#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

個人事業主と社会保険の関係。

どうもガブリです。

 

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会社員などをしていると自動的に社会保険への加入をしている人がほとんどかと思いますが、独立などして個人事業主となると社会保険のかたちが変わります。

 

しかし個人事業主となったからといって誰かが優しく手続きを教えてくれるなんてこともないので、自分で覚えて行う必要があります。

 

そこで今日は、個人事業主社会保険の関係などについて書いていきたいと思います🖋

 

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まず日本の社会保険制度には5つの制度があり、

①健康保険

介護保険

③年金保

雇用保険

労災保険

 

とに分かれます。

 

それぞれ加入が義務付けられているものであり、それぞれの保険制度によって給付やサービスの内容などに違いがあるのでおおよそ覚えておくと良いでしょう。

 

ではまず「健康保険」について。

 

医療保険制度とも呼ばれる健康保険制度ですが、国民全員が加入し保険料の納付義務を負っています。

 

この保険料を支払うことによって医療機関で保険証を提示すると一定の割合の自己負担で医療を受けることができるのが特徴です。

 

個人事業主の場合は「国民健康保険」という種類に該当し、例えば元々中小企業に勤めていた人であれば「協会管掌健康保険」という種類に属していることが多いですが、自営業者になった際には国民健康保険へ乗り換えることになります。

 

また、自営業者の他にも年金生活者や非正規雇用労働者などもこれに該当します。

 

次に「年金保険」。

 

日本においての公的年金制度は、働いている現役世代が保険料を支払い、その保険料を財源として高齢者に年金を給付するシステムを採用しています。

 

この保険料を支払うことによって将来年金が受け取れるようになっているのが特徴です。

 

個人事業主の場合は「国民年金」という種類に該当し、元々会社員だった人は「厚生年金保険」に加入していたはずですが、個人事業主となることで国民年金へ乗り換えることになります。

 

次に「介護保険」。

 

介護保険は40歳になってから支払うべき保険となり、後に介護状態や認知症などになり介護が必要になった場合にはかかった費用の1割を負担することで介護サービスを受けられるというのが特徴です。

 

これについては特に種類もなく、所得水準によって保険料が決まるようになっています。

 

次に「雇用保険」。

 

雇用保険制度は、労働者が失業など雇用の継続が困難となる事態に直面したり、技能の習得などのために職業教育訓練を受けた場合に給付を行う制度となっており、失業するリスクをカバーするといった特徴があります。

 

これについては「労働者を1人でも雇用する事業主は加入義務あり」となっているので、個人事業主本人は「労働者」に該当せず、雇用保険には加入できないことになっています。

 

ただ、自営業を始める前に会社員などをしていて、その際に受給資格があり、所定の給付日数が残っている場合には廃業届を出すことで支給を受けられる場合があるので、もしもの際には給付を受けたい場合にハローワークなどで確認するようにしましょう。

 

次に「労災保険」。

 

労災保険制度は、労働者が勤務中や通勤の際に事故や災害に遭った場合に、医療費や休業中の賃金の補償を行う制度となっており、もしもの怪我に対するリスクをカバーするといった特徴があります。

 

これも雇用保険同様、「労働者」に該当しないと加入できないため、個人事業主は加入できません。

 

このように、会社員時代の時には加入できていた保険も、個人事業主となった時点で加入できなくなってしまうものもあるため、個人事業主となった当初は資金的にも余裕がなくなってしまうこともありますが、事業資金の他にももしもの場合の資金もプラスアルファで持っておく必要があることは覚えておきたいところです。

 

個人事業主になるということは、精神的にも独立し、自分の思想を事業に充てられるというメリットはありますが、補償は減ってしまうということを念頭において独立を検討するようにしましょう🙆🏼‍♂️