#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

相続はいつだって揉める。

どうもガブリです。

 

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相続と聞けば「争い」をイメージする人は多いと思います。

 

しかし、実際に何が問題になっているかというと、明確にはイメージできないという人も多いかもしれません。

 

その理由は、「相続とは何度も経験できることではない」からです。

 

過去に幾つかの経験があれば人はおおよその検討をつけることができますが、それがないゆえに実際に相続が起きると予期せぬことばかりが起きて対応できず、各々の意見が違ったりして揉めるのです。

 

ではどうすれば良いのか。

 

それは、どういうことで皆んなが揉めているのかを知ることです。

 

そこで今日は、相続で争いが起きやすいケースを1つ紹介していきたいと思います🖋

 

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相続においてよくあるトラブルケースは、

・財産の多く、もしくは財産割合の多くが不動産

というケースです。

 

例えば遺産として現金1,000万円があったとして、相続として受け取る人が4人いた場合、一人あたり250万円を受けとることができます。(ここでは法定相続分を考慮しません。)

 

しかし、価値が1,000万円の不動産が1つしかない場合はどうでしょう?

 

不動産そのものを4等分するわけにもいかないし、仮にその不動産の持ち分を4等分して4人それぞれが所有権を有するということは可能ですが、これもこれでトラブルを生む元凶になることが多々あります。

 

というのも、「相続が揉めるのは家族の仲が良くないから」とか「お互いのことを理解していれば問題ない」と考える人はいますが、それだけでは済まないのです。

 

例えば、父がマイホームを購入し、母はすでに他界、子が2人いたとします。

 

その後、父が不動産のみ財産を残して他界した場合、子以外に相続人がいないケースでは子が1 / 2ずつ共有名義として不動産を持分として保有することになります。

 

ここまでは子が事前に話し合いなどをすることで、お互い納得して相続することが可能かもしれません。

 

しかし!

大事なのかここから。

 

その子2人がいずれも結婚していると仮定します。

※ここから先、わかりやすいように「子A」と「子B」に分けて表記します。

 

例えばその後、子Aが他界した場合、子Aが1 / 2所有していた共有名義は、結婚相手である旦那や妻に移行することになるのです。

 

すると、すでに1 / 2を所有している「子B」と、「子Aの配偶者」との共有持分となるのです。

 

こうなってしまったらすでに他人同士の共有持分となってしまうのです。

 

そしてその後、子Aの配偶者が「不動産に実際に住んでいるのは“子B“なので、その不動産を売却して現金にして分配してくれませんか?」と考えたとすると、子Bとしてはマイホームを失うことになるので困りますよね?

 

すると、

 

子B「いや、そんなの急に言われても困りますよ!」

 

子Aの配偶者「いや、でも半分は私のものでもあるわけですから、あなたが住み続けているのであれば、私としては分配して欲しいと考えても不思議ではないですよね?」

 

なんて会話が巻き起こってめちゃくちゃ揉めるのです。

 

この時、仮に子Bが不動産を売却して現金を分配する場合と同等の現金を別に保有していれば、その金額を子Aの配偶者に渡すことで解決できますが、そうはいかない場合にはとにかく揉めます。

 

このように、家族そのものが信頼しあっていても、長期的には他人が相続に関与してくるということは大いにありえることなので注意が必要でしょう。

 

相続で揉めないコツは、「どうやったら揉めるのか」を徹底的に理解することです。

 

それによって最悪のケースを免れることもできるので、将来自分が受け取る財産がある場合は、今のうちから色々と考えておきましょう🙆🏼‍♂️