#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

年金受給に関する「5年前みなし繰り下げ」について。

どうもガブリです。

 

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昨日は年金の繰り上げ、繰り下げ受給について改正された点などについて書いていきました。

 

今日はその続きとして、来年から適用となる「5年前みなし繰り下げ」について書いていきたいと思います🖋

 

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「5年前みなし繰り下げ」については2023年4月1日より、70歳を過ぎて年金請求をしても、5年前に繰り下げて請求を行ったとみなして、年金額を増額する仕組みが設けられています。

 

これについては通常65歳からもらえる年金を70歳以降に年金請求を行い、かつ繰り下げ受給ではなく本来の受給開始年齢からの年金受給を選択した場合に当てはまるものであり、改正後は5年前に繰り下げ受給の申し出があったものとみなして年金が支給されるようになります。

 

ちょっとイメージしにくいという人のために具体的な例を書いておくと、、、

 

仮に75歳で繰り下げ受給をしようと思っていた場合に、その時点で繰り下げ受給を行わないとした場合、5年前である70歳時点での増額率(0.7%×36ヶ月=42%)で計算された年金額が5年分遡って支給され、さらに75歳以降も42%で計算された年金額で支給されることになります。

 

また、75歳から繰り下げ受給を行なった場合、10年分の増額率である84%で計算された年金額を75歳から受給することになります。

 

そのため、従来よりも受給開始時期の選択肢が拡大されることになります。

 

さらに「5年前みなし繰り下げ」の注意点についても見てみましょう👀

 

5年前みなし繰り下げについては、80歳の誕生日の前日以降に請求した場合は適用されません。

 

この仕組みが適用されるのは1952年4月2日以後に生まれた人であるという点には注意が必要で、老齢基礎年金と老齢厚生年金でも適用が異なることを知っておきましょう。

 

老齢基礎年金の場合、この仕組みが適用されるのは2023年4月1日の前日に71歳に達していない人が対象です。

 

つまり1952年4月1日以前に生まれた人は5年前みなし繰り下げの対象とはならないということになります。

 

老齢厚生年金に関しては、施工日の前日である2023年3月31日時点で受給権を取得してから6年を経過していない人が対象です。

 

つまり、1952年4月2日以後に生まれた人であれば、2023年3月31日時点で71歳未満と判断されることから5年前みなし繰り下げの対象となります。

 

また、2023年3月31日までであっても、繰り下げ時点で繰り下げ請求をせずに65歳からの割増無しの年金を遡って受給することはできます。

 

そのため、繰り下げ時点で繰り下げ受給を選択するか、繰り下げ請求をせずに66歳以降に65歳に遡って繰り下げによる増額のない本来の年金を請求するかを選択することができます。

 

ただ、繰り下げ請求できる期間については時効があるので、遡って支給されるのは最大5年間の範囲となるという点についても注意しましょう。

 

このように、年金は自動的に時期がきたら支給されるものでなく、自らが請求して初めてもらえるということに加えて、いつ請求するかによってももらえる年金額が違うということは覚えておかなければなりません。

 

これらをしっかりと理解することで将来の生き方が大きく変わってくるので、是非頭の片隅に入れておくようにしましょう🙆🏼‍♂️