コロナ禍で気をつけるべき賃貸事業。
どうもガブリです。
新型コロナウィルスによって賃貸事業が変化しているという点は大型オフィスを筆頭に言われていて、高い家賃を支払ってでも人の集まる都心にオフィスを構えるということを見直す動きなども出てきている状況です。
そんな中、住宅用の賃貸事業はどうでしょうか?
住宅用の賃貸事業ではあまりマイナスの動きはないといわれていますが、入居者がいるという意味では注意するべき点があることも事実です。
そこで今日は新型コロナウィルスの感染拡大が続く中、賃貸事業者はどのような点に気をつけるべきかなどについて書いていこうと思います🖋
戸建ての住宅であれば近隣への影響は少ないともいえますが、マンションなどの場合はすぐ隣に他の住民もいたりするので注意が必要です。
しかしこの「注意する」という点では誰がどのように義務を負うのでしょうか?
マンションオーナーである賃貸人と入居者である賃借人は賃貸借契約をもって部屋の貸し借りを行いますが、ここには賃貸人であるオーナーが背負うべき責任というものも存在するのです。
簡単にいうと「賃借人が貸した部屋にちゃんと住むことができるようにするべき」というものなのですが、仮に入居者が新型コロナウィルスに感染した場合、周囲への気配りなどを考えると「ちゃんと住むことができるか」という点については懐疑的な面もあります。
では実際にそんな時のオーナーの責任範囲はどうなのでしょう。
結論からいうと賃貸人が賃借人のために新型コロナウィルス感染の予防対策を取らなければならない義務を背負っているとまでは考えられていません。
とはいえ、入居者が新型コロナウィルスに感染してしまうことによる賃貸事業への影響がゼロかといえばそうともいえず、入居者に対して感染予防対策をとりたいと考えるマンションオーナーもそれなりにいます。
しかし感染予防対策義務を課せられていないマンションオーナーが予防対策について費用をかけて取り組んだ場合、どのように費用について判断するかという議論もありますが、これについてもマンションオーナーが費用負担するというのが一般的な考え方です。
場合によっては賃貸人であるオーナーが賃借人に対して「管理費」などの名目でお金を徴収するということも考えられますが、この場合にも賃借人からの同意は必要ですので、双方トラブルがないようにしていきたいところかと思います。
ちなみに具体的な例を一つ挙げておくと、マンションの入居者の中に新型コロナウィルス感染者が出た場合、マンションの共用部分など消毒が必要と考えるケースがあります。
この場合、誰がその費用負担をするかというと、これについてはマンションオーナーが費用負担するというのが一般的な解釈となっています。
仮に入居者が感染対策をせず、遊び呆けて感染していたなどが判明した場合にはオーナーも黙って費用負担したいとは思わないものですが、これらの費用負担を入居者である賃借人に負わせるには“損害賠償請求“や“契約違反“、“不法行為“などが認められる必要があるため、決して簡単ではないでしょう。
また、マンション内に新型コロナウィルスの感染者が出た場合、マンション住民への説明義務があるかという点については“義務“といわれるほどのものではないので、各オーナーや入居者などとその後トラブルにならないよう配慮する上でどのように対応するか考える必要があるでしょう。
尚、感染者がいる状況で空室の部屋募集をする際、新しい入居者に対して「感染者がいる」ということについて説明義務があるかという点についても現時点ではそのような決まりはないため、入居する側である賃借人も今後引っ越しなどの際はしばらく感染対策をするなどして感染リスクを下げる努力は必要になると考えると良いでしょう。
マスクをしなくても良くなるまで2〜3年はかかるといわれているので、どの立場であってもできる限りの感染予防を図るようにしましょう🙆🏼♂️