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宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

企業経営において大事な「資金準備金」。(後編)

どうもガブリです。

 

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昨日は資本準備金について、簡単な概要など書いていきましたが、似たような用語がいくつか出てくるので、今日はその続きとして類似用語との違いなどについて書いていきたいと思います🖋

 

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では早速、「資本金」と「資本準備金」の違いから見ていきましょう👀

 

資本金は、事業の基礎となる、いわゆる事業の「元手」を意味するものになります。

 

会社法では、資本額は原則として株式の対価として会社に払い込まれた金額となりますが、2分の1以内の金額は、資本ではなく資本準備金として積み立てることができます。

 

そのため資本準備金は、資本金とは別に将来の損失発生時のために積み立てておく資金で、利益準備金と同様に将来の備えを目的としたものとなっているのです。

 

また、資本金の場合は取り崩す場合に原則株主総会の特別決議が必要となりますが、資本準備金は、利益準備金と同様に株主総会の普通決議で取り崩すことが可能なため、柔軟性の高い資金と言えます。

 

ちなみに資本準備金を増額させる場合にも手続きが必要であり、ケースとしては資本金と資本剰余金からの組み入れが考えられます。

 

資本金から組み入れる場合は、株主総会での特別決議が必要です。

 

特別決議は、会社の解散や合併、事業譲渡、資本減少など会社経営の根幹にかかわる議案に関する取り決めを指します。

 

そして議決権の過半数に及ぶ株主が出席した上で出席株主における議決権の3分の2以上の賛成が必要で、定款に定めがある場合には、議決権の割合がそれぞれ変わります。

 

一方、資本剰余金から組み入れる場合は、株主総会での普通決議が必要です。

 

普通決議は、取締役や監査役の選任、利益処分などの会社経営に関する通常の議案に関する取り決めを指します。

 

議決権の過半数を有する株主が出席した上で過半数の賛成が必要となります。

 

このように将来の蓄えとして役に立つ資本準備金ですが、メリットをまとめてみると、、、

 

①赤字を補填しやすくなる

企業の決算が赤字になってしまった場合、金融機関や取引先などからの信用が低下し、株価が下落することもあります。

 

そんな時の対策として資本準備金があると、株主総会の普通決議と債権者保護の手続きだけで赤字を解消することもできるのです。

 

②資本金を増額しやすくなる

資本金を増額させることで企業の財務体制が安定し、金融機関や取引先などからの与信力が高まります。

 

資本準備金がない場合に企業の資本金を増額するとなれば、一般株主から資本の払い込みを募集したりすることが考えられますが、一般株主による資本の払い込みは企業の思い通りにいきません。

 

そのため資本準備金の全部もしくは一部を資本金に組み入れることで資本金の増額をするためには株主総会の普通決議だけで行えるので、割と簡易に資本金を増額することができるのです。

 

このように、企業のお金の流れの見え方を工夫することで、金融機関から融資を受けやすくなったりとメリットも広がるので、企業としては上手く利用したいところです。

 

また、株式投資を行う場合にも、企業がこのような対策をとっているのか、バランスシートを見ることで確認することができるため、将来への安定感や安心感が得られる可能性があります。

 

細かいポイントではありますが、是非覚えておくようにしましょう🙆🏼‍♂️