています。
これについては毎年の実際の土地の売買された金額や不動産鑑定士の協力のもと決定しているものであり、年々価格が上がっていくこともありますが、すると相続の時も受け取る側は相続税が高くなる可能性があるということになるのです。
一方、固定資産税路線価は、市区町村が公示価格(国土交通省が毎年1月1日時点の査定によって土地1㎡あたりの価格を3月頃に公表するもの)の約7割を目安として割り出した価格で、3年ごとに価格が改定されるようになっています。
つまり何をもって路線価が知りたいかによって指標とする路線価の種類を把握していないと、公表される時期も違うので注意が必要です。
ちなみに路線価を知るためにはまず国税庁のHPから「路線価図」というものをクリックし、さらに住所を指定するとたくさん数字の書かれた道路が書かれています。
例えば「300D」など数字とアルファベットが書かれているのですが、数字は末尾が千円単位となるので300と書かれている場合には30万円を表しし、この30万円というのはその道路に面している土地の1㎡あたりの価格を表しています。
また、アルファベットに関しては「借地権割合」というものを表しており、土地の相続評価額を計算する際に必要なものです。
以下がアルファベットが意味する借地権割合となります。
A=90%
B=80%
C=70%
D=60%
E=50%
F=40%
G=30%
この借地権割合というのは、対象不動産(土地)を第三者に貸しているかというのがポイントであり、上記のように「300D」と書かれている道路に面している土地を200㎡所有しているとしたら、通常は「30万円×200㎡=6,000万円」という評価額になりますが、貸している土地であればD=60%ということで「6,000万円×60%=3,600万円」の評価額で相続等ができるのです。
これは実際に土地の価格が下がっているのではなく、あくまで相続税を計算するための指標なので、価格が下がってくれた方が相続税も安くなるため、軽減措置としてこのような制度があるということになっています。
相続が起きると亡くなった当人が不動産を所有していたことで、その価格をどのように理解したら良いのかわからないという人がいますが、これらを知っておくとすぐに評価額を把握することができ、財産分与などにも冷静に対応できるようになるので把握しておきましょう🙆🏼♂️