#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

不動産賃貸物件における「家賃保証会社」トラブルもあるので仕組みを知っておこう。

どうもガブリです。

 

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賃貸物件に住む際に「連帯保証人」が必要ということは聞いたことがあると思います。

 

仮に住んでいる賃借人が何かの理由によって賃料が支払えないなどのことがあった場合に連帯保証人が代わりに支払うというようなもので、学生さんなどが引っ越しする際には親御さんが連帯保証人になるというのがスタンダードだったりします。

 

しかし昨今、社会情勢の変化や法律改正によって「家賃保証会社」の利用が増えているのです。

 

そこで今日は、賃貸における家賃保証会社について書いていこうと思います🖋

 

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まず家賃保証会社がどういうものなのかというと、上記に書いた「連帯保証人」の代行のようなサービスを提供する企業のことをいいます。

 

具体的に連帯保証人の役割とは何かというと、

 

・入居者の滞納家賃や入居物件や設備などの破損に対する修繕費用、退去時の原状回復費用などを入居者に代わって補償する。

・入居者の身元を保証する。

 

というのが主な役割かと思います。

 

とはいえ家賃保証会社も無償で行うわけにはいかないので、賃貸の入居者が家賃保証会社へ保証料を支払うことで連帯保証人の代わりとして身元を保証し、上記の役割を果たしてくれるということになります。

 

このように家賃保証会社にお願いするには“保証料“がかかるにもかかわらず、なぜ昨今利用者が増えているのでしょうか。

 

それは今年2020年4月、民法が改正されたことが少し関わっています。

 

今回の民法改正には色々な面で規制や緩和があり、連帯保証に関しては、改正前は連帯保証人の保証額は上限なしでしたが、改正後は「連帯保証人の極度額」を賃貸借契約書に明記しなければならないというルールに変わったのです。

 

これはどういうことかというと、民法改正前の連帯保証人の保証額が上限なしの頃は、部屋を貸している貸主側は、借りることとなる借主側が家賃滞納を何ヶ月したとしても、仮に夜逃げしたとしても連帯保証人に全ての請求をできたので、連帯保証人の負担が大きかったという背景がありました。

 

しかし改正後は賃貸借契約書に連帯保証人の極度額を例えば「20万円」と記載されていれば、連帯保証人は20万円までしか支払う義務はなく、仮に賃貸借契約書に連帯保証人の極度額が記載されていない場合には、連帯保証契約自体が無効になることになっているので、連帯保証人の負担がかなり軽減されることになったのです。

 

これにより家賃保証会社も懸念材料が限定されたので、双方に利用しやすい環境が整ったとも言えるのかもしれません。

 

これを見ている方の中にも今後家賃保証会社を利用する機会はあるかもしれないので、改めて家賃保証会社がどのようなかたちでサポートしてくれるかをまとめてみましょう👀

 

まずは入居時に家賃保証会社へ保証料を支払うことにより、入居者の身元を保証してくれるというものです。

 

これにより賃貸借契約が成立するので、連帯保証が必要な賃貸借契約の場合には非常に重宝するでしょう。

 

次に、入居者が家賃を滞納してしまった場合、入居者に代わってオーナーさんに家賃を支払ってくれるというものです。

 

さらに家賃の滞納に関して入居者に家賃保証会社が滞納分の回収作業も行うため、オーナーさんにとってはありがたいサービスと言えるでしょう。

 

次に、退去時の原状回復費用の負担というものがあります。

 

入居者は部屋を退去する際、部屋に入居した当初と同じ程度にして退去する必要があるため、住んでいる間に壊してしまった箇所などに関しては修繕した上で退去する必要があります。

 

しかし追加の修繕費用を支払えないという場合もゼロではないので、このような場合にも家賃保証会社が修繕費用を支払ってくれるという場合があるのです。

 

原状回復については契約による取り決めなどで細かいルールが決定されるものでもありますが、これについても民法改正によって具体的にわかりやすくなったので、双方トラブルが起きないよう、双方が確認しておくことが大事かと思います。

 

この修繕費用の代理負担はオーナーさんと入居者双方にとって安心のサービスですよね。

 

これらのように双方が安心できるサービスであることはわかると思いますが、その反面、一応注意点があることについても理解しておきましょう。

 

それは、家賃保証会社が倒産してしまうかもしれないという点です。

 

オーナーさんにとって入居者が家賃保証会社を利用することは安心につながる材料ですが、仮に家賃保証会社が倒産してしまうと、入居者が家賃の滞納などをした際にも保証してくれる人がいなくなってしまうので、どのような保証会社なのかには注視する必要があるかもしれません。

 

必ずしも安心なサービスではないものの、民法改正によって明文化された部分が賃貸における双方のトラブルを減らすようになったことは少なからずあるはずなので、これからは各々がサービスを理解し、利用していくようにしましょう🙆🏼‍♂️