不動産の売却って本当難しいよなぁ。
どうもガブリです。
不動産を所有している人の中には「マイホーム」として購入した方や「相続によって所有権が渡った」という人や「不動産投資」を始めたことがきっかけになっている人など様々かと思います。
所有の仕方によって持っている意味というのは多少違えど、最終的に売却するということになればその気持ちは一つ。
「なるべく早く、なるべく高く売却したい」
という気持ちではないでしょうか?
しかしほとんどの方は不動産を購入したとき以降、不動産業者と仲良くし続けることがないことがほとんどなので、売却しようと思った場合にどのような手続きや方法が必要なのか知らないという人が多いのも事実。
そこで今日は不動産を売却する場合にはどのような流れになるのかについて書いていこうと思います🖋
まずは不動産を売却しようと思ったら、その売却を手伝ってくれる不動産業者を探すことから始めるのですが、不動産業者を選定したら後は勝手に売買してくれるわけでもありません。
まずは不動産業者と売却のための契約を行わなければならず、その契約には3つの種類があるので覚えておきましょう。
・一般媒介契約
・専任媒介契約
・専属専任媒介契約
の3つです。
それぞれどのような契約形態かというと、
・一般媒介契約
一般媒介契約では「複数の不動産業者」に売却依頼ができるという契約です。
これだけ聞くとピンとこない方もいるかもしれませんが、後の2つでは複数の不動産業者に売却依頼ができない契約のため、これ自体が特徴になっている契約形態と言えるでしょう。
そのほか、契約期間は原則3ヶ月以内がスタンダードですが、特に法律などで契約期間が定められているわけではないので、契約の際に双方で決定することにしましょう。
・専任媒介契約
専任媒介契約では「1つの業者にのみ」売却依頼ができるという契約です。
一般媒介契約と違って契約期間は最長3ヶ月と定められており、この契約をした場合には不動産業者から2週間に1回以上の売却進捗の報告が受けられるというものになります。
・専属専任媒介契約
専属専任媒介でも「1つの業者にのみ」売却依頼ができるという特徴がありますが、専任媒介契約と違うのは、専任媒介契約の場合はお任せしている不動産業者が売却先を見つけられなくても、自分で売却先を見つけた場合にはその第三者との売買が可能ですが、専属専任媒介契約では自分で見つけた第三者への売却もできないというルールがあります。
その代わり1週間に1回以上の売却進捗の報告が受けられるというものなので、最も販売状況を把握しやすい契約形態と言えるでしょう。
これらそれぞれを比較してみた時にどのような特徴があるのかというと、一般媒介契約では複数の不動産業者へ売却依頼ができる反面、積極的に売却活動を行ってもらうというのは難しい傾向にあります。
専任媒介契約、さらに専属専任媒介契約になるほど1〜2週間に1度は必ず依頼主に販売状況をお知らせしなければならないので、積極的に売買活動を行ってくれるという傾向にあります。
このようにそれぞれに良し悪しがあるので、「一般媒介契約がいいけど1週間に1回の売却進捗をください」などは基本的にできませんし、自分の物件であればどの契約形態が良いのかは判断できるようにしましょう🙆🏼♂️