#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

退職するなら知っておいたほうがいい「健康保険」について。

どうもガブリです。

 

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ここ1年で会社の退職を余儀なくされた方も多いかもしれません。

 

もしくは会社に支えてもらえることの限界を感じて独立した方や、フリーランスとして頑張っていくことを決めた方もいるかもしれません。

 

前向きなスタートであれば喜ばしいことですが、新しいことを始めるタイミングということで見落としてしまいがちなこともあります。

 

それが健康保険の手続き。

 

勤務先を退職して少しでも離職期間がある場合には、必ず健康保険の手続きを行わなければならないのですが、退職する機械というのはそう多くはないため見落としがちな手続きについて今日は書いていきたいと思います🖋

 

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まずは現在の勤務先を退職した後、すぐに再就職しない場合、

・扶養

・任意継続被保険者制度

国民健康保険

といった3種類の選択肢から何かを選ぶ必要があります。

 

それぞれが具体的にどのようなものなのか見てみましょう👀

 

・扶養

両親や配偶者などの家族が勤務先の健康保険に加入しているという場合、条件を満たすことができれば保険に加入している家族の“扶養”に入れることがあります。

その条件は家族が加入している健康保険によって違っていて、例えば家族が「協会けんぽ全国健康保険協会)」に加入している場合、

・被保険者(保険に加入している家族)の3親等以内の家族

・年収が130万円未満

という条件があります。

 

つまり、同居している家族がいる場合で退職後すぐに働く先が見つからない場合などは条件に当てはまることがほとんどなため、家族の扶養に入ることを検討しても良いと思います。

 

扶養に入るための手続きについては健康保険組合の種類によって違いますが、家族が加入している健康保険組合に扶養に関する届出を提出するというのが一般的です。

 

・任意継続被保険者制度

先ほどの「扶養に入る」という選択をするためには条件の1つに「年収が130万円未満」というものがありましたが、それ以上の収入がある場合、家族の扶養に入ることはできません。

そんな時には「任意継続被保険者制度」を利用することを検討してみましょう。

 

任意継続被保険者制度とは、在職中に加入していた健康保険に退職後も加入し続けるというもので、退職後2年間は継続加入が可能です。

ちなみにこの制度を利用する場合、前職での被保険者期間が2ヶ月以上であることが必要なため、2ヶ月せずに離職してしまった場合は利用できません。

 

さらに退職日の翌日から20日以内に手続きをしないとこの制度の利用はで着ないため、在職中に加入していた健康保険組合に手続き方法を確認して、退職後すぐに手続きできるようにしておく必要があります。

 

ただ、この制度を利用した場合の保険料は退職する前に支払っていた保険料よりも高額になります。

なぜなら会社に勤めている時には保険料の半分を会社が支払ってくれていますが、退職後はそれを一人で支払わなければならないからです。

 

そのため、この後に記述する国民健康保険とどちらが自分にとって良いか検討してみましょう。

 

国民健康保険

国民健康保険とは、市町村が運営する公的な健康保険制度であり、フリーランスの方やアルバイトの方などが加入する場合があります。

 

この制度の手続きについては最寄りの市役所で行うことになり、職場から送付される健康保険の「資格喪失証明書」というものを持参して窓口に向かいましょう。(期限は退職日の翌日から14日以内)

 

保険料については市役所の確認すれば教えてもらえるため、上記の任意継続被保険者制度と比べてどちらが自分に合っているか判断すると良いでしょう。

 

このように、基本自分自身で行う手続きがそれぞれあるため、忘れず手続きを済ませる必要があるというのがポイントです。

 

皆さんももしこれから離職期間が出てきそうだという場合には上記の件を振り返ってみましょう🙆🏼‍♂️