#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

「給与収入」について詳しく知ろう。

どうもガブリです。

 

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世の中のほとんどの方が「給与所得」というかたちで収入を得て生活しているかと思います。

 

とはいえ、給与収入について詳しく説明できる人は少なく、せっかく自分の生活の基盤なわけですから、今日はそのことについて学んでいきましょう🖋

 

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給与収入とはその名の通り、給料による収入のことです。

 

よく「給与所得」と混同されるのですが、給与収入は給料全額であり、給与所得は給与収入から「給与所得控除」を差し引いた後の金額のことを指します。

 

さらに「事業所得」との違いも見てみましょう👀

 

事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。

 

例えば、自営業やフリーランスとして活動する方達の収入の主が事業所得だったりするのです。

 

仮にフリーランスとして活躍するAさんが、株式会社Bから仕事の依頼を受けて一定の報酬を受け取っている場合に、その収入は「給与収入」となるでしょうか?

 

それとも「事業所得」となるでしょうか?

 

それでは具体的にイメージを膨らましてみましょう。

 

この仕事が管理業務等で、明確な納品などもなく委託料として毎月一定の金額を受け取るような仕事であれば、“労働によって毎月一定の金額を受け取っている“という点で「給与所得」とも考えられますし、フリーランス業という時点で外注仕事ということで事業所得とも考えられます。

 

それでは給与所得と事業所得の違いや定義についてはどのように考えれば良いのか。

 

両方についての明確な定義と言えるものまでは存在しないものの、尺度として過去の判例を見てみると、

 

「請求人Aは、B社に雇用されているに過ぎず、B社からの収入は給与所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人とB社の間の請負基本契約及び当事者間の取り決めによれば、

 

1、請求人Aは、業務の遂行に関して、事故の責任において代替案を手配でき、その者が代替して業務を遂行できること。

2、請求人Aは、不可抗力により損害が生じた目的物に係る報酬をB社に請求できないこと。

3、請求人Aは、作業の方法や進行の段取りに関して、B社の指揮監督化にないこと。

4、請求人Aは、業務の遂行に関して、B社から時間的な高速を受けていないことが認められる。

5、B社が請求人Aに無償で材料を支給し、用具等を貸与していることについては、合理的な理由が存することが認められる。

 

これら以上の諸要素を考慮すれば、請求人Aの業務は請負契約に基づくものであり、請求人Aは、自己の計算と危険において独立して業務を遂行していたものと認められるから、当該業務に係るB社からの収入は事業所得に該当する。」

 

といった判例が存在します。

 

つまり会社に所属しており雇用されているから「給与所得」であるとか、フリーランスの仕事だから「事業所得」であるなどの判断ではなく、上記のような状況を考慮した上でその実態における分類で判断すると良いでしょう。

 

給与所得とその他の事業所得や配当所得などの収入があり、その他である収入が年間20万円を超える場合、確定申告をしなければならないなどのルールもあり、社会人としてはこれらの違いを理解することは基本的なことかと思います。

 

副業などに対して寛容になってきた社会だからこそ、それぞれがこれらを理解し、実態を把握していくようにしましょう🙆🏼‍♂️