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宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

他人物賃貸借契約について。(不動産投資編)

どうもガブリです。

 

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不動産投資を行う際には、物件を管理してもらえる管理会社に色々とお任せするのがスタンダードですが、その仕組みや意味合いについてあまり理解されていない人も多いのが現状ではあります。

 

もちろん投資家からすれば、余計な手間を省けるという点でメリットがあるのですが、不動産管理会社にもメリットがあることで成立していることでもあります。

 

そこで今日は、不動産投資を行う上で投資家と管理会社との関係などについて書いていきたいと思います🖋

 

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まず不動産投資とは、不動産を購入した投資家が第三者へその不動産を貸し出し、それによって収益を上げる投資モデルです。

 

一方、その建物を管理する不動産会社は、不動産投資家から不動産管理業を任されることによって、管理手数料を得ることで収益を上げるという事業モデルになっています。

 

このようにそれぞれがWin Winになることで成立している関係にあるわけですが、実情としては不動産投資家と不動産会社とでそれぞれに時間的損失などが発生していることがあるのをご存知でしょうか?

 

それを解決する方法としてあるのが「他人物賃貸借契約」であり、その仕組みについて見ていきたいと思います👀

 

投資家と不動産会社とが契約を締結するにあたって、その種類は大きく分けて2つあります。

 

一つが、投資家が不動産会社に入居者を集うよう委託するというケース。

 

これは投資家が賃貸人として、賃借人となる人を不動産会社に探してもらうというものです。

 

もう一つが、投資家が不動産会社と直接契約するというケース。

 

これは投資家が賃貸人として、不動産会社に入居してもらい、さらに入居者の立場である不動産会社が第三者へ転貸するなどの場合があります。

 

前者のケースでは第三者である入居者から不動産会社を介して家賃を受け取りますが、後者のケースでは入居者立場である不動産会社から家賃を受け取るということになります。

 

一般的には前者のケースが採用されますが、前者の場合、以下のようなデメリットが考えられます。

 

投資家においては、不動産の賃貸借契約の締結や更新のたびに契約書の署名押印などの作業が発生したりするため、所有する不動産の件数が多いほど手間がかかるということや、不動産の賃貸借契約に関して賃借人との間で何かしらの紛争が起こると、当事者として対応しなければならないなどの手間、もしくは費用がかかることもあります。

 

これについては不動産会社にとっても同時にデメリットになることが多く、契約書の署名押印などの作業は不動産会社も共に行うことになりますし、紛争などに関しては当事者ではないため表立つことができないにも関わらず、投資家からアドバイスを求められたりなど面倒が多くなることもあります。

 

そんな時に他人物賃貸借契約が役に立ったりするのですが、他人物賃貸借契約では、本来賃貸人である投資家の代わりに不動産会社が賃貸人として契約行為などができるというもので、それによって契約の際にも署名押印欄が減りますし、作業量がグッと減ります。

 

このように契約形態の種類を多く知っていることで、役にたつ瞬間があるかもしれません。

 

必ずしも利用した方が良いというわけではないですが、必要に応じて利用できるように理解しておくことにしましょう🙆🏼‍♂️