#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

収入減少の中、世帯所得を上げるためには。

どうもガブリです。

 

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コロナ禍によって収入が下がってしまったという方の話を聞くことがありますが、それにより既婚者の方の場合は共働きを余儀なくされることもあるかと思います。

 

しかし共働きとなると配偶者控除と呼ばれる節税が利用できなくなるケースなどもあり、気をつけないとせっかく働いて稼いだお金がもったいないことになってしまうケースがあるので注意です。

 

そこで今日は、共働き世帯が気にするべき制度について書いていきたいと思います🖋

 

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まず共働き世帯において配偶者が稼ぐ年収における注意点として「106万円の壁」と呼ばれるものと「130万円の壁」と呼ばれるものがあります。

 

106万円の壁については、年収を106万円超えることにより社会保険への加入が必須になる可能性が出てきます。

 

では現在の社会保険加入条件を見てみましょう👀

 

具体的な加入必須条件は、

・週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が、同じ事業所で同じ業務をおこなっている正社員など一般社員の4分の3以上

 

であるか、上記の要件を満たしていなくても、以下の短時間労働者の要件に該当する場合は加入条件を満たすことになります。

・週の所定労働時間が20時間以上
・勤務期間1年以上またはその見込みがある
・月額賃金が8.8万円以上
・学生以外
・従業員501人以上の企業に勤務している

 

すると配偶者としての扶養から外れることになり、自分で社会保険料を支払うことになるため、年収からの手取り額が減少してしまいます。

 

また、130万円の壁については、106万円壁と同様に社会保険への加入が求められるもう一つの壁であり、こちらの場合は会社の規模や勤務時間に関わらず配偶者としての扶養から外れることになります。

 

さらに今年10月からは改編され、年収130万円未満の場合、週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が、同じ事業所で同じ業務をおこなっている正社員など一般社員の4分の3以上でなかった場合でも、従業員が101人以上である場合かつ以下の要件に当てはまる場合には配偶者としての扶養から外れることになります。

 

・2か月を超える雇用の見込みがあること
・週の所定労働時間が20時間以上
・賃金の月額が8.8万円以上
・学生ではない

 

ちょっと条件が狭まる感じがしますね。

 

そしてまたさらに、2024年10月以降に関しては従業員51人以上の勤務先であっても同じ条件で配偶者としての扶養から外れるため、徐々に配偶者控除の対象から外れる人が多くなることが予想されます。

 

これらは収入を増やしても一定の場合では実質の世帯所得を下げてしまうことを表していますが、扶養から外れても手取りを確保することを考えれば年収160万円以上は稼がなければなりません。

 

もちろん現役世代において手取り額が少なくなる反面、社会保険料を支払うことで老後の年金受給額は増えることが予想されますが、このあたりの計算がうまくできないとイメージ通りの手取り額が得られないかもしれないので注意が必要です。

 

変わっていく制度に合わせて働き方を変えていく必要があるということだけでも頭の片隅に入れておき、その時代その時代にうまく順応できるようにしておきましょう🙆🏼‍♂️