年金受給、多くもらえる人と少ない人がいるの知ってる?(後編)
どうもガブリです。
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昨日は公的年金の基礎や公的年金問題における論点などについて書いていきましたが、今日はその続きを書いていきたいと思います🖋
昨日の最後に「障害基礎年金」の要件について書きましたが、追記条件があるので振り返って見てみましょう👀
障害基礎年金は65歳未満であっても国民年金に加入している間に病気や怪我などで一定の障害と認定された場合は、障害基礎年金を受け取ることができます。
ただ、一定の障害の状態になった病気や怪我の初診日が以下のいずれかを満たす必要があります。
・国民年金の加入期間内
・20歳前または日本に居住している60歳以上65歳未満で年金受給していない期間内
あわせて初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上の保険料納付要件も満たすことが必要です。
受給額は、障害の程度によって以下のように異なります。
・障害等級表2級:老齢基礎年金の満額と同額
・障害等級表1級:2級の受給額に1.25を乗じた金額
また、受給者によって生計を維持されている子どもがいる場合、子どもの数による加算があります。
障害基礎年金における子どもも老齢基礎年金と同様に年度年齢が18歳まで(1級または2級の障害を持っている場合は20歳未満)を指します。
ここまでが国民年金におけるルールや種類などとなっていますが、次は「厚生年金」についても見てみましょう👀
厚生年金とは、適用事業所が加入できる制度です。
厚生年金の加入資格として以下の条件に当てはまっている必要があります。
まず厚生年金保険に加入している適用事業所に常時使用されている70歳未満の従業員が加入資格者となります。
適用事業所というのには2種類あり、「強制適用事業所」と「任意適用事業所」の2つです。
「強制適用事業所」は、法人及び農林漁業やサービス業を除く常時5人以上の従業員を雇っている個人事業所が対象となっていて、「任意適用事業所」は、強制適用事業所には該当しないが従業員の半数以上の同意があって事業主が申請し、厚生労働大臣の認可を受けることで対象となります。
つまり従業員を雇わない建築現場における「一人親方」などは上記にしないため、厚生年金への加入ができないということになるのです。
では厚生年金の種類についても見てみましょう👀
・老齢厚生年金
老齢基礎年金の受給資格を満たしており、厚生年金保険の被保険者期間が1ヶ月以上ある場合に受給できます。
受給開始年齢は、特例支給の受給開始時期によって異なるのが特徴です。
・遺族厚生年金
厚生年金保険加入中に被保険者が亡くなった場合、その人によって生計を維持されていた人が受給できます。
ただ、遺族基礎年金同様に保険料の納付要件を満たしている必要があります。
受給者の範囲は遺族基礎年金よりも広く、
①子のある妻・子のある55歳以上の夫
②子
③子のない妻
④子のない55歳以上の夫
⑤55歳以上の父母
⑥孫
⑦55歳以上の祖父母
の順番で受け取ることができます。
ただ、以下の点に注意が必要です。
・夫の死亡時に30歳以下だった妻は5年間の限定受給となる
・残されたのが夫や父母、祖父母の場合、被保険者の死亡時に55歳以上
・受給開始は60歳から
また遺族厚生年金には、遺族基礎年金にはない「中高齢寡婦加算」と呼ばれるものや「経過的寡婦加算」と呼ばれるものの精度が設けられている点に注目です。
厚生年金保険に加入中に障害となった初診日がある場合に受給できる精度です。
障害厚生年金は、障害基礎年金と異なり3級まで設定されています。
受給額は以下の通りです。
・障害等級表3級:報酬比例の年金額
・障害等級表2級:報酬比例の年金額+配偶者の加給年金加算
・障害等級表1級:報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金加算
となっています。
また、国民年金は一律の年金保険料となっている一方、厚生年金保険料は本人の収入によって異なるようになっており、毎月の給与と賞与に18.3%を乗じて求められ、事業主と折半した額を納付する仕組みとなっています。
受給額に関しては、65歳未満と65歳以降で以下のように異なります。
・65歳未満:定額部分+報酬比例部分+加給年金額
・65歳以降:報酬比例年金額+経過的加算+加給年金額
報酬比例部分の年金額については、「平均標準月額」と呼ばれるものに生年月日に応じた率をかけて計算します。
このように、年金は加入資格があるなしでも将来的にもらえるであろう年金額は異なりますし、受給する際の状況によってももらえる金額が異なります。
自分はどのくらいの年金がもらえるのかはおおよそでも把握しておくと将来に向けて資産運用などのプランニングがしやすくなるので、是非計算してみることにしましょう🙆🏼♂️