不動産を売却するときに必要な手続きとその種類について。
どうもガブリです。
不動産投資入門 | 山中 龍也 | 金融・ファイナンス | Kindleストア | Amazon
不動産を購入してからしばらくすると、タイミングによっては売却の余地が出てくることがあるかと思います。
しかし不動産を売却する際には市場で売買物件情報を共有してもらうことで売却率を上げる必要があり、そのためには不動産業者の力を借りることになることがほとんどでしょう。
そのときに不動産業者と「媒介契約」というものを締結することになるのですが、この媒介契約についても種類があります。
大きく3つに分かれる媒介契約は「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」と分かれますが、一般から専任、専任から専属へとなるほど制約は強くなり、それによって売却への可能性なども変わってくることがあるのです。
そこで今日は、そのうち中間的な位置になる「専任媒介契約」についてそれぞれメリットやデメリットについてなど書いていきたいと思います🖋
専任媒介契約とは、1つの不動産業者のみと契約することができるもので、その業者かもしくは自分自身が見つけた買主候補と売買ができるというものです。
一般媒介契約では複数の不動産業者と媒介契約を締結することができるので、多くの業者の力を借りて買主候補を見つけることができるというメリットもあり、逆にそれよりも制約の強い専属専任媒介契約は1つの不動産業者のみと契約することに加え、自分自身で見つけた買主候補とも売買することはできないとしている契約内容になります。
それぞれにメリットデメリットがあるのでこの後書いていきますが、まず一旦話は戻り専任媒介契約について再び見ていきましょう👀
専任媒介契約は契約期間は最長3ヶ月と法律で決められているため、長期間買主候補が見つからない場合にはまた新たに契約を締結することになります。
では一般媒介契約のように複数の不動産業者に買主候補を見つけてもらうことのできない専任媒介契約はどのようなメリットがあるのでしょうか。
まず一番大きなポイントは「買主が早く見つかる傾向にある」という点です。
不動産業者としては一般媒介契約の場合、「他の業者も動いてるから最優先案件にしても他社に持っていかれちゃうかもなー」と考えて動き出さないということが起きうるので、多くの業者がそのようなことを想像してしまうと中々案件が前に進まないということがあります。
その反面、専任媒介契約では不動産業者としても「弊社しかこの案件は扱ってないから、買主候補を見つければ確実に弊社の利益になる!」と考えて力を入れてくれることが多いのです。
また、自分自身でも買主候補を見つけることができるため、どこかのタイミングで自分が見つけた買主候補が現れれば媒介契約を締結している不動産業者に仲介手数料(物件価格の約3%ほど)を支払う必要もなくなるので、その場合もメリットとなります。
一方、専任媒介契約の場合、逆を言えばその不動産業者と自分自身しか買主候補を見つけることができないので、自分自身で買主候補が見つけられない場合にはその不動産業者に頼るしかないという点はデメリットになることもあります。
例えば媒介契約を行った案件を「A案件」という名前で架空に考えたとして、媒介契約を行った不動産業者が「A案件は弊社しか扱えないから、まずは儲けの高いB案件を成立させつつ、タイミングを見てA案件については動いていけばいいだろう」などと考えられてしまうと、それによって売買が遅れてしまうなんてこともあり得るのです。
また、その媒介契約を行う不動産業者に売却するための営業力がないとすると、そもそも売れません。笑
このように、媒介契約は自分がどのような状況であり、どのような方法で売却戦略を図りたいのかによって異なるので、まずは売却までのイメージをした上で契約内容についても考えるようにしましょう🙆🏼♂️