#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

相続時の遺産に「株式」が残っていた場合どうするか。

どうもガブリです。

 

不動産投資入門 | 山中 龍也 | 金融・ファイナンス | Kindleストア | Amazon

 

多くの人から問い合わせを受ける相続についてですが、そもそも残された財産が現金だけであっても振り分けなどの話し合いはうまくいかず、少なくとも相続相談の3件に1つは争いが起きているケースであるといえます。

 

そんな中、財産と負債がしっかり把握できている場合ではまだ良い方で、財産と負債が実際にどれくらいあるのかわからないというケースではより一層苦労することになります。

 

なぜなら相続においては「負債は引き継ぎたくないけど、財産は全部欲しい」などと都合の良いことはまかり通らず、財産を得ようと考えるのであれば、少なくともそれと同価値の負債についても相続を了承し、その上で残った財産のみ受け取ることが可能だからです。

 

そのため、財産に目が眩んで相続を選択したものの、後に負債があったことが明らかになって損失をこうむってしまうという人も少なくありません。

 

つまり相続においては財産と負債の把握が第一に必要とされることなのです。

 

そこで今日はそのうちの財産における【株式】について重点的に書いていきたいと思います🖋

 

f:id:GABURI:20211121151936j:image

 

株式の相続が発生した場合、財産を受け取る相続人は自身の証券口座でその株式を相続することになります。

 

そのため、証券口座を持っていないという人は口座開設をする必要があるので気をつけましょう。

 

その上で財産を残した被相続人が株式を預けていた証券会社がわかっている場合には、その証券会社に連絡し、状況を説明した後、アナウンスを受ける必要書類を揃えた上で株式を振り替えてもらいます。

 

また、被相続人が株式を預けていた証券会社がわかっていない場合には、「証券保管振替機構」に連絡し、状況を説明した後、アナウンスを受ける必要書類を揃えた上で被相続人の取引情報を教えてもらいます。

 

そしてこれら株式を振り替えてもらうことができるとなった場合、相続においてはどのような資産価値として計上すべきなのか。

 

それは以下の4つのうち、最も低い金額が採用されることになります。

 

1.相続があった日の終値

2.相続があった月の終値の平均額

3.相続があった月の前月の終値の平均額

4.相続があった月の前々月の終値の平均額

 

です。

 

まずこの終値というのは、株式の取引は基本的に朝9時〜15時までとなっており、その日の15時で取引所が閉まった時の株式価格のことです。

 

では具体例で見てみましょう。

 

今月11月1日に相続があった日とする場合、11月1日時点での終値は8,000円だったとしましょう。

 

次に2にあたる平均額を10,000円とし、3にあたる平均額を7,000円、さらに4にあたる平均額を5,000円であるとしましょう。

 

するとこの中で最も低い金額は4の5,000円です。

 

つまり、相続があった日の終値を見ると8,000円なのですが、実際に相続評価として計算に使われる金額は5,000円になるということです。

 

これはどういうことかというと、相続するにおいてはその受け取る金額によって「相続税」がかかるようになっているので、「相続する財産」の評価額が低いほど相続税はかからないのですが、上記の例でいうと、実際には8,000円の価値のものを受け取っているものの、5,000円しか受け取っていないとして相続申告できるため、本来よりも相続税がかからないのです。

 

また、相続人が複数人いる場合には、相続人全てが証券口座を作らなくてもよく、誰か一人が証券口座によって株式を相続し、それを現金価値にしてその他相続人に支払っても大丈夫です。

 

このように、相続のルールを知っておくと無駄なことで悩む必要がなくなり、本来よりはスムーズに相続を有無を決定できたり、争いを起きにくくすることもできるかもしれません。

 

わからないときにはファイナンシャルプランナーなど専門家にお願いすることも大事なので、万が一のときには誰かにお願いするということも想定しておきましょう🙆🏼‍♂️