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年金にも税金がかかる!?将来も負担するものを把握しよう。(前編)

どうもガブリです。

 

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現在は少子高齢化ということもあり、現役世代の負担は年々増えていっています。

 

高齢人口が多いために現役世代が負担を大きくしていかないと高齢世代が生活することが難しくなるため、支えなければならない現役世代が少子化によって少なくなっていく現代ではこれらが一つの問題となっています。

 

しかしやっとの思いで負担を乗り越えたとしても、将来的に年金を受け取るようになってからも税金などの負担が続くことを知っていますでしょうか。

 

そこで今日は、年金にかかる税金などについて書いていきたいと思います🖋

 

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年代によっては年金受給といってもピンとこないこともあるかもしれませんが、基本的には誰もが年金生活を経験することになります。

 

遅かれ早かれ訪れるその時に目を瞑っていてはその時になって焦るだけなので、少なからず年金生活をイメージしておくと良いでしょう。

 

将来もらえる年金額については、「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」と呼ばれるものを活用すれば把握できます。

 

ではそこに書かれている金額で将来の支出と照らし合わせれば良いかと言えばそうではなく、実はそこから差し引かれるものについても把握しなければ危険なのです。

 

では年金からはどのようなものが差し引かれるかというと、まずは「所得税」です。

 

年金にかかる所得税の計算は、

公的年金等の収入金額合計額×割合−控除額」

となっています。

 

具体的にイメージできるように以下の計算を見てみましょう👀

 

まず所得金額を求めるための控除額は65歳未満と65歳以上で異なります。

 

2022年時点での公的年金受給開始年齢は65歳のため、65歳以上における控除額の一例を書いていきたいと思います。

 

また、所得金額の計算においては「公的年金などに係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額」によって控除額が異なる点にも注意したい。

 

尚、確定拠出年金を年金形式を受け取るという場合には、公的年金などに係る雑所得に該当するので覚えておきましょう。

 

例えば65歳以上で公的年金などの受給額が200万円の場合、所得金額の計算に用いる速算表は以下の通りです。

 

公的年金などに係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円以下の場合

 200万円×100%−110万円=90万円

 

公的年金などに係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円超、2,000万円以下の場合

 200万円×100%−100万円=100万円

 

公的年金などに係る雑所得以外の合計所得金額が2,000万円超の場合

 200万円×100%−90万円=110万円

 

これを見てわかるのが、公的年金などに係る雑所得以外の合計所得金額が多ければその分控除額が少なくなる仕組みになっているということがわかります。

 

今日はここまで。

 

明日はより具体的な計算と、所得税だけでなくそれ以外にもかかる税金などについても書いていきたいと思います🙆🏼‍♂️