#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

相続に関する節税がちょっと厳しくなってる。

どうもガブリです。

 

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皆さん、相続についてじっくり考えたことはあるでしょうか。

 

多くの方が実際に相続が起きてから悩むことが多く、人生のうちに何度も訪れることのない非常に優先順位の低い出来事となってしまっています。

 

しかしだからこそ争いが起き、「相続」が「争族」と呼ばれてしまうまでになったのですが、相続と同時に考えなければならないのが「相続税」。

 

しかし相続税に関しては一定以上の遺産金額でないとかからないのですが、それでも平成27年からは相続税に対して少し厳しい改正があったので、従来よりも多くの人が相続税について考えなければならなくなりました。

 

というのも、平成27年になるまでは、相続又は遺贈によって財産を取得した場合、少なくとも6,000万円を超える財産がなければ相続税がかかることはありませんでした。

 

しかし平成27年以降は相続人が一人とした場合、3,600万円を超える財産があった場合には相続税が課税されるようになっています。

 

つまり今までは6,000万円までは一人で相続しても税金がかかりませんでしたが、現在では6,000万円を相続すると、ざっくり300万円くらいの税金がかかるようになっているのです。

 

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この改正でもすでに相続税については厳しくなっていますが、昨年2020年にも「2021年度税制改正大綱」が政府から発表されて、それによりさらに相続税が厳しくなる傾向にあります。

 

そこで言われているのは、

「我が国の贈与税は、相続税の累進回避を防止する観点から、高い税率が設定されており、生前贈与に対し抑制的に働いている面がある。一方で、現在の税率構造では、富裕層による財産の分割贈与を通じた負担回避を防止するには限界がある。」

 

ということや、

 

「諸外国では、一定期間の贈与や相続を累積して課税すること等により、資産の移転のタイミング等にかかわらず、税負担が一定になり、同時に意図的な税負担の回避も防止されるような工夫が講じられている。」

 

といったことでした。

 

これらはどういうことかというと、従来までは「相続税相続税贈与税贈与税」とある程度仕切りがあったものが、これからは相続税贈与税を一体化していこうと考えているというものであるのです。

 

これって具体的にどういうことになるかというと、例えば今までは相続する財産が多い場合、生きているうちにできる限り財産を遺族となる人へ移行させておこうという動きが一般的でした。

 

生きているうちに第三者へ財産を移行させるのは「贈与」であり、亡くなってから財産が移行されるのは「相続」なので、贈与した場合に税金のかかる贈与税のルールの抜け道を利用して、相続税がなるべくかからないようにということが可能になっています。

 

しかし相続税贈与税が一体化するということは、こういった抜け道の利用を封じるということなので、仮に上記の改正案が通ると相続税の節税が難しくなるのです。

 

上記改正は来年2022年か2023年には実現するであろうとも言われているので、もしも相続に関して考えている人がいれば、今からどのような贈与をする方がお得なのか考え、実行するようにしましょう🙆🏼‍♂️