#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

マンションのベランダの喫煙トラブル。

どうもガブリです。

 

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ここ数年でどこでもタバコが吸えたのが吸えなくなり、各飲食店などでは分煙コーナーが設置され、今では完全禁煙に取り組むお店がほとんどとなっています。

 

一昔前のドラマや映画など観ると喫茶店なんかでタバコを吸っているシーンなどあり、すでに時代を感じさせるものとなっています。

 

さらに今では家や車などパーソナルな空間でも喫煙することすら一般的ではなくなっており、特に家族がいる家庭では家の中で喫煙する機会も減っていることでしょう。

 

そこで今日は、社会的な禁煙ムードが高まっていることにより、家でタバコが吸えない人がマンションのベランダなどで喫煙するというケースによるトラブルなどについて書いていこうと思います🖋

 

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ベランダで喫煙するとどのようなトラブルがあるかと言うと、煙が上に上がって洗濯物や干している布団に煙の匂いがうつったり、下の階に灰などが落ちてしまったりなど色々とあります。

 

直接言い合える仲であれば良いですが、注意することでトラブルが悪化するというケースもあるので、一概には直接言ったほうが良いとも言えません。

 

ではどのようにして対応しているのでしょうか?

 

よくあるのが管理会社に連絡し、管理会社から各部屋のポストに「ベランダなどでの喫煙はやめましょう」などの用紙を投函してもらうか、共用部分に張り紙をしてもらうなど、特定の誰かではなく、住民皆さんで注意しましょうと投げかけるというものです。

 

これでもそれなりに効果がありますが、それでも状況が変わらない場合には具体的に号室などを特定して文書で投函するといったものです。

 

ここで感情論になってしまうと余計なトラブルにつながるため、相手に理解してもらえることを意識して文書を作成すると良いと思います。

 

ここまですればほとんどの場合で改善されますが、仮にそれでも改善されない場合には法的手段を用いることを前提に警告することになるでしょう。

 

法的な手段を用いる場合には法律のどの部分に抵触するのか明確にする必要がありますが、この場合「民法709条 不法行為による損害賠償」を根拠に警告することになります。

 

実際に過去の判例でもベランダ喫煙に関する禁止命令が出ているので、あまり裁判など大事にしたくない気持ちはあるものの、どうしても改善されない場合にはここまでする必要があるでしょう。

 

ただ、人によっては「ベランダだってパーソナルスペースなんだからどういうふうに使おうが住む人の勝手」と解釈している人もいますが、ベランダはいわゆる部屋の中などの「専有部分」ではなく「専用使用部分」なので、厳密には住む人が好き勝手に使用することを禁じています。

 

そのため、ベランダに物を置くのも本当はグレーゾーンですし、床から手すりの高さが1.1m以上ないといけないとか、通路幅が600mm以上ないとかいけないなどのルールがあり、ベランダの床にスノコなどを設置することで手すりまでの高さが1.1m以下になってしまうなどの場合も違反になるのです。

 

これらの解釈をみんなが持ってトラブルなく過ごしていくことが理想ですので、違反であることはもちろん、違反でないことでも周囲へ迷惑がかかるようなことは避けるようにしましょう🙆🏼‍♂️