#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

高額な医療費がかかったら申請しちゃおう!

どうもガブリです。

 

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日本では生命保険や医療保険など保険の加入をされている方が多い傾向にありますが、どのような内容が保障されているのか把握していない方が多いのも事実です。

 

そのため、事故や病気があったときに急いで保険が適応されるのか確認したという経験をされた方もいるかもしれませんが、中には保険が適応せず高額になってしまったり、適応したけどそれでも支出が思ったよりも多かったという方もいるかもしれません。

 

そこで今日は高額な医療費がかかってしまった場合のお得な申請について書いていこうと思います🖋

 

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まず日本の制度では健康保険に加入していることで、70歳未満の方は医療費がかかった場合に3割の負担で済むようになっています。

 

ただ、医療費がもしも21,000円以上だった場合には「高額療養費制度」というものに申請することで、一定の計算式ですでに支払った金額が戻ってくるのです。

 

計算式はこちら↓(70歳未満の場合)

 

標準報酬月額83万円以上:自己負担限度額

25万2,600円+(総医療費−84万2,000円)×1%

標準報酬月額53万〜79万円:自己負担限度額

16万7,400円+(総医療費−55万8,000円)×1%

標準報酬月額28万〜50万円:自己負担限度額

8万100円+(総医療費−26万7,000円)×1%

標準報酬月額26万円以下:自己負担限度額

5万7,600円

被保険者が市区町村税の非課税者

3万5,400円

 

計算式を始める前にまずは自身の給与明細を確認して、現在の給与が「標準報酬月額」に直すといくらになるのかをネットなどで確認してみましょう。

 

その上で上記の計算式に当てはめれば、ひと月の医療費支払い上限額が把握できるかと思います。

 

つまり、月収が30万円の方が同月内に100万円の医療費を支出した場合、

8万100円+(100万円−26万7,000円)×1%=87,430円

が実際の負担額ということです。

 

かなりお得すぎることがわかると思います。

 

しかしこの制度、1人だけの申請の場合は21,000円未満の医療費について、医療機関ごとに、外来・入院は別で診療科によって別々の計算となって合算できないという点が注意点としてあります。

 

そこで知っておきたいのは、この高額療養費性度、世帯で合算できるという利点もあるのです。

 

同世帯で複数の人が事故や病気などをして医療機関を使った場合に、それが同月内なのであれば合算が可能なのです。

 

ここでもやはり気にしておく点は「同月内であること」です。

 

そのため、事故などは突発的なものなので予測できませんが、世帯内で通院をあえて同月内にできるタイミングがあるのであれば、お得になる可能性があります。

 

あとはここでいう「世帯」とは住民票に記載されている世帯のことではなく、例えば世帯主が加入している公的医療保険が「協会けんぽ」なら、同じく協会けんぽに加入している被扶養者を指すということは覚えておきましょう。

 

このような制度は積極的に誰かが教えてくれるものではないことがほとんどなため、日頃からアンテナを張って、いざというときに役立てられるようにしましょう🙆🏼‍♂️