Amazon Prime「ドキュメンタル」賞金の税金を考察してみる。
どうもガブリです。
2月末に松本人志でお馴染みのAmazon Primeの人気シリーズ「ドキュメンタル」のシーズン9が配信開始となりました💡
まだ見てない人も多いと思うので、内容の詳細についてはここでは割愛しますが、当シリーズでは芸人が10人集まり、6時間など決められた時間1室に閉じ込められ、お互いに笑わそうとしながら、実際に笑ってしまった人は退場となり、最終的に笑うことなく、多くの人を笑わせた人が優勝となり、賞金1,000万円がもらえるというものになっています。
ただ、今回のシーズンは前回のシーズンが訳あってちゃんと放送できず、前回の賞金1,000万円がキャリーオーバーとなって2,000万円の賞金となったのです。
さらにこの1,000万円は企画側が提供しているわけではなく、10人の芸人が各100万円を用意して参加しており、参加費の100万円は行って帰ってになるので、松本人志がプラス100万円を提供することで実質1,000万円が手に入るというものになっています。
これだけの大金が手に入るわけですから、税金関係はどうなるのかというのはちょっと気になるところです。
そこで今日はそれらのことについて考察をしてみましょう👀
賞金といえば芸人の世界では「M-1グランプリ」など有名ですが、M-1の場合は基本的にコンビによる2人での出場なので、賞金1,000万円を2人で500万円ずつ分けるというのが妥当かと思います。
しかしこの場合、賞金の1,000万円は主催側が用意しているので、「事業所得」というかたちでおおよそ10%(正確には復興所得税というものも加算され、10.21%)の税金が取られると思うんですよね。
ただここで問題なのは、おそらく2人のコンビの場合、1人500万円であると予想すると、100万円を超える所得の場合は復興所得税を合わせて20.42%、つまり100万円以下と比べて倍の税率になるので、100万円以下に対する部分と100万円を超える部分とでそれぞれ税金計算が必要になり、
・100万円 × 10.21% = 102,100円
・400万円 × 20.42% = 816,800円
という計算となると、500万円を賞金として受け取っても上記の計算で導き出した金額の合計である918,900円を差し引いた「4,081,100円」が実際の税引後の収入となるのです。
ここまでは賞金に対する税金についての簡単な説明としました。
では、今回の「ドキュメンタル」の賞金の場合はどうか。
ちょっと遊び心も含んだ考察にはなるのですが、先ほども言った通り、ドキュメンタルに参加するには当日に100万円を現金で持参し、優勝者はその集めた100万円を受け取ることになるのです。
これが1人ずつからの100万円の贈与と仮定した場合。
贈与される場合の贈与税の考え方は、「年間110万円までの贈与は非課税」というものになっています。
つまり、上記のように10人からそれぞれ100万円を受け取ったということになれば、贈与税、つまり税金はかからないのです。(そのメンバーからその年においてその他10万円以上の贈与がなければを仮定しています。)
しかし今回はキャリーオーバーの1,000万円が別に存在しますが、これは前回各メンバーから100万円ずつ集めたお金といえど、おそらく主催者側が一時的に「預かり金」として計上しているのか、それとも所得にしている?(これはあり得ないかな?)のかわかりませんが、その1,000万円に関しては通常の賞金同様10.21%〜20.42%の税率で税金を納めると考察しましょう。
すると、
・100万円 × 10.21% = 102,100円
・900万円 × 20.42% = 1,837,800円
という計算になるので、その1,000万円に関しては計1,939,900円の税金額を差し引いた8,060,100円が実際の税引後の収入になり、上記のように各メンバーからの贈与による計1,000万円には税金がかからないとすると約1,800万円ほどが税引後の所得になるということですね。
まぁ実際に的を得ているかは税理士に聞かないとわからないところでもありますが、今日はちょっと面白い考察をしてみました🙆🏼♂️