#経済ニュースをガブリ

宅建士、賃貸不動産経営管理士、FP2級、AFPとして活動するの私ガブリが経済ニュースや日常を綴っていきます🖋

住宅ローンを組むと税金がお得になることについて学ぼう。

どうもガブリです。

 

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新型コロナウィルスによる経済的影響は未だ引きずっているといえますが、そんな中で「お金とは」について改めて考える機会が増えており、低金利が続いていることで住宅ローンを家賃を支払っていくよりも住宅ローンを組んでマイホームを購入しようと決断している人が増えています。

 

「家賃と同額程度のローン支払いでも今より大きな家に住める」という時点でお得な感じはしますが、マイホームを購入した翌年の2月〜3月あたりに確定申告をすることで、それ以上に「節税」という恩恵を受けることができるのです。

 

その名も「住宅ローン控除」

 

そこで今日は、マイホームをローンで購入するとなぜ税金がお得になるのかについて書いていこうと思います🖋

 

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まず住宅ローン控除を受けるための条件をみてみましょう。

 

・床面積が50㎡以上

・ローン金額の返済期間が10年以上あること

 

が主な条件です。

 

おそらくこれについてはマイホームを購入するほとんどの方が該当すると思います。

 

この条件をクリアすることで住宅ローン控除を受けることができ、購入した不動産の年末時点のローン残高1%相当額が10年間、所得税・住民税から控除されます。

 

ただ、どれだけ高額な家を購入してもそのローン残高の1%が控除対象になるわけではなく、基本的には4,000万円が上限となっており、その1%にあたる40万円が所得税・住民税から控除されることになります。

 

例外としては「長期優良住宅」に認定されている家であれば上限5,000万円までが可能になり、その1%にあたる50万円が最大で控除されます。

 

長期優良住宅とは一定の基準を超えているとされる家のことで、バリアフリー性があったり、耐震性が優れていたりなどの条件をクリアしている必要があり、その認定を受けるためには家を建てる建築会社などが着工前に申請する必要があります。

 

その後も10年以内ごとに点検などが必要となるため、ほとんどの人の家は4,000万円を上限とする対象の家となるかと思います。

 

とここまでは割と古くからある制度なので知っていた人もいるかもしれませんんが、実は消費税が10%になってから変更点があります。

 

それは、10年間の税額控除期間が「13年」に延長されたのです。(現時点では2020年末までの契約が対象。※延長の可能性あり)

 

厳密にいうと、例えば4,000万円のローンでマイホームを購入した場合、消費税が8%から10%に上がったことで2%の増税なので、4,000万円に対しての増税額分は80万円。

 

これを3等分した約27万円か、住宅ローン残高の1%を比べて“少ない方“を選ぶとされていて、この少ない方の金額を従来の10年間から、プラス3年間税額控除されます。

 

住宅ローン控除は他のサラリーマンが行える節税と比べても節税効果が高いので、マイホーム購入を検討する場合にはこのあたりも頭に入れつつ計算して見るようにしましょう🙆🏼‍♂️