遺産相続、なぜ揉める?
どうもガブリです。
遺族が亡くなってしまったときによく聞く相続による揉め事。
「相続」を「争族」と表すこともあるくらいメジャーな家庭内問題ですが、皆さんは「なぜ揉めるのか」、「相続って具体的にどうやって決着をつけるのか」などについて明確に答えられるでしょうか?
生涯においても何度も経験することではないので詳しいという人の方が少ないのではないでしょうか?
そのため今日は「相続」について書いていこうと思います🖋
まず多くの解釈では、遺産相続で揉める理由として「たくさんお金があるような富裕層の話でしょ」なんて思っている人もいるかもしれませんが、昨今ではそれなりに一般的な家庭でも遺産相続で揉めているケースがあります。
しかも、家庭が元から仲が悪かったわけでもなく、むしろ仲良く暮らしていても争族は起きてしまうのです。
その理由の一つとして、「相続の決断には期限がある」ということです。
実は相続税の申告や納税には10ヶ月以内という期間が指定されていて、仮に10ヶ月以内に遺産による協議に決着がついていなくても違反にはならないのですが、いつくかのデメリットが生じます。
それは、
・小規模宅地等の特例
・配偶者の税額軽減の特例
などの控除が適応されず、その分納税額が多くなるということがあります。
さらに相続の時には「物納」といって、相続した不動産などの財産を現金納税の代わりに納めるというようなことが可能なのですが、遺産の協議に決着がついていない時点ではこの物納についても誰の所有物かが決まらないので、不可能です。
なお、10ヶ月の期限を超えても協議がこじれているというケースでは、相続人が「法定相続分」と呼ばれる内訳に準じて納税の申告書を作成することになり、申告書と合わせて、
・申告期限後3年以内の分割見込み書
といった書類を添付することになります。
これによって、のちに法定相続分よりも実際の相続分が多かったり少なかったりした場合に、後から「更生の請求」という通常の確定申告とは似て非なる書類などを提出することで、実際納めるべき税金の精算が行われるといった流れになるのです。
(更生の請求をする場合には、遺産分割を終えてから4ヶ月以内に行う必要があるので注意。)
ただ、上記に記載した通り、事前に提出している書類が「申告期限後3年以内の分割見込み書」という名前である通り、仮にこの3年が過ぎても遺産協議に決着がつかない場合はどうなるでしょうか?
今度は、
・遺産が未分割であることについて“やむを得ない“事由がある旨の承認申請書
というものを提出することになります。
この“やむを得ない“の定義については、裁判にまで発展しているなどのケースのことを言いますが、こうなったらこの“やむを得ない“事態が解消されるまでは期限を延長できるということになります。
(やむを得ない状況と判断されない中で、申告までに3年以上の月日が流れた場合は「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」は適応されなくなるので注意。)
ここまでくるとかなりややこしい事態ですよね。
争族になる理由は「思っていたよりも亡くなったAさんに資産があった」とか「亡くなったAさんはの子供であるBさんとCさんとではBさんの方がAさんの面倒を見てたから遺産配分が多くなるし、その配分は7:3だ」とかBさんが言い出すと、「いや、流石に6:4でしょ。」とかCさんが言い出したりしてキリがなくなったりするのです。
遺族が亡くなる前から遺産相続について話すことは少し気が引けるような気もしますが、仲の良い家族の心が離れていってしまうよりは良いかもしれません。
落ち着いて話せるタイミングがあれば、みんなでそれとなく話しておくようにしましょう🙆🏼♂️