#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

コロナ禍で知っておくべき「固定資産税」のことについて。

どうもガブリです。

 

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不動産を所有している人であればこの時期になると「固定資産税」を意識し始めると思います。

 

なぜなら毎年4月〜6月は固定資産税の納付書が届く頃だからです。

 

そんな固定資産税ですが、3年に1度「固定資産税評価額」という金額が変更となり、支払うべき固定資産税額が変わるという性質があるのですが、今年はちょうどその年であり、どのように固定資産税額が変更となるのか注目の年でもあります。

 

ただ、今年はコロナ禍ということもあって軽減措置があるためそれらについて把握していた方が良いと思います。

 

そこで今日は、コロナ禍における固定資産税額の変更内容などについて書いていきたいと思います🖋

 

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コロナ禍における固定資産税額への措置とは何かというと、「仮に土地の価格が上がっていたとしても“宅地”や“農地”の固定資産税額が前年度を超えないようにする」というものです。

 

ちなみに前年に比べて税額が下がっている場合にはその下がった税額の納付でOKです。

 

そしてさらに新型コロナウィルスの影響によって経営が悪化した中小企業に関しては機械や設備などの「償却資産」と呼ばれるものへの固定資産税額を減免するというものを今年度のみ適用としています。

 

特に今年は新型コロナウィルスの影響で減収となり、税金が支払えないという方も増えているようですが、納税が難しいという場合には最大で12ヶ月の支払い猶予も得られるので、悩んだ際には最寄りの自治体に相談することですぐに解決ができるので悩みすぎることのないようにしましょう。

 

後はここ数年で騒がれているニュースの一つとして、固定資産税における土地や家屋の時価を表す評価額が間違っていることで支払うべき固定資産税が変わってしまうということがあります。

 

行政に間違いはないというなんとなく思ってしまうので税額が確定するとなんの疑いもなく支払っている方がほとんどかと思いますが、実は間違った税額を支払っているという方は一定数いるのです。

 

しかしこれに意義を申し立てる場合、3年に1度の評価額変更の年のみであり、それが上記の通り今年でもあるのです。

 

つまり、今年届いた固定資産税額については問題なく支払えるという人でもなんとなく支払ってしまうのではなく、きちんとその税額について間違いないか調べた上で支払うのがベターと言えるでしょう。

 

なぜこのような間違いが起こるかというと、固定資産税という税金は自治体が請求する税金の総額の4割程度を占めるものであり、それをそれぞれ計算して税額算出しているので、いくら自治体とはいえど間違いが起こってしまうのです。

 

これらは支払い者が気づかないとそのまま請求され続けてしまうので、間違いに気づけるかどうかはそれなりに大きな問題であると言えるでしょう。

 

それぞれの計算方法などを完全に把握するのは難しいですが、少なからず行政にも間違いはあるという事実を知っておくことで自分を守る手段を増やす要因にもなってくるかと思うので、今一度見直してみることにしましょう🙆🏼‍♂️