#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

テレワークに使える「第二の家」というもの。

どうもガブリです。

 

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テレワークという言葉が普及して既に約1年が経とうとしている今、職場でないところで仕事をするというはスタンダードになりつつあります。

 

とはいえ家族がいる人、特にお子さんがいる人などは家でゆっくり仕事をするというのは難しいと言われており、テレワークの仕方についても色々と皆さん試行錯誤しているようです。

 

そんな中、西武ホールディングス傘下の西武プロパティーズは2月18日に、テレワーク用の空間や第二のリビングとして活用できる賃貸ユニットハウス、

 

エミキューブ武蔵関」(東京都練馬区

 

を発表し、入居の募集は今月25日から開始するとのこと。

 

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西武プロパティーズのリリース資料から拝借させていただいてます。

 

 

エミキューブ武蔵関」は西武グループの遊休地を活用したもので、「第二の家」という新しい不動産事業の第一号でもある試みです。

 

物件の方は西武新宿線の線路沿いにあるようで、武蔵関駅からは徒歩2分。

 

全3室ということですが、マンションのような構造ではなく、平家が3軒並んでいるような外観で、広さはそれぞれ9.9㎡が2室と11.9㎡が1室。

 

デッキや駐車場、エアコンやトイレ、洗面台などの生活設備も備えているとのことです。

 

3室のうち1室(9.9㎡)は時間貸し(1時間800円(税別)〜)で提供するとのことで、今までもそのような施設はありましたが、残りの2室「9.9㎡」は月額5万円、「11.9㎡」は月5万5,000円で募集するようです。

 

そのため、まずは時間で借りてみて、快適と判断できれば実際に賃貸契約するという流れになると思いますし、反響が良ければこれからも他の地域にどんどん増えていくことになりそうです。

 

人と人が接する機会を減らしていくというのがウィルスにおいての常識となっていますが、このように快適かつ閉じこもって作業ができる空間は人気が出そうです。

 

ただ、賃貸ということは立地が決められているという点で練馬区から近い人でないと現状は難しいのと、仮に毎日カフェに行って1,000円で居座ったとしたら1ヶ月(30日)で3万円なので、設備が整っているとはいえど、「第二の家」という謳い文句であるということは第一の家があるということが前提です。

 

つまり、第二の場所に決まって5万円支払うというのが割に合うかどうかという点で、消費者がどのように判断するかが鍵になってくるかと思います。

 

ただ、WEB会議などが頻繁にある人などはカフェで長いことやることも難しいと思うので、WEB会議が多い人などには需要がありそうです。

 

フリーランサーの個人事務所的な感じとしてはむしろ設備など考えるとめちゃくちゃ快適そうなので、地域がもっと広がっていき、自分の家の近くにできたら試しに借りてみたいとも思います笑

 

おそらく反響が良ければ他の会社もどんどん参入してくるはずなので、今後の動きに注目してみましょう🙆🏼‍♂️

環境について詳しくなることで株式投資がうまくいく。

どうもガブリです。

 

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ここ数年は「SDGsエスディージーズ)」や「ESG投資」など環境などについて考慮する機会が増えてきています。

 

例えばストローがプラスチックから紙になったり、レジ袋が有料になったりしているのもそれらの一環です。

 

このような時代の流れを掴むということは投資においても非常に大事であり、レジ袋が有料化した今、エコバッグ販売会社が儲かることでその販売会社の株価が上がるということも考えられるかもしれません。

 

そこで今日は環境問題においての重要な取り組みである「3R(スリーアール)」について書いていこうと思います🖋

 

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3Rとは、有限である資源を有効活用して環境を守るための取り組みであり、地球温暖化を始めとする環境問題を改善、解決することで持続可能な社会を実現しようとするものです。

 

語源は「Reduce(リデュース)」「Reuse(リユース)」「Recycle(リサイクル)」を表すもので、

 

・Reduce(リデュース)

は、「減らす」などを意味するもので、「モノを製造する上で使用する資源の量を減らす」とか「廃棄物の量を減らす」とか、これらを発生させないためにも「耐久性の高い製品を作る」などもリデュースの概念になります。

 

・Reuse(リユース

は、「再利用」を意味するもので、「一度使用した製品などの繰り返し使用する」とか「再利用しやすくするための製品を作る」など再利用することで無駄をなくすなどのことをリユースの概念としています。

 

・Recycle(リサイクル)

は、「再生利用する」を意味するもので、リユースと概念がごっちゃになりますが、リサイクルは「廃棄物などのを原材料やエネルギー源として有効活用する」であるとか「使用済みの製品を回収する」であるとか、生まれ変わるというニュアンスのある概念になっています。

 

さらに冒頭でも出てきた「SDGs」という取り組みを積極的に行なっている企業が増えていますが、これらも3Rに取り組むことによって廃棄物を減らすなどの行いがSDGsに繋がったりするのです。

 

なぜこのような問題が昨今特に注目されるようになったかというと、「ゴミの排出総量が増えている」ということなどが原因となっていて、経済産業省が公表している2018年の一般廃棄物の総排出量を見てみると「約4,272万トン」となっています。

 

それでも年々減っていってはいるものの、まだまだ課題は多く、これらを再利用したり、再生利用したりすることで廃棄物を有効活用したり、これ以上廃棄物を増やさないようにしていくことはこれからの取り組みとして大事なことです。

 

ちなみに企業など規模が大きいものだとイメージしづらいところもあると思いますので、日常に落とし込むとどういうことが考えられるのかという点についても見てみましょう。

 

リデュースに関しては、余計な資源の利用を減らすという意味で、レジ袋の利用ではなく、エコバッグを持ち歩くということもそうですし、排気量を減らすという意味で、必要以上に食べ物を注文しないなども取り組みの一つとなります。

 

リユースに関しては、弁当など使い捨ての弁当箱を多用するのではなく、弁当箱を持参し、洗浄して再使用するなどのことや、使っていない物をメルカリなどで売却することで使えるものを第三者に利用してもらうというのもリユース的な取り組みです。

 

リサイクルに関しては古くから日常にあるのでイメージしやすいと思いますが、ゴミの分別をしたり、最近ではナイキなどの大企業がリサイクル製品を利用したスニーカーを発売したりしているので、そういった製品を積極的に使用するというのも良いでしょう。

 

このように、日常でも取り組める3Rを意識しつつ、このような取り組みをしている企業の株式を購入し応援することで投資がうまくいくということがあります。

 

意識が向かないことにはいくら投資しても感覚が身につきませんが、意識が向くことに投資することで感度が良くなるため、これからの時代に合わせて自分の感性も磨いていくようにしましょう🙆🏼‍♂️

不動産投資を始めるにあたって。(新築編)

どうもガブリです。

 

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マンション投資を検討する場合に、まず新築か中古物件かということで選択肢が生まれますが、昨今では利回りなどの観点で中古物件が非常に人気になっています。

 

しかし新築マンションも相変わらず竣工されており、新築マンションも含めて不動産投資を検討している人もいると思いますので、今日は新築マンションのメリットなどを改めて振り返ってみましょう🖋

 

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新築マンションが良いと考える最初の理由の多くは、「新しいので不具合がなさそう」とか「新しい方が入居者が入りそう」などが多いです。

 

実際にどうなのか、メリットについて詳しくみてみましょう👀

 

まずはイメージの通り、

・入居率が高い

という点は間違いないと思います。

空室リスクと呼ばれる「空室になることで家賃収入が途絶えてしまう」というリスクは最優先的に回避しなければならないので、設備がキレイであるとか、最新のセキュリティであるなどは入居する方達にとって大きな需要があると言えます。

 

次に、こちらもイメージの通り、

・修繕費がすぐにかからない

という点です。

中古マンションの場合、「現状有姿(げんじょうゆうし)」といって現在のあるがままの状態で売買が行われるということもあり、購入後に経年劣化で修繕が必要なものがすぐ出てきてしまうというリスクも存在します。

しかし新築マンションの場合は、設備も新しいため、当面は予想外の支出が出にくいという点はメリットです。

 

次に、

・売却を検討する場合、高く売りやすい

という点です。

不動産投資を購入する際には「家賃収入を将来の年金がわりにしたい」などの思いもあるかもしれませんが、いずれ売却するかもしれないことも想定しておく必要があります。

そんな時、中古マンションに比べれば築年数が浅いという点において資産価値が保たれているので、買い手が見つかりやすいというメリットもありますし、価格も古い物件に比べれば高く売買できる可能性が高い傾向にあります。

 

これらのように、新築マンションであるがゆえのメリットはそれなりにあります。

 

ただ、注意点があることも理解が必要です。

 

それは新築ゆえに購入時の売買価格が高いという点です。

 

「投資」という観点で考える際には毎月の支出と毎月の収入のバランス感が大事になってきます。

 

つまり売買価格が高いことによって金融機関からの融資金額が大きくなってしまうと、家賃収入があっても返済が難しくなってしまう場合もあるため、返済計画をより緻密に立てなければなりません。

 

さらに、賃貸募集する場合も「新築」と謳える初回の入居時は強気な家賃で募集できますが、仮にその入居者が2年後の更新時に出て行ってしまった場合はもう新築として募集することはできず、多少家賃を下げなければ募集ができないという「新築」だからこそのデメリットもあります。

 

そのため、「新築だから良い」とか「中古物件だから良い」など絶対的指標はないので、自分にとってどのような物件が良いのかはじっくり理解し検討してから購入するようにしましょう🙆🏼‍♂️

不動産投資にかかる退去費の費用って知ってる?

どうもガブリです。

 

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不動産投資を検討する場合に不動産会社とお話をする機会がある方も多いと思いますが、不動産会社から営業されたことをきっかけに不動産投資について興味を持った場合には自身で色々と調べてみる必要もあります。

 

もちろんこれらは不動産投資に限ったことではないですが、中にはデメリットを説明したがらない営業マンもいますし、知識不足な営業マンから勧められる場合には営業マンそもそもがデメリットを見落としてしまっている場合なども考えられます。

 

それでも例えば「購入後にはマンションの場合、毎月“管理費・修繕積立金”がかかる」とか「固定資産税・都市計画税、不動産取得税などの税金がかかる」などまでは把握している方が多い印象で、「修繕費がどのくらいの期間でいくらくらいかかる」とか「入居者が退去した場合にかかり得る費用がある」ということを把握している人は少ないように感じます。

 

そこで今日は、マンション経営において入居者が退去される際にオーナーが負担すべき内容や費用などについて書いていこうと思います🖋

 

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入居者の退去費用についてはオーナー側と入居者側とで費用負担部分を分けていたりします。

 

しかし明確に「これはオーナー、これは入居者」など絶対的なものがあるわけではなく、どれくらい入居していたかなどによってもその負担割合は変わってきます。

 

具体的な項目を見てみると、

 

・原状回復費

原状回復費とは、入居者が部屋に入居する前の状態と同じ状態に戻すための費用のことです。

どれくらいの金額になるかは、原則管理会社と入居者が部屋の状態を退去時に両者で確認した上で、入居時の賃貸借契約書の内容に沿って費用の配分や金額を決定するので、一概にいくらとは言えません。

しかしこの「入居する前の状態に戻す」といってもその責任は入居者に全てあるわけはなく、通常使用していても経年劣化によって消耗してしまうものに関しては入居者でなくオーナーが費用負担するのが通例です。

 

ここの線引きも非常に曖昧な部分もあるのですが、基本的に物を落として傷つけてしまったものなどは入居者責任であり、長い使用によるエアコンなどの設備不良はオーナー責任などということになっています。

 

・仲介手数料や広告料など不動産会社に支払うもの

退去してしまったあとは逆に入居者を改めて集う必要があるので、入居者を募集するにあたって不動産会社にお願いすることになるのが通常かと思います。

それにより実際に入居者が決まった際には不動産会社への報酬が必要ということで、それが仲介手数料にあたるのですが、オーナー負担の金額に関しては基本入居家賃の半額ということになっています。

 

さらに入居者を募集する際には不動産会社がいくつかのツールを使用して広告を行うこともあるため、慣習として広告料というのをオーナーが負担することとして決めている場合もあります。

広告料の金額相場は入居家賃の1ヶ月分とされており、もし「早く入居してほしい!」という気持ちが強い場合には広告料を2倍にするなどして不動産会社に募集活動を頑張ってもらうなどのケースもあります。

 

ただ、この広告料に関してはあくまで不動産会社とオーナーとの約束によって支払い義務が生じるものであり、そもそも強制力があるものではないので、双方に事前認識が必要です。

 

そのため、「募集時に広告料はかかるのか」や「かかる場合どのくらいの金額がかかるのか」などは事前にオーナー側から確認しておくと良いでしょう。

 

このように、退去時にかかる費用というのも全てひっくるめればバカになりません。

 

しかし退去のタイミングというのは、例えば賃貸借契約書の内容が「2年ごとの更新」ということであれば2年ごとに気にしておけますし、その他にも単身赴任者が住んでいるのであれば単身赴任期間を知ることができれば構えておくことができます。

 

逆をいえば、「入居者がついても1年経ったら出て行ってしまうことが多い」などの問題がある場合には周辺環境が悪かったりする場合もあるので、現地調査に行って改善点を調べるなどの必要があるかもしれません。

 

なるべくこのように支出が増えていくことは考えたくないことでもありますが、これらのような退去費用をケチってしまったりすると、なおさら住環境が悪化して入居者がつきづらいなどの問題も出てくるため、しっかりと費用相場を把握し、節約すべき点を見極められるようにすることでコスト削減を目指すようにしましょう🙆🏼‍♂️

確定申告は基本他人にお任せできない。

どうもガブリです。

 

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いよいよ確定申告の期間がスタートしましたが、皆さん準備はできていますでしょうか?

 

中には今年から確定申告を始めるという方もいたりして、どのように段取りしていいのかわからないという方もいるかと思います。

 

そんな時、詳しい人にお任せできれば簡単ですが、確定申告には作成時にちょっとしたルールが存在します。

 

それは「本人または税理士」でないと確定申告書を作成してはいけないという法律があるのです。

 

しかし普段から税理士にお世話になっている人というのはそんなに多くはないはずですので、どこに頼んだら良いのか、頼むとしてメリットやデメリットはあるのかなども気になるところでしょう。

 

そこで今日は、確定申告をする際に税理士にお願いするとどのようなことが考えられるのかなどについて書いていこうと思います🖋

 

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確定申告をしなければいけないケースなどについては以前も記事に書いていますが、実際に確定申告をしようと思っても書類をどのように作成したら良いのか最初は難しいことでしょう。

 

そこで税理士にお願いすることができればそれらの手間も時間も省けるわけですが、もちろんタダではないので費用を知りたいところですよね?

 

税理士への依頼費用は税理士事務所の規定などによって色々ありますが、副業程度の個人であれば2〜3万円、売上額が多い個人事業主などでは10万円以上もかかる場合があるのです。

 

自分で手続きできればタダなわけなので、税理士に依頼しようかどうか悩む人も多いですが、悩みすぎて申告時期が遅れてしまうと、納税の場合、納税が完了するまでの日数に応じて延滞税が課されてしまったりします。

 

依頼費用をかけたくないという思いから延滞税が課せられてしまっては元も子もないので、確定申告期限までには自分で申告するのか税理士に依頼するのか必ず決める必要があるでしょう。

 

ちなみに例年は3月15日までが申告期限ですが、今年は新型コロナウィルスによる緊急事態宣言下のため4月15日まで延長されています。

 

さらに税理士に依頼する金額は数万円してしまうわけですが、それを高いと思うか安いと思うかは、依頼によるメリットがどれくらいあるかも重要です。

 

それでは税理士へ確定申告の依頼をするメリットについて見てみましょう👀

 

まずはなんといっても確定申告という煩わしさを回避できるというのは大きいでしょう。

 

なぜなら確定申告においては所得税を正しく計算する専門的な知識がある程度必要なため、自分で計算した際にミスをしてしまうと正しい申告ができません。

 

このように確定申告においては計算ミスをしてしまうと、場合によっては税務署から指摘を受け、計算をしなおした上で納税の必要があった未納税分に関しては「追徴課税」といって、ペナルティ課税されてしまうという可能性もあるのです。

 

その分、税理士に申告依頼をしておけば、仮に税務署からの指摘があった場合にでも申告内容の根拠を税理士が自ら説明してくれることになるので安心です。

 

さらには確定申告をすることによって税金がお得になるケースは複数存在しますが、これに気づかずに自分で申告してしまうと節約できるはずの税金が節約できない可能性もあるため、これらを見逃さないためにも依頼税理士と申告年度の収入、支出を相談しながら依頼できるというメリットはあるかもしれません。

 

このように、数万円払う価値もあるほどの内容を網羅していますが、注意点もあります。

 

それは、税理士に任せることが癖になることによって資金管理などに対する意識が希薄になるということです。

 

基本的に自分が年間で使う費用や収入管理は自分でしておくほうが良いのは間違いないですが、税理士にお願いすることによって「税理士が把握するからいいや」と資金に関することに意識が薄れてしまうということはあるでしょう。

 

数少ないですが、中には資金管理を任せていた人がどこかへ消えてしまったなどの事件もあるため、長い目で見れば自分で資金管理や確定申告などの手続きはできた方が良いと思います。

 

今年はすでに確定申告時期になりましたので、現時点確定申告について詳しくない場合は税理士へお任せすることを勧めますが、来年以降は自分でもできるように今から少しずつ勉強するようにもしましょう🙆🏼‍♂️

急に今年から確定申告必要になってない!?

どうもガブリです。

 

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昨今「副業解禁」という企業も増え、今では大手企業でも副業を斡旋しているところが出てきているようです。

 

さらに昨年は新型コロナウィルスの影響で住宅ワークになったり、仕事の量が減少することによる収入減で副業を始めた人も多いかと思います。

 

副業を始めると「確定申告」が必要になると聞いたことがあるかもしれませんが、副業をしている場合でも条件次第では確定申告が不要になるというケースもあります。

 

それとは逆に、確定申告をしなければならない条件に抵触してはいなくとも、確定申告をした方が税金的にお得になるケースというものあるのです。

 

そこで今日は、確定申告の必要の有無や確定申告はどのような場合するべきなのかなどについて書いていこうと思います🖋

 

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確定申告というのは1月1日〜12月31日までの1年間に得た所得等を申告することで支払うべき税金、もしくは還付される税金を計算する手続きのことをいいます。

 

確定申告をする時期は毎年2月16日〜3月15日までの1ヶ月間が原則となっており、それぞれの日付が土曜、日曜、祝日などの休日にあたる場合には、翌日もしくは翌々日の月曜日などが期限日になります。

 

ちなみに副業など収入が増えることによる確定申告は「税金の納付」になるので上記期間が原則ですが、経費などの計上により「税金の還付」となる場合には期間原則はありませんので、例外と覚えておきましょう。

 

とはいえサラリーマンの方などは過去に確定申告をした覚えがないと思いますが、サラリーマンなどは企業側が「年末調整」というかたちで税額の決定を行うので、ご自身が確定申告をする必要性を回避してくれているのです。

 

では具体的にどのような人が確定申告をするべきなのか。

 

それは個人事業主フリーランスと呼ばれる方であったり、副業をしているサラリーマンを基本としつつ、場合によっては副業をしていないサラリーマンでも必要になるケースがあります。

 

例えば「株式投資などによって一定の金額を儲けた人」や「給与が年間2,000万円を超えるサラリーマン」なども対象になるのです。

 

去年に今までになく年収が2,000万円を超えたという人はそう多くはないと思いますが、株式投資などによって儲けが出たという人はそれなりにいるのではないでしょうか?

 

株式投資以外にも暗号資産(仮想通貨)など投資には種類がありますが、投資対象によって税金の区分が違うので、ここでは株式投資の場合で確定申告の必要有無を見てみましょう👀

 

株式投資の場合、

・主たる給与がある状態で株の譲渡所得(売却益)を20万円以上得たとき。

・主たる給与がない状態で株の譲渡所得を48万円以上得たとき。

・上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除を適用するとき。

 

が原則事項となります。

 

ただし、株式投資の場合は証券口座の種類によって確定申告をしなくても良いケースがあります。

それは以下のケースになります。

 

・「源泉徴収あり」と呼ばれる特定口座を利用して株式投資を行なっている場合。

・NISA口座を利用して非課税の運用を行なっている場合。

 

です。

 

つまり「源泉徴収なし」と呼ばれる特定口座を利用している場合や一般口座での取引の場合は申告が必要になるということです。

 

まだ株式投資を始めていない人には少し難しい話題となりましたが、証券口座を開くときには上記のようにちょっとめんどくさい手続きをふむことになるので、上記の話であまりピンと来なかった人はその点について調べてみても良いかもしれません。

 

ここまでは「確定申告をしなければならない」というケースについて説明しましたが、ここからは少し「確定申告をしなくても良いけどした方がお得」という点についても見てみようと思います。

 

それは、

・年間の世帯医療費が10万円を超えた場合。

1年間で支払った医療費(通院や入院に限らず、薬代や交通費まで計上できる場合もあり)が10万円を超えると、「医療費控除」というかたちで税金がお得になる手続きが可能になります。

さらに、自分自身の医療費だけに限らず、同居している家族であれば家族の分も合わせて10万円となれば申告が可能です。

 

基本的に医療機関では保険証を利用しますので、基本は3割負担となっていますが、この3割負担を含めた金額が10万円を超えた場合ですので、医療費等の10割計算にしてしまわないよう注意しましょう。

 

ふるさと納税などの寄付を行なった場合。

昨今では「ふるさと納税」など節税に関するものが人気ですが、これらも深刻によって税金がお得になるような仕組みになっています。

 

・住宅ローンを組んだ場合。

住宅ローンを利用してマイホームを購入もしくはリフォームした場合、「住宅ローン控除」と呼ばれるものの対象になります。

節税期間は10年〜13年と長いですが、初年度だけ確定申告すれば翌年以降は年末調整で対応可能なので、初年度だけ手続きをすることを忘れないようにしましょう。

 

これらは申告しなくても誰も教えてはくれないけど、申告すればお得になる良い例になります。

 

「節税は義務ではなく権利」ということがありますが、まさにその“権利”を知らないと主張することができないので、確定申告の必要有無や良し悪しについては把握するようにしましょう🙆🏼‍♂️

確定申告の時期に突入する今、所得税と住民税の違いを理解しておこう。

どうもガブリです。

 

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サラリーマンや公務員として働いていると、税金は会社の年末調整などで事が済んでしまうので、詳しい方はあまりいない印象です。

 

最近は「節税」などのワードが色んなところで聞かれるようになり、税金について着目する方も多くなっているようですが、それでも「所得税とは何なのか」や「住民税とは何なのか」を簡潔に説明できる人はそう多くないかもしれません。

 

そこで今日は特によくわからないと問い合わせのある「住民税」について書いていこうと思います🖋

 

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まず「所得税」に関しては会社から年末にもらえる「源泉徴収金額」に記載される“年収”を意味する「支払金額」の並び一番右にある「源泉徴収税額」の部分を見るとわかるようになっています。

 

そのため「所得税」は年末時点で今年はいくら払ったのか把握しやすいですが、「住民税」に関しては住民税額が決定されるための収入があった時点から1年半も遅れて支払う「後払いシステム」の税金になっているということをご存知でしょうか?

 

住民税は所得があった年から考えると、特別徴収(会社からの天引き)の場合、翌年の6月から翌々年の5月まで天引きされるのです。

 

それであるがゆえに気をつけなければならない点もあり、まずはそれを見ていくことにしましょう👀

 

その王道は「退職時期によって住民税の納付方法が変わる」という点です。

 

1月1日〜5月31日までの間に退職した場合は、5月分までの住民税を退職時の給与や退職金などから一括で徴収されることになります。

 

6月1日〜12月31日までに退職した場合は、退職した月の分は給与や退職金などから徴収され、翌月以降の分に関しては次のうち選ぶことができます。

 

①転職先が決まっている場合、「異動届出書」を提出することにより、転職元と同様、転職先からも特別徴収(会社の給与から天引き)してもらう。

②給与または退職金などから一括徴収してもらう。

③自宅に郵送される住民税の納税通知書で、給与からの天引きとなる“特別徴収”ではなく、自分自身で納税する“普通徴収”で支払うことにする。

 

といったものです。

 

このようなこともあるため、転職する際などには気をつけなければならない点があるのです。

 

ということは転職先がすぐに決まっていない場合は上記でいうところの“普通徴収”で支払っていく流れになるのが通常ですが、その場合には働いていない期間にも住民税を支払っていく必要があるという点に注意です⚠️

 

ちなみに「住民税」という響きから、住んでいる住民に自治体が請求する税金ということで、「住んでいる場所によって住民税は大きく変わってくる」とイメージを持つ方が多いですが、基本的に住民税の税率は一律10%と決まっています。

 

所得税のように稼げば稼ぐほど税率が高くなる累進課税とも違うので、これらの違いも理解しておくと良いでしょう。

 

後は転職ではなく、独立など退職後に個人事業主となる場合には給与からの天引きとなる“特別徴収”は使用できなくなるので、普通徴収に切り替える必要があります。

 

このように税金とはシチュエーションによって取り扱い方が変わるという一面もあるので、社会人となればその特性を知っておくのは大事なことと言えるでしょう。

 

確定申告をしない人でも、自分がなぜ、どのくらい税金を支払っているのか理解できるよう、これを機会に調べるようにみましょう🙆🏼‍♂️